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【改正個人情報保護法】12月12日施行「罰則の強化」

個人情報に対する意識の高まり、技術革新を踏まえた保護と利活用のバランス、越境データの流通増大に伴う新たなリスクへの対応等の観点から、改正個人情報保護法が2022年6月までに施行されます。

本改正の主な内容は、次のとおりです。

1.個人の権利の在り方
利用停止・消去等の個人の請求権について、不正取得等の一部の法違反の場合に加えて、個人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合にも要件を緩和する。

2.事業者の守るべき責務の在り方
漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがある場合に、個人情報保護委員会への報告および本人への通知を義務化する。

3.データ利活用に関する施策の在り方
イノベーションを促進する観点から、氏名等を削除した「仮名加工情報」を創設し、内部分析に限定する等を条件に、開示・利用停止請求への対応等の義務を緩和する。

4.ペナルティの在り方
個人情報保護委員会による命令違反・個人情報保護委員会に対する虚偽報告等の法定刑を引き上げる。

上記4.の「ペナルティの在り方」については、2021年12月12日から改正がスタートします。

個人情報保護法における罰則は、両罰規定として、実際の行為者だけでなく、監督責任のある法人にも罰金刑を科すこととしていますが、法人と個人の資力格差等を勘案して、次のとおり、法人に対しては行為者よりも罰金刑の最高額を引き上げる改正が行われています(法人重科)。

〇個人情報保護委員会からの命令への違反
・行為者
 6月以下の懲役または30万円以下の罰金
  ⇒(改正後)1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・法人
 30万円以下の罰金⇒(改正後)1億円以下の罰金

〇個人情報保護委員会への虚偽報告等
・行為者
 30万円以下の罰金⇒(改正後)50万円以下の罰金
・法人
 30万円以下の罰金⇒(改正後)50万円以下の罰金

〇個人情報データベース等の不正提供等(個人情報データベース等を自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したとき)
・行為者
 1年以下の懲役または50万円以下の罰金(現行どおり)
・法人
 50万円以下の罰金⇒(改正後)1億円以下の罰金

福田秀喜(行政書士福田法務事務所)
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【追伸】

現行の「個人情報保護法」へのサポートとして、
「個人情報保護規程」をご提供します。
 ⇒ https://kinyutorihiki.com/kojinjyouhouhogo/

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