中小企業診断士試験 お勉強(57日目)
バタバタしていて学習の間が空いてしまいました。。「人生はトーナメントではなくリーグ戦」という話がありますが、1戦1戦で勝敗が決まるのではなく、学習を積み上げていくことで知識が強化されていきますね。学習時間を挽回しようと思います。
今日は「第4章:債権の管理と回収」。
第4章:債権の管理と回収
4-1:民法規定に基づく債権の担保・回収方法
①抵当権
⑴抵当権の意義
✅抵当権の実行方法
抵当権の実行方法は、抵当不動産の競売(売却)に限られず、賃貸中の不動産に抵当権を設定した場合には、抵当不動産から生じる賃料から抵当権者が優先弁済を受けるという「担保不動産収益執行」によることもできる
⑵抵当権の目的物と抵当権の設定
抵当権設定の目的物は、不動産、地上権及び永小作権。
抵当権は債権者と抵当権設定者との合意で設定できる。登記は対抗要件。
⑶抵当権の効力が及ぶ範囲
抵当権の効力は、付加一体となった物(増築部分など)や抵当権設定当事からの従物(物置や庭石・石灯籠など)にも及ぶ。
被担保債権について債務不履行があった場合に限り、その後に生じた果実について抵当権を行使できるにすぎない
⑷共同抵当
✅共同抵当
共同抵当とは、同一の債権を担保するため、複数の不動産を目的として設定された抵当権をいう。
⑸法定地上権
✅法定地上権
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地または建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にすると至った時は、その建物について、地上権が設定されたものとみなされる
⑹代価弁済と抵当権消滅請求
代価弁済と抵当権消滅請求=抵当権を消滅させる制度。
代価弁済→抵当不動産について所有権または地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じて売買代金を抵当権者に弁済した時は、抵当権は消滅する。
抵当権消滅請求→抵当不動産の第三取得者は、正面等で競売の申し立てをしないときは、弁済して抵当権消滅請求ができる。
⑺賃借人の保護
抵当権者の同意の登記:登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした全抵当権者が同意をし、かつ同意の登記を受けた時、その同意をした抵当権者に対抗できる
建物賃借人の明け渡しの猶予:建物の賃借人は一定の条件で6か月間までその建物を引き渡すことを要しない
②根抵当権
⑴根抵当権の意義
一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権
⑵被担保債権の範囲
被担保債権の範囲は、①銀行取引、商品供給取引など、②酒税債権、工場排水による損害賠償請求権など、③手形債権、小切手債権、電子記録債権などに限られる。
⑶極度額
根抵当権設定契約時に定める。
✅極度額
根抵当権者は、この極度額の範囲内において、確定した元本・利息その他の定期金・債務不履行によって生じた損害の賠償の全部について優先弁済を受けることができる
元本の確定後に生じた利息も、根抵当権者は極度額まで優先弁済を受けることができる。
⑷元本確定期日
✅元本確定期日
根抵当権者が根抵当権を実行し、目的不動産から優先弁済を受けるためには、根抵当権によって担保される債権を確定しなければならない。このことを元本の確定といい、これが確定する一定の日を「元本確定日」という。
元本確定期日は根抵当権設定契約時に定めることができる。
③譲渡担保
⑴譲渡担保の意義
✅譲渡担保の意義
譲渡担保とは、一定の債権を担保するため、担保提供者が所有する財産の所有権を債権者に移転させ、債務の弁済がないときは、その所有権が確定的に債権者に帰属するという判例上認められた物的担保である
⑵譲渡担保の設定
諾成・不要式の契約であり、目的物の引き渡しも必要としない。
財産の集合物や集合債権を譲渡担保の目的とすることもできる。
⑶譲渡担保の実行
✅譲渡担保の実行
債務者に債務不履行があった場合の譲渡担保の実行方法は、裁判所の関与を必要とせず、当時者が任意に定めた方法によることができる。
譲渡担保の実行により、目的物の所有権は確定的に債権者に帰属する。
④仮登記担保
⑴仮登記担保の意義
✅仮登記担保の意義
仮登記担保とは、金銭債務を担保するため、その不履行があるときは債権者に債務者または第三者に属する所有権その他の権利の移転等をすることを目的としてされた代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約その他の契約をいう
⑵仮登記担保の設定
諾成・不要式の契約で、目的物の引き渡しを必要としない。
⑶仮登記担保の実行
仮登記等を本登記とすることにより行うことができる
⑤保証
⑴保証の意義と成立
✅保証契約
保証債務とは、保証人と債権者との間の契約により成立するが、保証契約は、書面でしなければ効力を生じない(要式契約)
パソコンデータなど電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなされる。
⑵保証債務の範囲
保証人の債務の範囲は以下
①主たる債務者が負担している元本
②主たる債務に関する利息
③主たる債務者に債務不履行があった場合の違約金や損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの
保証人の請求があった場合、債権者は、主たる債務の不履行の有無、並びにこれらの残額及び弁済期が到来しているものの額情報を提供しなければならない。
⑶保証債務の性質
主たる債務者への履行の請求その他による事項の完成猶予及び更新は、保証人に対しても効力が生じる。保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗できる
催告の抗弁権(まず主たる債務者に催告してね)や検索の抗弁権(主たる債務者に弁済能力がある場合はそちらから取り立ててね)が認められる。連帯保証人にはこれら抗弁権は認められない。
⑷分別の利益
保証人が複数いる場合、各保証人は主たる債務を平等の割合で分割した額についてのみ責任を負う。連帯保証人は主たる債務の全額について責任を負う
⑸保証人の求償権
✅保証人の求償権
主たる債務者の委託を受けた保証人が債権者に弁済した時は、主たる債権者に対して求償することができる(連帯保証についても同様)。求償できる範囲は、保証人の支出額、支出した日以後の法定利息、および避けることができなかった費用その他の損害。
⑹根保証
根保証=一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約。書面または電磁的記録で契約することで効力を生じる。
✅個人賃金等根保証契約
個人根保証契約であって、その主たる債務の範囲に賃金等債務が含まれるものを個人賃金等根保証契約という
契約時に元本を定めることができるが、定めていない場合は3年後に元本が確定。
今日はここまで
進捗は以下
テキスト:317/472ページ
今回の学習時間:1h43m
累計学習時間:(診断士)108h15m
(簿記)46h52m
(ビジ法)16h57m
学習ペース:108hour15minute/57day×365day≒693hour
債権周りの民法を学ぶと、連帯保証人がとても恐ろしいものであることがわかりますね。
学習ペースがだいぶ落ち込んできたので、10月は学習強化月間にしようと思います!
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