今回は、【最新版】「犯罪収益移転危険度調査書」注目ポイント7選について、解説します。
金融機関においては、金融庁が公表する「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(金融庁ガイドライン)」への対応が求められています。
そして、この対応を2024年3月末までに完了させることが求められています。
「対応が求められる事項」の一つとして、「特定事業者作成書面(リスク評価書)」の高度化がありますが、高度化にあたっては、国家公安委員会が毎年公表する「犯罪収益移転危険度調査書」の内容を踏まえることが欠かせません。
そこで、今回は、
「犯罪収益移転危険度調査書」について、令和3年版から4年版の相違点や拡充点を徹底解説しますので、ぜひ最後まで、ご覧ください。
■金融庁ガイドラインが求めるもの
金融庁ガイドラインの「リスクの特定」においては、次の点が求められています。
※「国によるリスク評価の結果」が「犯罪収益移転危険度調査書」になります。
金融機関には、「犯罪収益移転危険度調査書」に記載される国の犯罪の傾向と、自組織の犯罪の傾向が、同じ傾向にあるのか、また違う傾向にあるのかについて、自らが提供している商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客の属性の4つの切り口からリスクを特定することが求められています。
さらに、
以上が求められています。
また、金融庁ガイドラインの「リスクの評価」においては、次の点が求められています。
※「リスク評価の結果の文書化」が「特定事業者作成書面(リスク評価書)」になります。
つまり、「犯罪収益移転危険度調査書」を踏まえたリスク評価書の高度化が求められています。
「犯罪収益移転危険度調査書」本編の公表とあわせて、【令和4年版】犯罪収益移転危険度調査書(概要版)が公表されています。
本概要版には、令和3年版と4年版の相違点が新旧形式で記載されていますので、ご参考にしてください。
■注目ポイント1
「国内犯罪情勢」の記載が充実されています。
具体的には、「第2 我が国の環境」の「4 犯罪情勢等」、特に「国内犯罪情勢」の記載が充実されています。
■注目ポイント2
「マネー・ローンダリング事例」が充実されています。
具体的には、「第3 マネー・ローンダリング事犯等の分析」の「2 手口」について、「マネー・ローンダリング事例」が充実されています。
【窃盗】
【電子計算機使用詐欺】
【出資法・貸金業法違反】
【入管法違反】
【環境犯罪に関連するマネー・ローンダリング】
■注目ポイント3
「疑わしい取引の届出を端緒として検挙した事件例」が充実されています。
具体的には、「第3 マネー・ローンダリング事犯等の分析」の「3 疑わしい取引の届出」について、「疑わしい取引の届出を端緒として検挙した事件例」が充実されています。
【事件例の記載がより詳細な例示に変更】
【新たに事件例に新設されたもの】
【新設】都道府県警察以外の捜査機関等が疑わしい取引の届出を活用した事件例等
■注目ポイント4
「取引形態と危険度」に「マネー・ローンダリングに悪用された主な事例」等が新設されています。
具体的には、「第4 取引形態、国・地域及び顧客属性の危険度」の「1 取引形態と危険度」に、「令和3年中にマネー・ローンダリングに悪用された主な事例」等が新設されています。
【非対面取引】(P.31、P.32)
【現金取引】令和3年中、現金取引に係るマネー・ローンダリング事犯により得られた犯罪収益を剥奪した事例(P.34)
【外国との取引】令和3年中、外国との取引が悪用されたマネー・ローンダリング事犯(P.37、P.38)
【疑わしい取引の届出】
■注目ポイント5
「顧客の属性と危険度」に「非営利団体のテロ資金供与への悪用」が新設されています。
具体的には、「第4 取引形態、国・地域及び顧客属性の危険度」の「3 顧客の属性と危険度」に、「非営利団体のテロ資金供与への悪用」が新設されています。
【NPOを所管する行政庁によるリスク評価結果等を記載】(P.56~P.58)
■注目ポイント6
「顧客の属性と危険度」に法人の制度上の脆弱性等のリスクが記載されています。
具体的には、「第4 取引形態、国・地域及び顧客属性の危険度」の「3 顧客の属性と危険度」に、「法人(実質的支配者が不透明な法人等)の制度上の脆弱性等のリスクが記載されています。
【悪用された法人の登記に着目して分析したところ、次のような法人も認められた】(P. 65)
【疑わしい取引の届出】(追加された届出理由)(P.65、P.66)
【危険度の評価】(追加された評価)(P.67)
■注目ポイント7
「 商品・サービスの危険度」に所管行政庁の新たなリスク認識が記載されています。
具体的には、「第5 商品・サービスの危険度」の「1 危険性の認められる主な商品・サービス」に、所管行政庁の新たなリスク認識が記載されています。
〇預金取扱金融機関が取り扱う商品・サービス
【所管行政庁が新たに把握した脅威・脆弱性等】(P. 69)
【預金取扱金融機関が取り扱う商品・サービスの悪用事例】(追加されたもの)(P. 73)
■内国為替取引
【保険会社等が取り扱う保険にかかる疑わしい取引の届出事例】(追加されたもの)(P. 80)
【金融商品取引業者等及び商品先物取引業者が行う有価証券の売買の取次ぎ、商品市場における取引の委託の取次ぎ等がマネー・ローンダリングに悪用された主な事例】(追加されたもの)(P. 84)
〇資金移動業者が取り扱う資金移動サービス
【所管行政庁が新たに把握した脅威・脆弱性等】(P. 95)
〇暗号資産交換業者が取り扱う暗号資産
【所管行政庁が新たに把握した脅威・脆弱性等】(P. 100)
【暗号資産をめぐる国際的動向等について】 (P. 104)
⇒ FATFレポート等から国際情勢を記載
【電子決済手段等(いわゆるステーブルコインのうち広く送金・決済手段として利用されることが想定されるもの)及び高額電子移転可能型前払式支払手段への対応】 (P. 138)
⇒ 資金決済法等の改正を踏まえて記載
今回のまとめ
今回は、令和3年版から4年版の相違点、拡充点【注目ポイント7選】について、解説しました。
1.「国内犯罪情勢」の記載充実
2.「マネー・ローンダリング事例」の充実
3.「疑わしい取引の届出を端緒として検挙した事件例」の充実
4.「取引形態と危険度」に「マネー・ローンダリングに悪用された主な事例」等が新設
5.「顧客の属性と危険度」に「非営利団体のテロ資金供与への悪用」が新設
6.「顧客の属性と危険度」に法人の制度上の脆弱性等のリスクを記載
7.「 商品・サービスの危険度」に所管行政庁の新たなリスク認識を記載
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福田秀喜(行政書士福田法務事務所)
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