見出し画像

中小企業診断士試験 お勉強(58日目)

関東は明日雨の予報です。2020年代まで進んだことだし、技術革新により雨ソリューション進まないですかね。ドローン傘か空中雨蒸発装置の実現が待たれます。

法務、昨日の続きから。

第4章:債権の管理と回収

1-1:民法規定に基づく債権の担保・回収方法

⑥債権譲渡

⑴債権譲渡の意義

債権は財産権のため、基本は自由に譲渡できる。

⑵債権譲渡の対抗要件

債権譲渡は譲渡人と譲受人との合意のみで行うことができる。

✅債権譲渡の対抗要件
対債務者:債権譲渡は譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者に対抗することができない。
対第三者:上記の通知または承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない

複数の第三者に譲渡通知がなされた場合、確定日付証書による通知でかつ先に到達したものが権利を有する。

債権譲渡登記所に登記することで、第三者に対抗することができる

⑦相殺

⑴相殺の意義と方法

✅相殺の意義
相殺とは、2人のものが互いに同種の内容の債権を有する場合に、一方から他方に対する意思表示により、対等額において、双方の債権を消滅させることをいう。

相殺する側(意思表示をした側)を自働債権といい、相殺される側を受働債権という。

抗弁権付きの債権は自働債権として相殺できない。

不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺
次の債務は相殺で債権者に対抗できない。
ⅰ.悪意のある不法行為に基づく損害賠償の債務
ⅱ.人の生命または身体の侵害による損害賠償の債務

差し押さえが禁止されている債権(例:給料債権等)を受働債権として相殺できない。自働債権としての相殺は可。

✅差し押さえを受けた債権を受働債権とする相殺
差し押さえを受けた債権の第三債務者は、差し押さえ後に取得した債権による相殺をもって差し押さえ債権者に対抗することはできないが、差し押さえ前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる

⑧債権者代位権

⑴債権者代位権の意義

✅債権者代位権の意義
債権者代位権とは、債権者が、自己の債権を保全するため、債務者が第三者にあ値して有する権利を債務者に代わって行使することができる権利

A→Bに1000万の債権、B→Cに1000万の債権があるときに、A→Cに債権行使できること

⑵債権者代位権行使の要件

債務者の無資力の要件が必要。

⑶債権者代位権行使の方法

自己の名で非代位権利を行使する。裁判外でも行使可能。

✅債権者代位権の行使
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払いまたは動産の引き渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払いまたは引き渡しを自己に対してすることを求めることができる

詐害さがい行為取消権

⑴詐害行為取消権の意義

詐害行為取消権の意義
詐害行為取消権とは、債権者が事故の債権を保全するため、債務者が行った財産処分行為等(詐害行為)を取り消すことができる権利をいう

⑵詐害行為取消権行使の客観的要件

財産権を目的とする行為であること、無資力となるような契約等をすること、詐害行為の前の原因に基づいていること

⑶詐害行為取消権行使の主観的要件

債務者/受益者(/転得者)が債権者を害することを知っていたこと

⑷詐害行為取消権行使の方法

裁判上で行使する。

⑸詐害行為取消権行使の効果

債務者及びすべての債権者に効力が及ぶ。

4-2:債権の強制的回収と倒産処理

①強制執行手続

⑴強制執行手続の意義

債権者が実力で債権を回収することは禁止されている(自力救済の禁止)。その代わり、裁判所への申し立てにより回収できる。

⑵債権名義

✅債権名義の意義
債権者が強制執行の申し立てをするには、強制執行を根拠づけ、これを正当化する文書である債務名義が必要である。

強制執行認諾文言付公正証書の記載により、一定額の金銭の支払いまたはその代替物もしくは一定の数量の有価証券の給付を執行できる。

✅執行文
債務名義には執行文の付与を受ける必要がある。執行文は、債権者の申し立てにより、執行証書については原本を保存する公証人が、それ以外の債務名については事件記録を保存する裁判所の裁判所書記官が付与する。

一定要件下で、当事者以外の者に対する執行文を付与することも可。

⑶強制執行手続の流れ

✅超過差押えの禁止
強制執行は、債権者の債権の満足を測ることを目的とすることから、その満足と執行費用の弁済に必要な範囲を超えて債務者の財産を差し押さえることはできない

生活に必要な衣服、寝具、食料、2か月間の生計費、給与の4分の3、退職金の4分の3などは差し押さえが禁止されている。

民事執行法には、財産開示手続が規定されている。

⑷強制執行の開始

不動産または債権、動産は、それぞれ所在地を管轄する地方裁判所に対して申し立てを行う。

⑸不動産執行

✅不動産に対する強制執行の方法
不動産に対する強制執行の方法には、強制競売と矯正管理がある。

二重差し押さえも可。

⑹動産執行

差し押さえ→執行官が占有する。二重差し押さえは禁止。

⑺債権執行

債権の差し押さえ
差押命令により、第三者債務者は、債務者に弁済することが禁じられ、また債務者は債権の取り立て損とアの処分をすることが禁止される

債権は二重差し押さえが認められる。差押命令から1週間経過後、当該債権を自ら取り立てる権限を取得する。

②民事保全手続(保全処分)

