司法試験、予備試験対策のわかりやすい民法逐条解説②

97条見て行きましょう。意思表示は、その通知が相手方に到達した時から、その効力を生ずる。これは到達主義の原則しっかりマークしておきましょう。実際にね、相手方がまあ受け取った状態っていうんですかね?ならないと効力が生じないぞと言うところであります。まあ、これが原則になりましたね。基本的にはね2項で相手方が正当な理由なくし表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は通常到達すべきだった時に到達したものとみなす。これがもともとあった判例法理というものを明文化しただけの話なので、特に変更点があるというような話ではありません。それからさんこう意思表示は、表意者が通知を発したの。Cにこれはしたのちですよ。明日のちに死亡意思能力の喪失、それから行為能力の制限を受けたというこの三つですね。そのためにその効力を妨げられるわけではないと。まあ、これはね。もう既に通常な状態で通知を発して発しているので、まあその後にですね。Ic能力を喪失したり、こういう能力者になったからといって、まあ何かその影響を受けると、まあそういう話ではないですよねというところでありますですかね。くださいときましょう、ただ。契約の申し込みの場合の例外っていうのがね、あの526条という後ろの方で出て来ますけども、一応このへんクロスリファレンスしておくといいと思います。それから98条工事による意思表示でありますが。昭和評者が相手方を知ることができず、またその詳細を知ることができないときは工事の方法によってすることができると言うことですね。で、飛行機は公示送達に関する民事訴訟法の規定に従い、裁判所の掲示板に掲示比較その刑事があったことを担保に着くと一回掲載して行うと。ただし、裁判所は相当と認めるときは、官報への掲載に変えて。市役所区役所町村役場また、これらに準ずる施設の掲示板に掲示板に掲示することを命じることはできますよ今、裁判所を見学されにね行ったことある方は見たことあるんじゃないかなと思いますけど、何十枚もですね。あの紙があの重ねて貼り付けられているような声、誰が見るのっていうね。そういうものなので、まあ一応まあ、その送達しましたっていう。そういうまあ。あのセレモニーみたいなもんですね。そういう公示送達ってのがあるぞという話です。で3項で公示送達に昌子は最後に官報に掲載した日。またその掲載に掲載を始めた日からこれまでましょうか?2週間2週間を経過した時に相手方に到達したものとみなすで到達したことになるので、まあ到達主義の適用を受けると言うことですよね。ただし、評者が相手方を知らないこと、またその取材を知らないことによって、過失があったときは到達の効力を生じない。これは本当に要するにいっこうみたいな事情があって、まあ意思表示をできないと言うときのまあ、要は救済策みたいなものなので、なんで相手方の所在知らないのっていうようなことに関してですね。まあ、表示者に落ち度がある場合には、こういった特例を見つける。認める人は何かなっていうことです。よくに関する律が相手方を知ることができない場合には、歯医者の住所地の相手方の住所を詳細を知ることができない場合は、相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄だよとで裁判所は費用の予納をさせなきゃいけない。まあ、この辺細かいんで、とりあえずあの公示送達っていう方法があるんだよっていうのと、2週間経過した時に到達したものとみなすんだよっていうぐらい抑えとけばいいですね。それから98条の二です。日曜の間がその意思を受けた時に能力をしなかったとき、また未成年者もしくは成年被後見人で会った時から受け取ったときに、その意思能力、意思表示を持ってその相手方に対抗できないです。これ意味がないってことです。意思能力がない人とかに成年者成年非後継に対して何か意思表示しても意味が無いよっていうことですよね。ただし、次に考えるものがその少女したときはこの限りではない。相手方の法定代理人、それから意思能力を回復。また、後見の人となった相手方が知った場合には、まあこれはもうまともな人っていうんですけど、その受領能力のある人が各地したことになるので、これはいいんだけどっていう話ですね。これしっかりと押さえておきましょう。催告ね取り消すかどうか催告するときに、その成年被後見人と未成年者に対しては、そもそも催告することに意味がないって話をしたと思うんですよね。被保佐人と被補助人には催告はできるけど、返事がなかったら取り消したものとみなすと。でも成年被後見人と未成年に関しては、そもそもそういう規定がないんだよねっていうのは。要するに、そもそも受領能力がないからですよねというところでやります。でまあ意思能力の能力者の規定が設けられたので、意思能力をしなかった時っていうのを加わっていると言うことになります。それから第2項にいきましょう。