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中小企業診断士試験 お勉強(36日目)

朝方、まだ薄暗い時間帯に、遠くから「ホー、ホー、ッホーホー!」と鳴く鳥の声が聞こえることがあるかと思います。あれヤマバトの鳴き声なんですよね。子どもの頃はフクロウの鳴き声だと思っていました。

ホー→法→法務、ということで、法務やります!

ビジネス実務法務2級のテキスト続きから。

2:株式

①株主の権利

✅株主平等の原則
株主は、その保有する株式の内容及び数に応じて、株式会社から平等な取り扱いを受けることを原則とする

原則は比例的平等だが、株式の種類ごとに株主権について異なる扱いを定めることができる。また、公開会社でない株式会社の場合、株主ごとに異なる取り扱いを行う旨を定款で定めることができる(①剰余金の配当権利、②残余財産の分配を受ける権利、③株主総会の議決権)。但し、①及び②の全部を与えない定款は無効。

②自益権と共益権

株主権には、経済的利益を受ける権利の自益権と、会社経営に参加する権利の共益権の二種類がある。

自益権:
・所預金配当、残余財産分配請求権
・株主名簿名義書書換請求権
・株式買取請求権
・募集株式や新株予約権の割当を受ける権利
共益権:
・定款・株主名簿・株主総会議事録等閲覧・謄写請求権
・株主総会出席・議決権
・株主総会招集請求権
・株主総会の議題提案権
・取締役の違法行為差止請求権
・会計帳簿閲覧・謄写請求権
・会社等に対する各種の訴え提起権

③単独株主権と少数株主権

✅株主権には、1株主にも認められる「単独株主権」と、一定の議決権数または総株主が有する株式数もしくは議決権数のうち一定割合以上を所有する株主にのみ認められる「少数株主権」がある。
単独株主権:
・自益権
・定款・株主名簿・株主総会議事録等閲覧・謄写請求権
・株主総会出席・議決権
・株主総会の議題提案権
・取締役の違法行為差止請求権
・会社設立無効の訴え提起権
・新株発行無効の訴え提起権
・責任追及等の訴え提起権
少数株主権:
・株主総会の議題提案権等
・株主総会における検査役選任請求権
・業務執行に関する検査役選任請求権
・会計帳簿閲覧・謄写請求権
・役員等の解任請求権
・株主総会招集請求権
・会社解散請求権
・会社更生手続き開始の申し立て権

④株式

✅株式会社は、株式買収などからの自己防衛や資金調達を容易にすることを目的とし、その発行する全部の株式の内容として、譲渡制限株式、取得請求権付株式または取得条項付き株式とする旨を定款で定めることができる。

譲渡制限株式、取得請求権付株式、取得条項付き株式など。

✅種類株式の発行
株式会社は、定款に定めることにより、株主権の内容が異なる2以上の種類の株式を発行することができる
✅単元株式
株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式を持って株主が株主総会において1個の議決権を行使することができる1単元の株式とする旨を定款で定めることができる

⑤株式に関するその他の規定

✅株主名簿の作成
株主名簿とは、株主に関する一定の事項を記載または記録した帳簿であり、株主名簿は、いずれの株式会社においても作成しなければならない
✅株主名簿の基準日
株主総会における議決権その他、その権利を行使すべきものを確定するため、株式会社は、ある一定の日における株主名簿上の株主を権利行使者と認める「基準日」を定めることができる
✅自己株式の取得
株式会社は、一定の自由または一定の手続及び一定の財源規制の下で、自己株式を取得することができ、また、自己株式を保有し続けることができる。

⑥株式の譲渡

✅株式の譲渡方法
原則:株式の譲渡は、当事者の意思表示のみによって効力が生じる
例外:「株券発行会社」の株式譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力が生じない。但し、会社が保有する自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。
✅株式譲渡の対抗要件
原則:株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、または記録しなければ「株式会社その他の第三者」に対抗することができない
例外:「株券発行会社」において、株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名または名称及び住所を株主名簿に記載し、または記録しなければ、「株式会社」に対抗することができない
✅株式譲渡制限の定め
株式譲渡制限とは、「譲渡により株式を取得するには、株式会社の承認を要する」等と定款上に定めておくことである
✅承認しない場合の買取請求権
証人請求をする株主または株式取得者は、承認請求と併せて、株式会社が承認しない場合には、当該株式会社または指定買取人が譲渡制限株式を買い取るべきことを請求することができる
✅みなし承認
株主または株式取得者からの承認請求に対して、承認請求日から「2週間」以内に会社が何ら決定の通知をしない場合には、株式の譲渡または取得について株式会社の承認があったものとみなされる

今日はここまで

進捗は以下

テキスト:72/472ページ
今回の学習時間:1h40m
累計学習時間:(診断士)78h42m
       (簿記)34h4m
       (ビジ法)3h27m
学習ペース:78hour42min/36day×365day≒798hour

法律系の学習は学習の勝手が変わりますね。脳を切り替えて進めます。

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