11月のkiva-la

11月11日:ちょっと法律についてまとめます。
結論:ここは規制緩和だ!文部科学省。ただ1コマ10分はやばすぎる
40分午前5時間授業、午後1時間授業が働き方改革に使えそうと考える人がX上では散見される。しかし、これらの実際に動かすには法規上の知識が必要になるだろう。そこで今回は時数関係のことをまとめてみました。
 ①小中学校の時数と時間は学校教育法施行規則に書かれている。
 学校教育法施行規則 第二節 教育課程第五一条には別表第一に定める授業時数を標準とする。と書かれており、別表の備考に1時間の単位を45分とするとあります。

②学校教育法には教育課程は文部科学大臣が定める!
 学校教育法施行規則の基となる学校教育法には教育課程については文部科学大臣が定めることになっています。
 つまり、その下である文部科学省が重要なわけです。

③感想
 単位時間はあくまで法令の中の各省庁が出す命令が基本となっている。文部科学省の頑張り次第では1コマ40分授業も可能なのである。しかし、何も制限がないと1単位10分というわけわからん言い分も通ってしまうので中々動かすのは難しいかもしれない。なにか上手な制限の方法があれば実現するかもしれません。

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