【持続化給付金】5月1日から申請開始予定

5月1日から申請開始予定の「持続化給付金」情報です。

新型コロナウイルスの感染拡大で影響を受けた事業者に支払われる給付金で、資本金10億円以上の大企業を除き中堅・中小企業、フリーランスを含む個人事業者などが対象になります。

【概要】

■給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円 (ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限)

〇売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

■給付対象の主な要件
商工業に限らず、以下の条件を満たす幅広い業種が対象
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者

■着金
申請から2週間程度で銀行口座に入金

■制度の詳細
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

■中小法人等の申請要領
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

■個人事業者の申請要領
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

【注意点】
申請に際し添付が必要な「確定申告書別表一の控え」には、中小法人、個人事業者ともに税務署の「収受日付印が押されていること」が必要になります。

この点について、4月28日に「中小企業 金融・給付金相談窓口」に問い合わせましたが、「収受日付印は必要」との回答でした。

収受日付印は、税務署に申告書等を提出する際に、その提出した申告書等に押されるもので、その提出と同時に、申告書の控えを提示すると、その控えにも押印した上で、返却してもらえます。(e-Taxの場合を除く)

ただし、控えに押印してもらっていない場合、あとから押印を依頼しても、原則対応してもらえません。

では、どうすればいいのか?

今時点で考えられる方法は、次のとおりです。

1.税務署に出向き、自分の申告書の「保有個人情報開示請求」を申請する(300円程度の手数料が必要)。
2.2週間から3週間後に、税務署から案内文書が郵送されてくる。
3.2.の文書を持って税務署に出向き、収受日付印が押された自分の申告書を受け取る。
4.「持続化給付金」の申請

給付金や助成金の申請には、様々な壁にぶち当たることが多々あるかと思います。
行政の対応も今後改善されてくる点はあるかと思いますが、今時点で出来ることを愚直に取組み、この国難を乗り越えていきましょう。


福田秀喜(行政書士福田法務事務所)
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