売春防止法を買春禁止法へ

 性犯罪防止のため、売春防止法の全面改正を提案します。ゴシック部分が改正提案、削除線部分を削除。
 売春行為には被害者はいませんので、処罰する必要はありません。一方、買春は、相手方を性的に搾取している場合が多く、性道徳にも反しているので、禁止して処罰するべきです。

昭和三十一年法律第百十八号 売春防止法 買春禁止法

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 刑事処分(第五条―第十六条)

第三章 補導処分(第十七条―第三十三条)

第四章 保護更生(第三十四条―第四十条)

附則

第一章 総則

(目的)   注:売春は処罰せず、買春を処罰する。

  • 第一条 この法律は、売春買春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春買春および買春を助長する行為等を処罰しするとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春買春の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律で「売春買春」とは、対償を受け与え、又は受ける与える約束で、不特定の相手方と性交性行為をすることをいう。その相手方の行為を売春とする。
2 対償を与えた者と対償を受けて性行為をした者が異なる場合は、対償を与えた者を買春の行為者とする。

売春買春の禁止) 注:買春禁止規定を設け、売春禁止は削除する。

第三条 何人も、売春買春をしてはならない。、又はその相手方となつてはならない。買春をしたものは六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
2 本状の罪は、売春をした者の告訴がなければ公訴を提起することができない。告訴は、本罪の公訴時効までにしなければならない。

(適用上の注意)

第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第二章 刑事処分

(勧誘等)  注:売春者を罰する規定なので削除する。

第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。

一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。

二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

(周旋等)

第六条 売春買春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

2 売春買春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。

一 人を売春買春の相手方となるように勧誘すること。

二 売春買春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

三 広告その他これに類似する方法により人を売春買春の相手方となるように誘引すること。

   注:ここからは売春させることを罰する規定なので残す。
(困惑等による売春)

第七条 人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

(対償の収受等)

第八条 前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。

2 売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(前貸等)

第九条 売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(売春をさせる契約)

第十条 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

2 前項の未遂罪は、罰する。

(場所の提供)

第十一条 情を知つて、売春買春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

2 売春買春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

(売春をさせる業)

第十二条 人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

(資金等の提供)

第十三条 情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。

2 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

(両罰)

第十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九条から前条までの罪を犯したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(併科)

第十五条 第六条、第七条第一項、第八条第二項、第九条、第十条又は第十一条第一項の罪を犯した者に対しては、懲役及び罰金を併科することができる。第七条第一項に係る同条第三項の罪を犯した者に対しても、同様とする。

(刑の執行猶予の特例) 注:売春者を罰する規定なので削除

第十六条 第五条の罪を犯した者に対し、その罪のみについて懲役の言渡をするときは、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条第二項ただし書の規定を適用しない。同法第五十四条第一項の規定により第五条の罪の刑によつて懲役の言渡をするときも、同様とする。

以下は、売春者を犯罪者とみなして、更生させる内容なので削除(条文は省略)
第三章 補導処分

(補導処分)

(補導処分の期間)

(保護観察との関係)

(補導処分の言渡)

(勾留状の効力)

(収容)

(補導処分の競合)

(生活環境の調整)

(仮退院を許す処分)

(仮退院中の保護観察)

(仮退院の取消し)

(行政手続法の適用除外)

(審査請求)

(更生保護法の準用)

(仮退院の効果)

(更生緊急保護)

(執行猶予期間の短縮)

(補導処分の失効)

第四章 保護更生

(婦人相談所)

(婦人相談員)

(婦人保護施設)

(婦人相談所長による報告等)

(民生委員等の協力)

(都道府県及び市の支弁)

(都道府県の補助)

附則は省略


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