原子力規制委員会が定める「解放基盤表面」の定義とは

原子力規制委員会が定める「解放基盤表面」とは、基準地震動を策定するために基盤面上の表層や構造物が無いものとして仮想的に設定する自由表面であって、著しい高低差がなくほぼ水平相当な拡がりを持って想定される基盤の表面をいう。ここでいう「基盤」とは、せん断波速度 Vs=700m/s 以上の硬質地盤であって、著しい風化を受けていないもの。
私は、note本欄のバックナンバー記事において、定義と矛盾する記載箇所は、正しました。


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