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明日が期限!! 今すぐ登録して申請しましょう!! 「「文化芸術活動の継続支援事業」めぐる「エクセルのみ」騒動 指摘は事実?文化庁に聞いた」

2020/09/29

TONOZUKAです。

文化芸術活動の継続支援事業の締切がいよいよ明日となりました。
皆さん申請はお済みでしょうか?まだの方はぜひ申請しましょう!150万円の助成金が受けられるチャンスです!

さて今回、行政書士として色々とお手伝いをさせてもらって思ったことは

●事務局自体が内容をよく把握できていない
●対応がメールでのやり取りのため非常に時間がかかる
●募集要項の内容と事務局の対応が噛み合っていない
●申請がオンラインのみ(しかもEXCELのみ)となっている
●担当者が毎回変わっているようで、内容の引継ぎができていない

などなど、色々な問題点をかかえた助成金だったような気がします。

正直なところ、「要項にはこう書いているのに、なんでこうなるの??」みたいな事で、頭を悩まされた人もいらっしゃるのではと思っています。
要項と実際の内容が違うのはいかがなものかとは思いますが、でも助成金申請では担当者とやり取りするというのはよくある事なのであまり気にしなくて良いと思います。

以前のブログでも書きましたが、今回の支援事業は「給付金」と「助成金」は全然システムが違います。

個人的には「申請基準さえ満たして審査を通過したら、その後は強気に勝負」みたいに考えてもらって良いのかなと思っていますw
もちろん、全然趣旨と違うものはダメですが、「これってどうですかね?」とか「これも大丈夫ですよね?」とか「これなんとかなりませんかね?」みたいな感じで担当者とやり取りするのは個人的には全然アリと思っています。

逆に、無難にまとめてしまって「本当は申請したら通っていたのに迷って申請しなかった」となっては勿体ないと思うんです。
なのでちょっと言葉が悪いですが「ダメ元」で申請してみると案外通ったりするかもしれませんよw

ここが給付金と助成金の大きな違いかな、と思っています。
ですので担当者と何回も何回もやり取りをして申請をするのが良いと思います。
(しかし今回はメールでの対応なので非常に時間がかかってしまう、という問題点もありますが。。)

何はともあれ、締切は明日です!!

まだの人は頑張って申請してみてください!!

「文化芸術活動の継続支援事業」めぐる「エクセルのみ」騒動 指摘は事実?文化庁に聞いた

その他、色々な補助金などの相談も受け付けております。
お気軽に相談くださいませ。

〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉



さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になって持続化給付金の不正受給のニュースが次々と報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。

もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。

これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の(独占)業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁は「行政書士が申請の唯一の専門家」として認めております。



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