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お粗末な調査結果。。 「GoTo利用者は「発症」2倍 トラベルで東大チームが初調査」

2020/12/15

TONOZUKAです。

GoTo利用者は「発症」2倍 トラベルで東大チームが初調査

以下引用

 政府の観光支援事業「Go To トラベル」の利用者の方が、利用しなかった人よりも多く新型コロナ感染を疑わせる症状を経験したとの調査結果を東大などの研究チームが7日、公表した。PCR検査による確定診断とは異なるが、嗅覚・味覚の異常などを訴えた人の割合は統計学上、2倍もの差があり、利用者ほど感染リスクが高いと結論付けた。  研究チームによると、GoTo事業と感染リスクの関係を示す調査は国内で初めて。政府は8日に事業延長を盛り込んだ追加経済対策を閣議決定するが、継続の是非が改めて問われそうだ。  調査は約2万8千人を対象に、8月末から9月末にネット上で実施した。

ぜひ一昨日のブログを読んでから、こちらの記事を読んでほしいと思っています。

感染者のグラフの推移を見ても、「GO TO キャンペーン」が感染源になっているとは思えないのです。。
もちろん多少は影響はあるとは思いますが、それ以上に毎日ひっきりなしに日本全国を流通や電車や自動車が移動していますし、仕事での人の移動もかなりの量だと思っています。

この研究結果を見ても、ただ単に「味覚異常を訴えた」だけであって、検査結果で陽性が出ているわけでも無いと思います。しかもデータがネット上での調査だそうで。。
(というか味覚障害が出ているならば、アンケート取る前に直ぐにPCR検査を紹介してあげてください。。)

しかも、この研究結果はどれだけのサンプルを用意したのかも定かではありません。

もしも「GO TO トラベル」に要因があるというならば、実際の感染者数の中でのGO TO トラベル利用者の割合を調査するほうが信憑性があるのではと思っています。

東大のどこの研究室なのかも分からず、研究員が誰かも分からず、論文の所在も分からない、というお粗末な調査結果だと思ってしまいます。。

「東大」と言えば、こういう調査でも世の中は信じると思っての情報操作なのでしょうかね。。
なんだかGO TO トラベルを中止させたい人たちの思惑が感じられる記事でした。


さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。

これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。


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