最近、「ガソリン税トリガー条項」なる報道がなされていますが、その意味は、ガソリン代が、リッター当り3ヵ月連続160円に達した場合、租税特別措置法に基づき、ガソリン税を引き下げる特別措置のことであり、トリガーとは、「引き金」の意、条件が満たされた時、自動的に発動されるの意。

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