見出し画像

【要注意】そのマネロン・リスク評価書で大丈夫?すぐに改善できるリスク特定・評価項目7点を徹底解説

今日は、犯罪収益移転防止法にて作成が求められる
「マネロン・リスク評価書」を解説します。

犯罪収益移転防止法に基づき、国家公安委員会が毎年作成・公表する資料として「犯罪収益移転危険度調査書」があります。

本調査書には、マネー・ローンダリングやテロ資金供与に悪用される国内のリスクを評価した結果が記載されていますが、

金融機関等の特定事業者には、本調査書等を踏まえ、自社のリスクを特定・評価し、その結果を「マネロン・リスク評価書(特定事業者作成書面等)」として文書化することが求められています。

文書化した「マネロン・リスク評価書」は、自社が直面するマネロン・テロ資金供与にかかるリスクを特定評価し、リスクに見合った低減措置を実施するための土台となる書面といえます。

しかしながら、これまでの金融当局が行った金融検査等においては、

自らの顧客が対象となった金融犯罪の傾向、疑わしい取引の届出等の分析に基づく、自らの個別具体的な特性を考慮したリスク評価を実施していない。

金融庁 2022年4月公表「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題(2022年3月)」

といった多くの不備が指摘されていることから、

「マネロン・リスク評価書」の改善・高度化

は必須の対応であるといえます。

金融庁「マネロンガイドライン」「対応が求められる事項」対応完了期限である2024年3月末が迫っています。

YouTubeを視聴いただき、リスク管理態勢の強化にお役立てください。

弊所では、犯罪収益移転防止法やアンチ・マネー・ローンダリングについて、講演・研修活動を通じて、態勢の構築をサポートしています。

過去の講演・研修活動については、「講演実績・サイト運営者」からご確認下さい。

講演・研修のご依頼、ご質問については、「お問い合わせ」からお待ちしています。

福田秀喜(行政書士福田法務事務所)


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?