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【リスク低減措置】金融庁ガイドラインが求めるリスクベースアプローチを徹底解説【マネロン対応期限迫る!】

今回は、「金融庁ガイドライン」が求める「リスクベースアプローチ」のうち、【リスク低減措置】について、態勢構築のポイントを理解することができますので、ぜひ最後まで、ご覧ください。

金融機関には、金融庁ガイドラインについて、

■対応が求められる事項
これは、「ミニマム・スタンダード」として、2024年3月末までに完了させることが求められています。

さらに、

■対応が期待される事項
これは、「対応が求められる事項」の対応を完了させつつ、より高度な管理態勢の構築が求められています。

金融庁ガイドラインでは、「リスクベース・アプローチ」の取組みが欠かせないとしています。

「リスクベース・アプローチ」とは、

「自らが直面しているリスク(顧客の業務に関するリスクを含む。)を適時・適切に特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講ずること」

つまり、

リスクが高い取引については厳格な措置を、リスクが低い取引については簡素な措置を実施することにより、リソースを効率的に配分し、全体的なリスクを低減するアプローチになります。

「リスクの低減措置」は、「リスクベース・アプローチの実効性を決定付けるもの」といえます。

1.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】①

金融庁ガイドラインの「リスクの低減措置」の1つ目として、次の点が求められています。

自らが特定・評価したリスクを前提に、個々の顧客・取引の内容等を調査し、この結果を当該リスクの評価結果と照らして、講ずべき実効的な低減措置を判断・実施すること

◆個々の顧客・取引の内容等を調査する際の具体例

・個々の顧客が利用する商品・サービスの内容や取引の状況を検証する。

 この検証を踏まえ、

・個々の顧客に対して、申告を求めたり、リスクに応じて信頼に足る証跡を求める。
・顧客に関する不芳情報(ネガティブ・ニュース)を取得する。
・不芳情報が当該顧客のリスク評価に影響を与える場合、その背景・実態を追加調査する。
・顧客の取引の内容について、過去の取引の態様、職業や取引目的等との整合性を確認する。

これらの具体例を参考にしながら、個々の顧客・取引の内容等を調査する必要があります。 

◆「調査結果をリスクの評価結果と照らして」の具体例

 具体例は、次のとおりです。

・自らが保有する顧客や取引の内容等の情報を基に、仮の顧客リスク評価を実施
   ↓
・最新の顧客や取引の内容等の情報を考慮
     ↓
・顧客リスク評価を最新にする。

◆講ずべき実効的な低減措置を判断・実施する際の具体例

【預金口座開設時】

・顧客リスク評価を実施
・リスクに応じて追加的に行うヒアリング項目をあらかじめ定めておき、厳格な取引時確認の手続を文書化し周知徹底しておく。
(例)合理的な説明がなく居住地と勤務先のいずれからも遠方の支店に口座開設を要請された場合

 【取引開始後】

・顧客リスク評価に応じた頻度及び顧客のリスクが高まったと想定される具体的な事象が発生した際にリスク評価を見直す。
(例)合理的な説明なく、今までの総合振込、給与振込先とは異なる複数の先に送金の申込みがある場合
・リスクに応じた取引モニタリングの敷居値を設定・変更する。

これらの具体例を参考にしながら、実効的な低減措置を判断・実施していきましょう。

 2.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】②

金融庁ガイドラインの「リスクの低減措置」の2つ目として、次の点が求められています。

個々の顧客やその行う取引のリスクの大きさに応じて、自らの方針・手続・計画等に従い、マネロン・テロ資金供与リスクが高い場合にはより厳格な低減措置を講ずること

 ◆具体的な対応例

 【マネロン・テロ資金供与リスクに対する方針・手続・計画等を策定】

これは、自組織の特定事業者作成書面(リスク評価書)規程要領マニュアル等が該当します。

これらの規定類には、次の事項を文書化しておくことが必要です。

・リスクの高い顧客に対するリスクに応じた具体的な対応策
・具体的な対応策を講ずるタイミング
・実施権限者、実施プロセス、実施部署

そのうえで、当該方針・手続・計画等に従い、次の例示を参考に、リスク低減措置を実施します。

・個々の顧客に対する顧客リスク評価
(例)「中リスク先」から「高リスク先」へ格付を引き上げる。
・リスクに応じた取引モニタリング等
(例)取引状況について、2年毎の確認から1年毎の確認に頻度を上げる。

3.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】③

金融庁ガイドラインの「リスクの低減措置」の3つ目として、次の点が求められています。

本ガイドライン記載事項のほか、業界団体等を通じて共有される事例や内外の当局等からの情報等を参照しつつ、自らの直面するリスクに見合った低減措置を講ずること

◆具体的な対応例

【自らが直面するリスクに見合った低減措置に至る可能性がある情報等を収集する際の参照資料】

・犯罪収益移転危険度調査書(NRA)
・金融庁ガイドライン
・業界団体の公表物
・内外の当局等の公表物
(例)金融庁「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題(2022 年3月)

これらの資料を参考にしながら、自らに適したリスク低減措置を実施する必要があります。

上記の「犯罪収益移転危険度調査書(NRA)」については、令和3年版と令和4年版との相違点・拡充点として、次の事項が挙げられます。

◆「マネー・ローンダリング事例」の充実

具体的には、「第3 マネー・ローンダリング事犯等の分析」の「2 手口」について、「マネー・ローンダリング事例」が充実して記載されています。

【窃盗】

・窃盗で得た物品を、フリーマーケットアプリで他人名義のアカウントを利用して売却し、売却代金を他人名義の口座に振込入金させるもの(P.17)
 ・ベトナム人グループ等が、窃取した化粧品等を処分役等に発送する際、送り状に記載する品名や依頼主を偽って発送するもの(P.17)

【電子計算機使用詐欺】

・不正に入手したスマートフォンにインストールされていた電子マネー決済アプリを不正利用し、本人になりすまして同アカウントに紐付けられた銀行口座から電子マネーをチャージするもの (P.18)

【出資法・貸金業法違反】

・借受人の口座に別の債務者からの返済金を振込入金させ、その全部又は一部を更に別の債務者へ貸付金として送金させるもの(P.19)

【入管法違反】

・不法残留する外国人を労働者として紹介した報酬を、架空の賃貸住宅契約に基づく家賃収益と装って受領するもの(P.19)

【環境犯罪に関連するマネー・ローンダリング】

・FATFレポートや国内事例(廃棄物事犯、動物・鳥獣関係事犯等)のコラムが新設(P.22)

これらも活用しながら、自らの直面するリスクに見合った低減措置を実施していきましょう。

今回のまとめ

金融機関には、金融庁ガイドラインの

■対応が求められる事項
これは、「ミニマム・スタンダード」として、2024年3月末までに完了させることが求められています。

さらに、

■対応が期待される事項
これは、「対応が求められる事項」の対応を完了させつつ、より高度な管理態勢の構築が求められています。

今回は、金融庁が公表する「金融庁ガイドライン」が求める「リスクベースアプローチ」のうち、【リスク低減措置】について態勢構築のポイントを解説しました。

弊所では、犯罪収益移転防止法やアンチ・マネー・ローンダリングについて、講演・研修活動を通じて、態勢の構築をサポートしています。

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福田秀喜(行政書士福田法務事務所)

【追伸】

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