無権代理人がその件にするした非表示は、本人に対して直接にその効力を使用すると言うことですね。死者との違いなんて言うのがね。よく気をつけないといけないところかなと。意思決定をするのは代理人がするよとで死者は本人が決定したのを伝えるだけみたいなね。そういうお話があったかと思います。あとはまあ、死者の場合には、実は意思能力も行為能力も要らないと。いう形になります。今伝えるだけなんでなんか意思決定とかするわけじゃないんで、そういう能力があれば別に問題ないので、意思能力とか、こういう能力ってのは特にいらないと言う形になります。で、代理人の場合は意思能力が当然必要ですね。意思決定するんでね。自分でただこういう能力はいらないと言うところも、ちょっと押さえておきましょう。なんて言うところです。そんな大事に行きましょうかで。ええ百錠代理人が本人のためにすることを示さないでしたし、表示は自己の為にしたものとみなすとようこに顕名ですよね。顕名をするの忘れちゃいましたっていう時には、代理人自身の為にしたものとみなすと。ただし、相手方が代理人が本人のために知ることができたときは、前条第二項の規定を準用すると言う形で、まあ本人に対して直接。保証するとまあ、そういう話になります。まあ大企業の要件というのは、本人のためにすることを示すという件名、それから、まあ、代理の法律行為が特に問題無く成立していると、まあ大リコールですね。それから、代理店の範囲内とこの三つの要件であります。で、その件名主義にかかわるお話と言うところですね。示すの忘れちゃったよと言うところのお話。しっかりと押さえておきましょう。あとね、これ。相手がただ代理人が本人のためにすることを知り、また知ることができた時っていうのは、その当該やりとりに関してですよこれ。実は代理人としてこいつ振る舞ってんだなって言うのを分かった国なんですよ。あの何が言いたいかというと、aさんの代理人なんだとbさんaさんの代理人なんだよねと。bさんはそのbさんと今自分がこうやり取りしてる時に、aさんの代理人だから、これ百条の但し書きの適用があるって話じゃないですよ。別にだってbさんはaさんの代理人であったとしても、自分自身のために法律行為をすることは当然あるわけであの代理人であること。知ってるじゃないですよ。その当該やりとりに関して、本人のためにする意思を持ってやってんだなと。いうことを知っているときの話ですからね。これ注意してください。それから代理行為の瑕疵でありますが、百以上代理人がありがたい表示の効力停止の不存在錯誤、詐欺、脅迫、またある事情を知っていたこともしかしらなかったことについて、過失があったことによって影響を受けるべき場合、まあ主観的な事情ですね。要はね、その事実をまあ、大事について記述する。これは代理人行為説っていうのを取るとですね。まあ、それはそうだね。代理人が代理行為をしてるわけなんで。まあ、その習慣名っていうのは代理人についてしましょうと言う形になるのかなと思います。あのですから即時取得なんかの場合ですね。その代理人を介して即時取得できればみたいな話の時には、その全員、昔の有無は代理人に関して決するといい形になります。で法人の場合はそうすると代表機関ですね。その代表機関がまあ善意無過失かどうかというところで判断をするということになります。代理人が詐欺にあったとか詐欺があったとか、そういう事情ですよ。事情に関してはそれは事実でありますよね。これに関しては代理人について判断するということ。例えば詐欺されてましたねとか、あの錯誤に陥ってましたねっていう時にそれは取り消し。ある行為になるわけですよ。で、その取消しぐる行為として本人に帰属するといいですよ。いいですか?そこはちょっと注意してくださいね。本人に帰属します。だから2個相手方が誰に対して表示の効力が一様で受けたものがある事情を知っていたこと、また知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるぐらいには、その事実の話題に徹するものとすると。3項の特定の法律行為することを委託された代理人がその行為をしたときは、本人が自らしていた以上について、代理人が知らなかったことを主張することはできませんと本人がついて知らなかった事情についても同様とすると言うことで、まあ参考のところですね。特定の法律行為とについて委託した場合は?でこれ本人に不利に働く規定ですよ。基本的には本人が自ら知ってました。これは本人にはプラスに働かないですよ。例えば本人の悪意なんだけど、代理人がぜひだから神社とかそういうのじゃなくて、本人が悪意だったら有権代理。したりする場合だよっていう話なので、そこも注意してくださいねっていうところでした。102条の制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができないと。代理人の資格として行為能力者であることは要しないっていう理由はここだよね。理由とか根拠で。ただし、制限行為能力型の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この会議にそりゃそうだよね。