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日本の協会2

おはようございます。
キツネの目と申します。
本日も昨日と引き続き「日本の協会」について記載していきます。
よかったら参考にしてください。


・取引の管理

・取引の安全性の確保


 新規顧客大口取引顧客等からの注文の受託に際しては、あらかじめ当該顧客から買付代金又は売付有価証券の全部又は一部の預託を受ける等、取引の安全性の確保に努めなければなりません。

・顧客注文に係る取引の適正な管理


 顧客の注文に係る伝票を速やかに作成のうえ、管理、保存するとともに、自己の計算とは区別するための番号などを端末に入力など適性に管理する必要があります。


・内部者登録カード


 上場会社等の特定有価証券等の売買を行う際には、その会社の役員に当たるかどうかの届出を確認し、役員等である場合は、売買が行われるまでに内部者登録カードを備え付けなければなりません。


【内部者登録カードに記載する事項】

  • 氏名または名称

  • 住所または所在地

  • 生年月日

  • 会社名、役職名、所属部署

  • 該当する上場会社の名称及び銘柄コード

※内部者とは
上場会社等の取締役、会計参与、監査役又は執行役
上場投資法人等の執行役員又は監督役員
上場投資法人等の資産運用会社の役員
上場会社等の親会社又は主な子会社の役員(退任後1年以内の者含む)、役員の配偶者、同居人
など


・その他の重要な規則

・有価証券の寄託の受入れ等に関する規則

 


 協会員が顧客から有価証券を寄託(物を保管することを約し、それを受け取ることによって成立する契約)できるのは、次の5つの場合に限られています。

・単純な寄託契約
顧客から有価証券の保管の委託を受け、その有価証券を顧客ごとに個別保管する。

混合寄託契約
複数の顧客から預託を受けた同一銘柄の有価証券を混合して保管する。

・委任契約
顧客から有価証券に関する事務の委任を受ける場合。

・協会員が質権者
有価証券を信用取引の保証金の担保として預かる場合など。

・消費寄託契約
預かる側が寄託物を消費し、同種同等同量のものを返還することを約束する。
契約書を2通作成し、1通は顧客に交付し、もう1通は保存する。


・保護預り契約


 上記の単純な寄託契約混合寄託契約の場合は、顧客と保護預り契約を締結しなければなりません。
 保護預り契約を締結する場合は、顧客は保護預り口座開設を申し込み、協会員は保護預り口座を設定し、顧客にその旨を通知しなければなりません。


保護預り契約の対象外
・累積投資契約
・常任代理人契約に基づく有価証券
・国内CP(コマーシャル・ペーパー)


・照合通知書報告

 協会員は、顧客の残高について、顧客の取引区分に従って、それぞれが定めた照合通知書にて報告しなければなりません。

【照合通知書報告頻度】

・有価証券取引がある顧客
1年に1回以上

有価証券関連デリバティブ取引、特定店頭デリバティブ取引のある顧客
1年に2回以上

・金銭または有価証券の残高がある顧客で、上記2つの受渡しが1年以上ない顧客
随時

 ※取引残高報告書を定期的に交付し、照合通知書の記載内容が記載されていれば照合通知書交付は免除される。


【照合通知書記載事項、作成と交付】

記載事項

  • 立替金、貸付金、預り金、借入金

  • 寄託契約の種類(単純な寄託、混合寄託、委任寄託、消費寄託等)

  • 質権の目的物としての金銭または有価証券など

作成と交付

  • 協会員の検査、監査、管理部門担当

  • 顧客の指定した場所へ郵送にて送付

  • 顧客から申出がある場合、店頭での直接交付も可能

  • 顧客から照会が合った場合は、検査、監査、管理部門が受付、遅滞無く顧客に回答する。(営業担当ではない


・協会員従業員に関する規則


・採用時の確認

 協会員は、他の協会員の従業員、金融商品仲介業者若しくはその外務員であった者又は現に他の協会員の従業員、金融商品仲介業者若しくはその外務員である者を採用しようとする場合は、一級不都合行為者としての取扱いについて、所定の方法により協会に照会しなければなりません。

 また、過去5年間のいずれかの時点において、他の協会員の従業員または金融商品仲介業者または外務員であった者を採用しようとする場合は、二級不都合行為者としての取扱いについて協会に照会しなければなりません。

※不都合行為者とは
重大な法令等違反を行った等により、協会員から解雇に相当する社内処分を受けた役職員等で、かつ、その行為が金融商品取引業の信用を著しく失墜させるものと認められた者を不都合行為者といいます。
 不都合行為者には、程度に応じて「一級不都合行為者」と「二級不都合行為者」に分けられます。


