相続放棄と代襲相続
友蔵さんが亡くなりました。
遺言などは全く遺していません。
息子のひろしさん
「相続なんて面倒だ。遺産なんていらねぇや」
と相続放棄をしてしまいました。
孫のまる子は、
「ばかー、この家もおじいちゃんのもんだったんだから、住めなくなっちゃうじゃん。ちょっとは考えてよ。」
ひろしさん
「あ〜それはそうだなぁ。忘れてたよ。でも、手続き済ませちゃったしなぁ」
まる子
「ちょっと聞いたことがあるんだけど、お父さんがおじいちゃんよりも先に死んでいた場合、おじいちゃんが死んだ時に、代襲相続とかいうやつで孫である私が相続できるんでしょ。今回の場合も、それと同じように私が相続することはできるんじゃないかな」
まる子は代襲相続により友蔵の遺産を相続できるのだろうか?
相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされ、代襲相続も生じません(廃除・相続欠格の場合には代襲相続が発生します)
まる子は友蔵さんの遺産を相続をすることはできないことになります。
なお、相続税の計算にあたっては、相続放棄は無いものとして計算します。
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