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中小企業診断士試験 お勉強(47日目)

今日(12時回ったのでもう昨日ですが)10月1日は何の日でしょうか?そう、 丸亀製麺で釜揚げうどんが半額になる「釜揚げうどんの日」ですねとボケようと思ったら、このご時勢なので休止しているようです。ネギ無料で入れ放題なので、行ったことがない方はぜひご賞味ください!
10月1日は「都民の日」で、都内の小中高生は学校が休みだそうです。私は大学から上京組のため、存在をしりませんでした。国民の祝日ではなく東京都条例で定められている日のため、仮に10月1日が日曜日だった場合でも月曜日に振り替えられるようなことにはならないようです。国の法律と地方自治体の条例の差ですね。

そんな訳で、法務を学習します。

1-5:株式会社に関するその他の論点

①資金調達の方法

外部資金の調達方法として、募集株式(新株)の発行社債の発行、新株予約権の発行、金融機関からの借入、企業間信用(支払手形)、債権譲渡などがある。
内部資金の調達方法として、利益準備金、資本準備金、引当金、減価償却及び社内留保の活用などがある。

募集株式発行の意義
募集株式の発行とは、会社成立後に、資金の調達等を目的として、新株など株式を発行することをいう
授権資本制度
会社法は、会社の資金調達の便宜を図るために、授権資本制度を採用しており、定款には、発行可能株式総数(授権株式数)を記載しなければならない

会社の設立の際は1/4以上を発行しなければならない。

募集事項の決定機関
公開会社でない株式会社:株主総会の特別決議により決定
公開会社:取締役会決議により決定

2週間前までに株主に通知する。

出資の履行
出資の履行をした募集株式の引受人は、株式会社が払込期日を定めた場合には「払込期日」に、払込期間を定めた場合は「当該期間内において出資の履行をした日」に株主となる。出資の履行をしない引受人は、株主となる権利を失う

払い込まれた金額は資本金として計上するが、1/2を超えない場合は「資本準備金」として計上することができる。

募集株式の引受人は、著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた場合には、公正な化学との差額に相当する金額を支払う義務を負う。

募集株式の発行等差止請求権
株式会社が法令もしくは定款に違反して、または著しく不公正な方法によって募集株式を発行し、これによって株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、会社に対し募集株式の発行をやめるよう請求することができる
社債の意義
社債とは、会社法の規定により会社が行う割り当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、会社法676条各号に掲げる事項について定めに従い償還されるものをいう

募集株式の発行とは異なり、社債は返済を伴う。

✅募集社債事項の決定
株式会社における社債の発行は、資金調達の便宜を図るため、取締役により決定することができる

社債発行した社債を管理するため、社債原簿を作成しなければならない。

✅社債の譲渡方法
原則:社債の譲渡は、当事者の意思表示のみによって効力が生じる
例外:「社債券が発行された社債」の譲渡は、当該社債にかかる社債券を交付しなければ効力が生じない
✅社債譲渡の対抗要件
原則:社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名または名称および住所を社債原簿に記載し、または記録しなければ、「社債発行会社その他の第三者」に対抗することができない
例外:「社債券が発行されている場合」において、社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名又は名称および住所を社債原簿に記載し、または記録しなければ、「社債発行会社」に対抗することができない

新株予約権:株主総会の特別決議によって発行できる

②会社の計算

株式会社には、各事業年度に係る以下の計算書類等の作成が義務付けられている

✅計算書類等
●貸借対照表
●損益計算書
●株主資本等変動計算書
●個別注記表
・事業報告
・以上の附属明細書
※●が計算書類

作成後10年間保存しなければならない

✅計算書類等の作成と監査
取締役または執行役は「計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書」等を作成し、監査役設置会社では、監査役の監査を受けなければならない

定時株主総会に提出し、承認を受けなければならない。承認を受けた貸借対照表を、遅滞なく公告する義務あり。

③剰余金の配当

株主への剰余金の配当は、定時株主総会に限らず、原則として、いつでも株主総会の普通決議を持って行うことができる。

✅剰余金の配当
剰余金の配当は、金銭による配当に限らず、金銭以外の財産によることもできるが、現物配当とし、かつ株主に金銭分配請求権を与えない場合には、株主総会の特別決議が必要

剰余金の配当は原則として株主の有する株式数に応じたものでなくてはならない。

剰余金は、最終次号年度の末日における資産の額と自己株式の帳簿価額の合計額から、負債の額と資本金及び準備金の額を減じた額に、最終事業年度の末日後におけるこれらの増減も反映させることを原則とする。

純資産額(資産―負債)が300万円みまんの株式会社は、剰余金が生じても配当を出す事はできない。

財源規制に違反した配当
財源規制に違反した剰余金の配当がなされた場合、株式会社は全ての株主に対して受け取った配当の返還を請求することができる他、当該配当に関する職務を行った業務執行者または提案した取締役は、連帯して、交付した配当額の帳簿価額に相当する金銭を株式会社に支払う義務を負う

④解散と精算

解散:法人格消滅に向けた法律事実を差す。解散後も清算が決了するまでは、清算目的の範囲内で会社が存続する。

株式会社は、次の事由により解散する

✅解散自由
・定款で定めた存続期間の満了
・定款で定めた解散自由の発生
・株主総会の解散決議(特別決議)
・合併
・破産手続き開始の決定
・解散を命ずる裁判
・休眠会社のみなし解散