・採用の禁止



 協会員は、他の協会員の使用人を自己の従業員として採用することはできません。

 また、協会員は、「一級不都合行為者」は永久に、「二級不都合行為者」は5年間、採用してはならないとされています。

 そのほかにも、以下の事項が禁止されています。

  • 顧客の損失補てんを行ったり、財産上の利益を提供することを約束するなどの行為。第三者を介して行うことも禁止。

  • 信用取引有価証券関連デリバティブ取引特定店頭デリバティブ取引又は商品関連デリバティブ取引を行うことの禁止

  • 有価証券の売買等について、顧客と損益をともにすることを約束して勧誘、実行すること。

  • 顧客からの注文に対して、自己がその相手方となって売買をすること

  • 顧客の取引について、自己の名義または住所を使用させること

  • 自己の取引について、顧客の名義または住所を使用すること

  • 職務上知りえた情報を漏えいすること

  • 顧客が反社会的勢力であることを知りながら、契約の締結をすること

など


・株式関係

・店頭有価証券の規則


 協会員は、原則として店頭有価証券(上場されていない株式や新株予約権証券及び新株予約権付社債)の投資勧誘を行ってはいけません。


(1) 店頭取扱有価証券

 店頭有価証券のうち、所定の有価証券報告書又は会社内容報告書を作成している会社の有価証券

(2) フェニックス銘柄

 店頭取扱有価証券のうち、金融商品取引所に上場していた当時から保有する者に対し流通の機会を提供する必要があると取扱会員となろうとする会員において判断されたものであり、協会員及び金融商品仲介業者が投資勧誘を行うものとして本協会が指定したものをいう。

(3) 株式投資型クラウドファンディング

 新規・成長企業へのリスクマネーの円滑な供給に資することを目的として、インターネットを通じて多くの人から少額ずつ集める仕組みとされています。
また、会員等が店頭有価証券のうち株券又は新株予約権証券について行う第一種少額電子募集取扱業務に該当します。
なお、投資勧誘は可能(WEBやメールによる勧誘のみ可)ですが、電話や訪問による投資勧誘は禁止されています。

(4) 株主コミュニティ

 1つの店頭有価証券に対する投資意向を有する投資者が帰属する集合体であり、投資勧誘は可能(自己申告により参加する投資家に対してのみ)


※例外 店頭有価証券の勧誘
適格機関投資家に対する投資勧誘はできる
店頭取扱有価証券の募集等の取扱いはできる
上場有価証券の発行会社が発行する店頭取扱有価証券の投資勧誘はできる
経営権の移転等を達成するために行われる(一定の要件を満たす)売買又は売買の媒介の投資勧誘


・取引所市場外売買


協会員が取引所売買を行う際には、次のような記録や報告等の義務があります。


  • 売買の価格または金額が適当であると確認し、その確認を記録し保存する必要がある。

  • 同時に多数の者に対して取引所外で買付・売付の申し込みを受けた場合は、協会に報告する必要がある。

  • 取引所外売買が成立したときは、銘柄名、売買価格、売買数量等を協会に報告する必要がある。

  • 顧客に対して、あらかじめ、受渡決済に関する条件等を十分に説明する必要がある。

 なお、協会は取引所が上場株券等の売買の停止措置をとった場合などには、協会員が行う取引所外売買及び協会員が媒介等を行う取引所外売買を停止することができます。


・公社債取引


 公社債における流通市場には、取引所金融商品市場と店頭市場がありますが、その取引の大部分を店頭市場が占めています。


・公社債における売買参考統計値等

 本協会は、協会員が顧客との間において行う公社債の店頭売買の際に協会員及び顧客の参考に資するため、本協会が指定する協会員からの報告に基づき売買参考統計値毎営業日発表しています。

 また、協会員は、顧客との間で公社債の店頭売買を行うに当たっては、合理的な方法で算出された時価(社内時価)を基準として適正な価格により取引を行わなければなりません。
なお、協会員は、取引価格の算出方法等について顧客の求めがあった場合には、口頭又は書面の方法により、その概要について説明しなければなりません。


・外国証券取引


 外国証券の取引には、国内委託取引、国内店頭取引、外国取引があります。

・国内委託取引
国内の証券取引所に上場されている銘柄の、その証券取引所市場における取引
日本証券業協会や証券取引所の諸規則に基づいて行われる
国内株式同様、取引はすべて円で取引
売買代金の決済は売買の成立日から3営業日目

国内店頭取引
証券会社が保有している外国株式を国内で取引する方法
「社内時価(合理的な方法で算出された時価)」を基準とした適正な価格で取引を行う

外国取引
国内の証券会社を通じて外国株式の売買注文を外国の市場で執行してもらう方法

このうち、国内委託取引については、国内の取引所に上場されているので、国内証券と同様にその取引所の諸規則に従います。


 ここで学習する以下の内容は、国内店頭取引と外国取引についての規則です。

 外国証券には、価格変動リスクに加えて、為替リスクなど国内証券のリスクと異なる部分があるので、投資者保護の観点からいくつかの特別な決まりを設けています。


【外国証券の取引に関する規則】

  • 外国証券の取引注文を受けるには契約を締結しなければならない。

  • 外国証券取引口座を開設する必要がある。

  • 発行者から公表された投資判断に資するために重要な資料は閲覧できるよう努めなければならない。

  • 協会員と顧客との間で国内店頭取引を行う場合は、社内で合理的に算出された時価である社内時価を基準として適正な価格で取引を行わなければならない。

※外国証券の取引に関する規則の一部改正について
外国証券の売買に関する受渡期日は、顧客との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して3営業日目となりました。

本日は以上です。
金融に関しさらに深堀した内容となっております。
ここまで読んでいただきありがとうございました。

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