あなたの制限行為能力者の法定代理人としてやってる場合は当然ね。こういう能力による取り消し止めてあげないと、9日の制限行為能力者のほぼならないですからね。改正法のところでちょっと付け足した規定になります。これ要するにさあ、こ例えばこの制限行動ってのがまあbさんね。で制限行為能力者がそのリスクを何でこっち側なきゃいけないんですかって話なんですよ。だって法定代わりにいて、この人の意志によってなんかあるじゃないから、要はそのたまたまその法定代理人として選ばれたaさんが制限行為能力者でしょっていう時に、まあ、しょうがないよねっていう話にならないと思うんですよ。なので取り消すことができるという風にしないと、このこの人の方にならないんだよね。それから103条権限の定めがない代理人は次にかける行為のみする権限を有する。これは補充規定ですよ。要するに普通は特約があると思います。あの代理店に関する特約があると思うんですけど、まあそんなことはないと思うんですけど、その代理店の範囲について、特に何か明確な取り組みをしなかったっていう時に。じゃあ何もできないっていうの変なので、まあこういうことができますよって。保存行為二号の目的である魔剣の性質を変えないにおいて、その利用または改良を目的とする行為と、まあ性質をかえちゃうのはまずいですけれども、そうでなければ利用または改良行為はできますよと保存行為はあれですよね。あの現状維持。マイナスにならないようにするためですね。まあ、家屋の修繕とか、あとはまあ消滅時効の完成猶予更新なんて言うところでから保存登記をするとか、そういうね、マイナスにならないようにすると言うのがあります。それから二号の利用行為としては、これ収益を図る。まあ、利用ですね。現金を銀行預金にするとか。ええ、何かこう管理しているものを賃貸しするとか、そんなものですね。それから医療行為は物?まあ普通じゃない?財産家財産の経済的な価値を高めることを増加させることを改良といっています。まあ、あのよくね?昔から無利息の貸金を利息月に変えることによって、まあ要はそのまあ化してること自体は変わらないので。水素えてないですね。だけど利息が入ってくるようになるとプラスになります。ですから、無利息貸付金おり、組織に変更するなんて言うのが改良工事。それから家の設備をバージョンアップするっていうのがね。改良行為としてよく挙げられるところで、その具体例を押さえてなきゃいけないですね。要するに保存公園で行きますとか改良行為できます。まるばつみたいな問題が出るときもあるんですけど、事例として、例えば代理人aさんがその無利息の貸付金を利息月に改めることができる荒川線みたいなそういう事例であればやるのね。第二話ちょっとある程度抑えておきましょうっていう話ですね。だから、104条によるなりには本人の許諾を得たとき、まず本人許諾あり一つそれから、またはやむを得ない事由があるときはじゃないと復代理人を選任できませんと言うことになってます。これは委任による代理人だから、要するにエイさんがビーさんの力量を見込んでbさん頼むよ、代理人になってよと。あの代理人、その代理人の意識ですからね。まさにそのbさんの力量を見込んで、aさんが選んだのにね。Bさんがねしいさんとかbさんに復代理しちゃったら意味ないですよね。ですから、許諾があるか本人の許諾があるか、またやむを得ない事由やむを得ない事由いうのは結局bさんが対応できないと言う時に。できないから無理ですねっていう方がまあ帰ってまあ本人の損失になる場合もあるでしょ?だからやむを得ない事情があるときは、復代理人ができるということになります。で105ジョウですが、法定代理人はこの法定代理人です。自己の責任を負います。だから原則できます。復代理。この場合において、やむを得ない事由があるときには、本人に対しその先入観等についての責任のみを負うと言うことで、やむを得ない事由があって、復代理人にした時はまあ責任軽くしてあげないとかそうだよねと言う話であります。でこれなんで原則自由に専念できるか?あのやめないがあって、責任を軽くするとかね選任監督だけ責任をえばいいよっていうことで、ちょっと軽くしてあげると。でこれなんで原則選任できるかっていうと、法定代理人って何かの拍子に法定代理人なっちゃうんですよね。まあなんかの拍子っていうか?その法律上の規定に基づいて、あの法定代理人みたいなんですよ。そうするといや、ちょっと自分の能力では手に負えないなとか、まあちょっと純粋に対応できないという場合がありますよね。で、そういう場合があり得るんですよ。なんか急になっちゃうから。そこで原則復代理人を推認できるようにしたと言うことです。その代わり、まあそれは責任とってよって話になるんだけど、やむを得ない事由があるときは、まあ、責任をちょっと軽くしてあげましょうかと言う話であります。いいですかね?はいええ、まあ、この辺もだいぶねえすっきりしましたね。