会社の継続:解散後の会社が解散前の状況に復帰すること

✅会社の継続
次の自主的な解散等をした株式会社は、解散後であっても、清算の決了前であれば、「株主総会の特別決議」により会社を継続できる。
・定款で定めた存続期間の満了によって解散した場合
・定款で定めた解散自由の発生によって解散した場合
・株主総会の決議により解散した場合
・休眠会社の整理により解散したものとみなされた場合

清算中も株主総会は開催する。

清算人
解散後は、取締役等に変わって清算人が就任し、清算株式会社の業務を執行し、清算株式会社を代表する。任期の定めはない。

清算人は1人でもokだが、定款や株主総会で選任されない場合は従前の取締役が清算人となる(法定清算人)

代表清算人
清算人が複数いる場合には、定款、定款の定めに基づく清算人の互選または株主総会の決議により、代表清算人を置くことができる。また、清算人会がおかれる場合には、清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない

監査役は任意機関となるが、公開会社や大会社は監査役が必須。

清算事務
清算株式会社では、清算人が、清算事務として現務を結了し、債権の取り立て及び債務の弁済をし、株主に対する残余財産の分配を行う。

清算株式会社は債権者に対して2ヶ月以上の期間を定め、債権を申し出るよう公告し、しれている債権者には格別に催告しなければならない。

清算の結了
清算株式会社は、以上の精算事務が終了した後に決算報告を作成し、清算人は、これを株主総会に提出または提供して承認を受けなければならない。

株主総会における決算報告の承認によって清算が結了し、法人格が消滅する

清算人は、10年間、清算会社の帳簿と清算に関する重要な資料を保存しなければならない。

第2章:企業取引の法務

2-1:典型契約

①民法上の契約規定

民法が直接規定する、以下13種類の契約を、典型契約という。

贈与契約、売買契約、交換契約、消費貸借契約、使用貸借契約、賃貸借契約、雇用契約、請負契約、委任契約、帰宅契約、組合契約、終身定期禁契約、和解契約

業務委託契約やリース契約といった典型契約以外の契約は、複数の典型契約規定をうまく組み合わせて構成されているものが多い。(混合契約)

■売買契約

✅解約手付
買主が売主に解約手付を交付した時は、当事者の一方が履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、またh売主はその倍額を提供して、売買契約を開場することができる。

契約書作成や収入印紙などの費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。債務の弁済費用は、債務者が負担する。

売買代金の支払いと売買目的物の引き渡しは、同時履行の関係とする。

契約不適合責任
引き渡した目的物が種類、品質または数量に関して契約内容に適合しないものであるときは、売主は買主の請求により、目的物の修補、代替物の引き渡しまたは不足分の引き渡しによる履行の追完責任を負う
※「追完責任」は、欠陥等の発生につき売主の帰責事由を要件としない無過失責任である

相当の期間で履行の追完が無い場合、売主に代金減額を請求できる。また、契約目的を達することができない場合は、買主は売買契約を解除することもできる。損害賠償請求には、売主に帰責事由が必要。
(民法改正前の瑕疵担保責任が、改正後は契約不適合責任となった)

■消費貸借契約

消費貸借契約の成立
書面によらない場合:当事者の合意に加え、金銭その他のものを相手方に交付することによって成立する
書面による場合:当事者の合意のみで成立する
利息
原則:特約が無い限り、消費貸借契約には利息が付かない
例外:当事者間に特約があるときは、借主は利息支払義務を負う。なお、特約はしたものの、利率に定めがない場合は、年3%の利率となる。
利息制限法:
貸付金額:10万円未満 → 制限利率:年20%
貸付金額:10万円以上~100万円未満 → 制限利率:年18%
貸付金額:100万円以上 → 制限利率:年15%
✅返還時期の定めがない場合
貸主からの返還請求:貸主は、「相当の期間」を定めて返還を催告することができる
借主からの返還:借主は、いつでも変換することができる

■賃貸借契約

いかなるものを賃貸借の目的にもできるが、土地や建物の賃貸者は借地借家法が適用される

賃貸借の期間は50年を超えることができない。短期賃貸借は、代理人単独で行える。

賃貸人の義務
修繕義務、費用償還義務(必要費、有益費)、契約不適合責任
賃借権の譲渡・賃借物の転貸てんたい
譲渡・転貸の制限:賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、または賃借物を転貸することができない
違反の効果:違反時は契約解除できる
黙示の更新
賃貸借契約の期間が満了した後、賃借人が賃借物の使用または収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら意義を述べないときは、従前の契約と同一の条件でさらに賃貸借契約をしたものと「推定」される
敷金(保証金)
敷金の充当:賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。
敷金の返還:賃貸人は、次に掲げる時は、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を変換しなければならない。
・賃貸借が終了し、賃貸借物の返還を受けた時
・賃借人が適法に賃借権を譲り渡した時

今日はここまで

進捗は以下

テキスト:180/472ページ
今回の学習時間:1h51m
累計学習時間:(診断士)96h4m
       (簿記)41h32m
       (ビジ法)10h6m
学習ペース:96hour4min/47day×365day≒746hour

いつの間にか瑕疵担保責任が契約不適合責任に変わっていたんですね。時代は移ろいで行くんですね。

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