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中小企業診断士試験 お勉強(60日目)

昔、ゲームのドラクエが店頭販売していたころ、お世辞にもあまり面白いとはいえないゲームいわゆるクソゲーと一緒に販売していたことがありました。現在は独禁法違反となります。悪い行為には法改正で対応する事例です。現代ではテンバイヤーによる悪質な転売なども法改正により対応して欲しいところですね。

では学習。ビジ法、「第5章:企業活動に関する法規制」から。独禁法もやるよ!

第5章:企業活動に関する法規制

5-1:独占禁止法、下請法、不正競争防止法

①独占禁止法

私的独占
私的独占とは、事業者が、単独に、または他の事業者と結合し、もしくは通謀し、その他いかなる方法をもってするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、または支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう

※知的財産権の適切な行使については独禁法適用除外。

✅不当な取引制限
不当な取引制限とは、事業者が、気英訳、協定その他何らの名義をもってするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、もしくは引き上げ、または数量、技術、製品、設備もしくは取引の相手方を制限する等、相互にその事業活動を拘束し、または遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう

→具体的には「カルテル」や「入札談合」など。

官製談合
入札談合のうち、特に競争入札に参加する建設業者等の間で特定のものを受注予定者とする行為又は入札価格を決める行為に、発注行政機関の職員が関与するものを「官製談合」という

官製談合防止法が別途定められており、公正取引委員会が改善措置を講じるよう求めることができる。国が損害を受ける場合、職員に損害賠償を求めなければならない。

✅再販売価格の拘束
再販売価格の拘束とは、相手方に対し、その販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること等をいう

※実質メーカー直売の場合はok。また、参考価格や希望小売価格はok。

✅抱き合わせ販売
抱き合わせ販売とは、相手方に対し、不当に、商品または役務の供給に併せて他の商品または役務を自己または自己の指定する事業者から購入させ、そのた自己または自己の指定する事業者と取引するように矯正することをいう

人気商品と不人気商品をセットで強制購入させることはNG。同時に納品したり、個別でも購入可能な商品を便宜上セット販売することはok。

排他条件付取引
排他条件付取引とは、不当に、相手方が競争者と取引しないことを条件として当該相手方と取引し、競争者の取引の機会を減少させるおそれがあることをいう。
✅排除措置命令
公正取引員会は、審査の結果、独占禁止法に違反する行為があると認めた場合には、違反行為者に対して、違反行為の再発防止を図るために必要な措置をとるよう命令する行政処分(排除措置命令)を行うことができる

※事前手続きとして、公正取引委員会は書面で通知し、質問の機会を与える。相手方は不服がある場合、東京地方裁判所で処分の取り消しを求める訴えを提起できる。

不当な取引制限、私的独占及び優越的地位の濫用など一定の不公正な取引方法に対しては、課徴金として国庫に納付することを命じることができる。

②下請法

⑴下請法の目的

親事業者の優越的地位の濫用を防止するため、独禁法の特別法として制定された。

⑵適用対象

自己よりも資本規模が小さい会社や個人が対象。

物品の製造・修理委託、PGの作成委託、運送等の役務提供委託の場合:
資本金3億円超→資本金3億円以下
資本金1千万円超→資本金1千万円以下
情報成果物作成委託、役務提供委託の場合:
資本金5千万円超→資本金5千万円以下
資本金1千万円超→資本金1千万円以下

⑶親事業者の責務

✅書面の交付
親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合には、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請け事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請け事業者に交付しなければならない。

書類は2年間保存する。支払期日は受領から60日以内。

⑷公正取引委員会の措置

必要に応じ、親事業者もしくは下請け事業者に対し、その取引に関する報告をさせ、事務所の立ち入りや帳簿書類の検査ができる。

③不正競争防止法

⑴不正競争防止法の目的

公正な競争や国際約束の的確な実施の確保のため

⑵不正競争の定義

・他人の商品等表示のパクリはNG。

✅著名表示使用行為
これは、自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一もしくは類似のものを使用し、またはその商品等表示を使用した商品を譲渡等する行為である

・他人の商品の形態を模倣した商品もNG。

✅営業秘密
営業秘密とは、「秘密として管理」されている生産方法、販売方法その他の「事業活動に有用な技術上または営業上の情報」であって、「公然と知られていないもの」をいう

・営業秘密の不正取得や仕様はNG。

・コピーガードを解除するソフトや機器を販売・提供するのもNG。

・ドメイン名の不正取得・仕様もNG。

・原産地を誤認惹起する行為もNG。

・競争関係者に虚偽の事実を告知・流布するのもNG。

⑶不正競争に対する措置

差し止め請求:停止または予防を請求できる

損害賠償請求:不正に得た利益の額を損害額と推定して請求できる

5-2:消費者保護のための法律

①消費者契約法

・消費者に契約の取消権がある
・消費者に不利な契約の無効
・適格消費者団体による差止請求権等

契約時書面等の交付義務やクーリングオフの規定はない→あるのは特定商取引法

誤認や困惑、重要事項に関する不実告知、デート商法、霊感商法等は取消可。気づいた時から1年間、契約から5年を経過した場合は時効

②特定商取引法

訪問販売(営業所や代理店以外の場所での販売)、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売、特定継続的役務提供、業務提供誘因販売、訪問購入に対してて供される。