完成前に比べるとね、あの覚える楽になったんじゃないかなと言う風に思います。だから106条北大にはその権限内の声について本人を代表するまあ、そうだね。副題に2人には本人の第三者に対して、そのIDと同一の権利を有し、義務を負うと言う形になりますね。で、106条のお話がまあ出てきて、まあ、あの第二副題に関する国の立場かと。立場っていうものであくまでも、代理人が代理人大剣が存在することを前提としてはいるんですが、本人との関係で代理人の地位に就くと言うところですね。だから、誰に代理権に譲渡するわけでもないし、で復代理人は要は代理人と同等の立場で本人と題することになります。だから、ちょっと皆さんで見るとして、本人本人代理人ね。一本こうなんか上真ん中したみたいな感じのイメージがあるかもしれんけど、そうじゃないですよね。はいで結局本人から代理人みたいな感じです。ただ、あくまでも代理人が選任してるので、代理人の代理店の存在が前提だよっていうだけなんですですかね。復代理人は本人の代理人である。まるっていうことでしょ?復代理人は代理人の代理人。ですから、本人の中で何をするとすべて本人に帰属するということをしっかりと確認しておきましょうと言うところですね。はい、代権の濫用です。これ、条文ができましたね。代理人が事故が第三者の利益を図る目的で、代理権の範囲内の行為をした場合はですか?代理権の範囲内の客観的なほうがいいですよつじゃないからね。相手方がその目的を知り、また知ることがいいときは、その行為は代金を失うものがした行為。これは従来判例があのまあ、代理人の権限代理。まあ、代理人内容に限らず、あのまあ代表権とか代理店とかそういった権限の濫用事例については、もう民法93条、ただし書について来ようっていうのでもう全部処理した。ですよ。で、それをまあ明文化しただけの話です。だから、従来はね方にとして93条男性いいよっていうふうに処理をしてきた部分がまあ完全207条という話にすると、それから代理店内容事例はあれですよ。あの無限大になると言うことですからね。それから相手方の相手方の取消権、それから無限大の責任とかっていうのが、基本的に濫用事例においても適用されることですか?無限大ってことです。しっかりと黄禍論もね。しっかりと押さえておきたいところですですか?そうですね。無限大であの93条。ただし書について企業というと、その代理人がしたいし、表示が無効になるんですか?みたいになっちゃうよ。だからそうじゃなくて、無権代理として処理をするということをしっかりと理解しておきましょうと言うことですね。はい。でええ、次108条ですかね。自己契約総合大とドイツの法律いただいて、また同社倉庫の代理人として行為は何か優秀なものがした行為とみなす。これもから無限大りっていうことだよね?ただし、最後の交尾本人があらかじめ許諾についてこの限りではないまあたんにもう既に決まった契約内容のサインを履行するだけ。それから、あらかじめ本人が協力する場合は?そう反省がないということですよね。要は自己契約と双方代理っていうのは、まあ自己契約の場合はやっぱり自分かわいいで、代理人も本人犠牲にする可能性がありますし、あの双方代理も玲さんの代理人、売主の代理人と飼い主の代理人を同一人物が枯れてしまうと。ですね、これ実は結局どっちつかずなんですよ。犬のベストを尽くしいのためにベストを尽くしたら、それは犬にとってマイナスになること多いですよ。だって売主に。株主にとってベストなことっていうのは、なるべく高い値段で売ると言うことですよね。じゃあ、それは飼い主の代理人として何やってんのって話だし、株主総会のためのリストを作っていくかってことでしょ?そうすると、株主のためにベストを尽くしちゃうと、売主代理として終える話になって、結局同日なんですよね。なので、まあ必ずできそう、反省が出ちゃうんですよ。ほんと言うことで無限大というふうにしてるぞというところをしっかりと押さえておきましょう。でしたね。で従来はですね、あの規制自体があったんですよ。自己契約総合代理の契約の規制自体があったんですが、要件論はあっても効果が発揮したんですよ。じゃあ自己契約放題になったらどうなっちゃうのなの?だから二項ですが、全項本文に規定するものの形これね、あの事項、大事契約総合大意外です。代理人との利益が増加する行為については、代理店を有しないものがした行為とみなすと。ただし、本人があらかじめ許諾した場合について、和子の自宅の鍵ではないということで、利益相反に関する規定ですね。これも利益相反の現代になりますよっていうのを明文化したと言うことであります。改正前はあの理想は合意については108条の趣旨が及ぶみたいな言い方をしてたんですよ。まあフリーはないよね。で、それのまあ解釈って言うのかな?それを明文化したということになりますよと言うことです。はい、別に109行きましょう表現ですね。これをね。あちなみにありさん108条二項のになるかどうかって話は皆さんが勉強するリーさん行為に関する判例だと思うんですけど、あれをそのまま使う感じになります。