Trovatoreさんから、「これらの接待の記録は保存期間が過ぎているため公開請求しても非開示でしょうか」なる質問あり、・・、法的な領収書の保存期間は、4年間ですが、法的に関係なく、犯した罪の事実関係は、永久に残り、私は、関係した数人の原研企画室長と科技庁官僚に聞き取り調査済み。

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