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誰も教えてくれない住民票コンビニ交付の注意点

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失敗談

住民票をとる必要に迫られた私は、届いたばかりのマイナンバーカードを使ってコンビニで取得してみることにしました。

そして失敗してしまいました。

住民票にマイナンバーを記載してはいけなかったのです。

以下に私の失敗談を記しました。参考になれば幸いです。

コンビニ交付とは

住民票の写しや印鑑登録証明書などはわざわざ区役所に出向かなくてもマイナンバー(個人番号)カードを利用して全国のコンビニエンスストア等で取得できるようになっています。

平日に区役所を利用できない人にとっては有り難いサービスです。

まずはコンビニでの操作方法をご覧ください。

コンビニ交付ポータルさんより動画拝借 ↓

操作手順

(気を付けるポイントには※印を付けています)

1.「行政サービス」を選択
2.コンビニ交付を選択
3.利用上の同意事項を確認して「同意する」を押す
4.マイナンバーカードをカードリーダーにセットし「次へ」を押す
5.「お住まいの市区町村の証明書」を選択し「確定」を押す
6.利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を入力する
※マイナンバーカード取得時に設定した数字が必要(連続3回間違うと利用できなくなります。この場合、区役所で暗証番号の再設定が必要となります)
7.マイナンバーカードを外す
8.「住民票の写し」を選択し「確定する」を押す
9.「本人のみ」「世帯全員」「世帯一部」のいずれかを選択し「確定する」を押す
10. 必要な書類を選択 (今回は住民票。確定ボタンを押すと以降、画面案内に沿って情報を入力する)
※マイナンバーの記載は「無し」を選択

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11.発行内容、照会内容を確認して「確定する」ボタンを押す
12.手数料を入れて「プリントスタート」ボタンを押す
13.証明書と領収書が発行される
※領収書は別の出口なので取り忘れないこと
14.「音声停止(終了)」を押す

住民票にマイナンバーを記載してはいけない理由

私の間違いはマイナンバーの記載「有り」を選択したことでした。

画面を見た時に一瞬迷ったのですが記載されているほうが、より本人の証明になるだろうと勝手な解釈をしてしまったのです。

ところが記載「有り」の住民票は先方に受け付けてもらえないことが後で判明します。

マイナンバーの記載なしと指定されている手続きにおいてマイナンバー入りの住民票を提出すると、受け付けてもらえないのです。 

例としては不動産登記や運転免許関係手続などがあげられます。

記載が必要とされる手続きは税金、社会保障、税、災害対策などに限定されます。

通常マイナンバー入りの住民票が必要になるケースはほとんどないのです。

法務省のホームページにも

「個人番号(マイナンバー)の取得、利用、提供は限定的に定められているので取扱いが慎重になる為、記載がある住民票は添付しないでください」

と注意書きされています。

まとめ

住民票はコンビニで簡単に取得できます。

しかしながら重要な個人情報であるマイナンバーは、必要が無い限りおいそれと記載してはいけないという教訓でした。

以上、私の失敗談を紹介したおせっかい記事でした。

          完



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