クーリングオフ
訪問販売等は8日以内に無条件で申し込みを撤回、解除できる

電話販売でもクーリングオフ可。

通販はじっくり見られるのでちょっとルールが違う。

返品条件
通販の場合、返品条件を定めていない場合、8日以内であれば無条件に撤回または解除ができる

マルチ商法の場合、諸々の事業者への義務がある上に、クーリングオフ期間は20日間。特定の条件で返品も可。

エステや学習塾、パソコン教室などもクーリングオフ可。

モニター商法や内職商法は、クーリングオフは20日以内。

押し買い(押し売りの逆)の場合も8日間は引き渡しを拒むことができ、クーリングオフができる。

③割賦販売法

2ヶ月以上・3回以上分割の割賦販売やローン提携販売等が対象。あらかじめ期間や回数、手数料の情報を開示してね、申込者に書面を交付してね、特定の販売方法の場合はクーリングオフは8日以内だよなど

④製造物責任法

製造または加工された動産が対象だよ、通常有すべき安全性を書いた場合を欠陥とするよ、加工者や輸入者、誤認や実質的製造者として氏名を表示したものが対象だよ。

製造物責任
製造業者等は、その製造、加工もしくは輸入し、または製造業者と誤認等させるような氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害した時は、これによって生じた損害を賠償しなければならない

損害から3年、引き渡しから10年で時効だよ!

⑤個人情報保護法

個人情報:特定の個人を識別することができるもの(氏名、生年月日など)または個人識別符号(指紋・顔認証・マイナンバーなど)が含まれるもの

利用目的の特定等
個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならず、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

本人の同意が必要。不要になった個人データは、遅滞なく消去するよう努める。

第三者提供の制限
個人情報取扱事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない

あらかじめ伝えてある場合はok(オプトアウト)。

違反した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金。

本人の関与
本人の知りえる状態に置かなければならず、データの開示を求められたときは原則として遅滞なく開示しなければならない。

⑥その他、企業活動を規制する法律

⑴金融商品取引法

金融取引業者及び取引所が対象業者、有価証券及びみなし有価証券が対象商品。

内閣総理大臣の登録が必要。開示制度あり。

⑵公益通報者保護法

労働者が当該労務提供先、監督行政機関、報道機関に通報すること。通報対象事実は、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として規定する犯罪行為の事実。降格、減給、派遣労働者の交代などはNG。

⑶景品表示法

「品質、内容、価格」を偽って表示することを厳しく規制。また、取引価格に対して景品類の最高額を規制。不当な表示(優良誤認、有利誤認、その他誤解を招く表示)等は禁止。(優良誤認かどうか、裏付けを示す資料の提出を求められる場合もあり)

⑷消費生活用製品安全法

一定の製品(圧力がま、ヘルメット、ライターなど)にはPSCマーク(Product Safety of Consumer product)付以外の販売を禁止。

販売規制
特性製品の製造、輸入または販売の事業を行うものは、原則として、PSCマークが付されているものでなければ、特定製品を販売し、または販売の目的で陳列してはならず、これに違反した者には刑事罰が科される
✅重大事故の報告
消費生活製品の製造または輸入の事業を行うものは、その製造または輸入に係る消費生活用製品について死亡事故など重大製品事故が生じたことを知った時は、発生の事実を知った日から起算して10日以内に、当該消費生活用製品の名称および型式等の一定の事項を内閣総理大臣(消費者庁長官)に報告しなければならない

回収等も必要。

⑸IT関連の法律

不正アクセス禁止法:他人のIDやパスワードで不正ログインする行為、セキュリティホールを攻撃する行為は刑事罰の対象

プロバイダ責任制限法:情報の流通によってプライバシーや名誉その他の他人の権利が侵害された場合に、そのサービスを提供したプロバイダの損害賠償責任を制限し、発信者情報の開示を請求する権利を定めている法律。

電子署名法:本人による電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定される

迷惑メール防止法:あらかじめ特定電子メールの送信に同意する旨等を通知したもの以外に特定電子メール(広告や宣伝)の送信をしてはならない。

⑹食品関連の法律

食品表示法:名称、アレルゲン、保存方法、消費期限、原材料、添加物、カロリーなどを表示する必要がある。

JAS法:JAS規格に基づいて認証を受け、JASマークをつけられること

食品衛生法:食品や器具が清潔で衛生的であること。違反者は営業許可の取り消し等で処分される。

健康増進法:乳幼児用、妊産婦用、病者用の食品販売に特別用途表示しようとする場合は、内閣総理大臣(消費者庁長官)の許可が必要。トクホなど。誇大表示の禁止や受動喫煙の防止等も規定されている。

医薬品医療機器等法(旧薬事法):医薬品的な効能効果を標榜する食品は、厚生労働大臣の許可を受ける必要があり、違反した場合は刑事罰。

第6章:企業と従業員の関係

6-1:企業と従業員の関係

①労働組合法

労働組合:労働者の経済的地位向上を図ることを目的とする団体。労働者2人以上で組織することができ、使用者等からの許可その他の手続を一切必要としない。組合活動等を理由に解雇や不利益な取り扱いはNG。労働組合の運営に介入したり経理上の援助を与えることはできない。

労働協約の意義と成立
労働協約とは、労働組合と使用者またはその団体との間に結ばれる労働条件その他の事項についての協定をいう。労働協約は、書面を作成し、両当事者が署名しまたは記名押印することによってその効力が生じる

②労働者災害補償保険法(労災保険法)

労働者を1人以上使用している全事業者に適用され、事業主が保険料の全額を負担する。代表者、事業主と同居の親族、中小事業者は適用除外される。

業務災害または通勤災害に対して給付される。通勤災害は合理的な経路及び方法であることが必要。

今日はここまで

進捗は以下

テキスト:438/472ページ
今回の学習時間:3h8m
累計学習時間:(診断士)115h12m
       (簿記)47h54m
       (ビジ法)22h52m
学習ペース:115hour12minute/60day×365day≒701hour

残り2章、25ページほどでビジ法のテキストが読み終わるので、終わったら問題バシバシ解いていこうと思います。

ではまた!


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