⑴民事保全手続(保全処分)の意義

債務者の財産を保全しておき、将来の強制執行の実効性を確保する民事上の手続。

⑵仮差押え

✅仮差押えの意義
仮差押えとは、金銭債権(被保全債権)について、債務者の財産を保全しておかなければのちの強制執行が不能または著しく困難となるおそれがある場合に、債務者の財産の保全目的で、債務者による財産処分を禁止する暫定措置。

被保全債権は金銭債権に限定。

仮差押えの申し立てには、自己の権利や保全の必要性を疎明(軽い証明)しなければならない。

仮差押えしても、優先弁済権を取得するわけではない。

⑶仮処分

金銭債権以外の権利を保全するために行われる手続。

③倒産処理手続

清算型:破産、再建型:会社更生、民事再生などがある。

⑴破産手続

✅申立権者
破産原因がある債務者またはその債権者は、裁判所に対し、破産手続き開始の申し立てをすることができる

債務者自身が行う場合、自己破産の申し立てという。会社の理事・取締役・業務執行社員などが行う場合、準自己破産の申し立てという。

破産管財人の選任等
裁判所は、破産手続き開始の決定と同時に、1人または数人の破産管財人を選任するとともに、破産債権の届け出期間、破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会の期日および破産債権の調査をするための期間又は期日を定めなければならない。

債権者は債務者に対する個別的権利行使が禁止されている。

破産債権
破産債権とは、破産手続開始前に発生原因のある債権であって、財産再建に該当しないものをいう。債権者は、配当手続により破産債権の配当を受ける
✅財団債権
財団債権は、上記破産債権とは異なり、破産手続きによらず破産債権に優先して破産財団から随時弁済を受けることができる。
相殺
破産手続開始時において、破産財団に属する債権を有する債権者(破産債権者)が、他方で破産者に対して責務を負っている場合は、これらを破産手続きによらず相殺できる

⑵特別清算手続(2級では省略)

⑶会社更生手続

株式会社に限って認められた再建型倒産処理手続き。

✅更生手続開始原因
更生手続の開始は、ⅰ)破産手続開始の原因となる事実が生ずる恐れがある場合、または、ⅱ)弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障をきたす恐れがある場合、のいずれかに申し立てることができる

資本金の10分の1以上の債権を持つ債権者、議決権の10分の1以上をもつ株主からも申し立てできる。

✅管財人の選任
裁判所は、更生手続開始の決定と同時に"管財人"を選任することを要し、以後の構成会社の事業経営権や財産の管理および処分権は管財人に専属する。
更生債権
更生手続開始前に発生原因のある債権は、原則として更生債権となる。更生債権については、更生計画に従って弁済を受けることになる。
✅共益債権
更生手続き開始後も、更生会社は事業を継続しているため、この更生手続開始後の取引によって発生した債権は「共益債権」とされる。共益債権は、上記更生債権とは異なり、取引条件に従って随時弁済を受けることができる。
✅相殺
会社更生手続きは構成会社の事業継続を前提とするため、更生債権者及び更生担保権者は、本来の李後期や条件に従って、更生債権や更生担保権の届け出期間の満了前に相殺適状になったものに限り、相殺することができる。
更生計画案の作成
構成債権者からの債権届出期間満了後、裁判所が定める期間内において、管財人は、更生計画案を作成し、裁判所に提出しなければならない。

⑷民事再生手続

債務者が会社経営権や財産管理処分権を失うことなく、経済的な再生を図る再生型倒産処理。

✅再生手続開始原因
再生手続の開始は、ⅰ)破産手続開始の原因となる事実が生ずる恐れがある場合、または、ⅱ)債務者が事業の継続に著しい支障をきたすことなく、弁済期にある債務を弁済することができない場合、のいずれかに申し立てることができる

再生手続開始前の債権を再生債権、開始後を共益債権と呼ぶ。

今日はここまで

進捗は以下

テキスト:364/472ページ
今回の学習時間:2h47m
累計学習時間:(診断士)111h2m
       (簿記)46h52m
       (ビジ法)19h44m
学習ペース:111hour2minute/58day×365day≒699hour

債権取立関連の学習をしていると、カバチタレという漫画を思い出します。体格のよいおっちゃんなんですが、なぜかドラマでは深津絵里が演じていました。

ではまた!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?