あの理想はね、皆さん、それから百ですね第三者に対して仮に頭を表示したものは、ただし第三者がその他人が何かを与えられないと知り、また会場ではなかったときはこの限りではないと言うことであります。これはあの特に変更はありません。改正前と何も変わらない。要するに代理店本当は与えてないのに、aさんがbさんに会えてないに与えたんだよねみたいなことを表示しちゃった場合です。で聞かなきゃ行けないな。その表示した代理店の範囲内のことをやっちゃった時の話。あくまでもねで、その場合に要は本人が責任を見ますと、そういう話になっていると言うことであります。で、これ、一般的にその相手方が全部書いてあることを表現。ラインのところではね。要件としてその民法の要件として。味方が全員無過失相手方とか、まあそのぜんいであることみたいなところまで、こうワンセットになってますけど。で、みんなの答案書くときは基本的には要件としてはこれだけの要求を見なきゃいけないっていいと思うんですが、ちょっとこう主張反論を意識したりすると、それから実際、訴訟の場面においては、まさにその勝利賞責任が問題になってきます。で109条はいいですか?話が。うちの子が入ってるんですよ。その相手方が悪意だったか、もしくは有過失だったと言うことが、これは但し書きに回っていると言うところですね。そこは注意をしてくださいですから、基本的には本文の要件を満たせば、109条は暫定的に成立してるんですよ。で、ただ本人がちょっと待てとあなたが。あるでしょうとか書いてあったでしょうと言う事の一緒に成功すれば、その表見代理の整理と潰せるっていうそういう形になるので、ちょっとね。気を付けてくださいと言うところでありますが、192項ですが、これはあの判例法理を明文化したものになります。ええ大事にしてたに代理店を与えた表示したものがここはなんかこう109条っぽいですよね。その代理店ハイにおいて、その他人が第三者からで、こうしたとすれば、全国で責任を場合において要するに、まあ、ここは190っぽい場合において欲しいですねということやってます。それはその他の第三者との間で、その表示された代理店の範囲外の行為をしたとき。第三者がその子について、その担任の代理権の正当な理由ができる限りその方に責任をりますよっていうことがいわゆる頂上適用の話ですね。109条と110条の頂上適用と言う話になりますね。あの判例法理があの条文化されましたと言うところを注意してくださいと。その後は109条は二段についてのみと言うことで、法定代理には適用されませんっていうところもね押さえておきましょう。また、ちょっと時間がないのでできません。迫真ジョークの場合ですね。これ論文出る可能性があると思うんですが、役人上でまあどの部分が?まあ、その転々流通型なのか、そうじゃないのかとその委任状がねいうのと、その本人が相手方の悪意有過失することで責任をあげるというようなところをしっかり抑えていきましょう。110いきます。全体候補の規定は大臣がその権限外の行為をした場合において第三者会の見学新月正当な利益について準用すると言う形になっています。111条を使うんです。条文自体、偉いシンプルな条文司法上の法律に関する意見というのが基本権限であることが大前提ですけど、まあ、ちょっと判例は若干拡張しているところがね、ありましたね。工場の代理店もみたいな話があったと思いますね。はいであと第三者110条ここで言う第三者ですが、英検当社含まないと言うところですね。まあなぜかというと、大事件があるっていう信頼は、その現代に直接取引きした相手方に限定するので、転得者というのが。想定できないということになります。正当なさっき言ったように全員無過失と言う形になりますね。はい。それから本110条に関しては、法定代理にも適用される。あとまあ有名な夫婦の日常家事との絡みで、110条の趣旨が趣旨が類推適用というね。そういう言い方をしていたかと思います。それも押さえておきましょう。では、一応、代理権の消滅原因ですが、本人の志望、それから第2の志望校、誰が破産手続開始決定?もしくわ後見開始の審判を受けた。まあ要は代理人の場合は死亡と破産と。成年被後見人になっちゃったみたいなねこの三つが消滅原因まあ、この状態になった本のために何とかするというじゃないんで、本人が死亡した場合は逆に言うと本人がいないからで逆に言うと逆に言うと本人が破産手続開始決定受けましたとかね貢献したということ自体は百兆で消滅に当てないと言うことですね。それからにより、ただこれいんげんだけの場合には、全国各五にかける。委任の終了入ってくるんで、これちょっと気をつけないといけないところですんではい?結局、代理店の消滅原因としては、二台の場合は今110以上いっこの一二ゴウですね。これ桃李左の場合は何が死亡しました?破産手続き開始決定を受けましたで、抗原飛行機になっちゃいましたと言うので終了しますが。本人ノジジョウは110市場自体で本人の志望だけなんですけど、二項のところで移民の終了事由っていうのがあるので、まあ本人が破産手続開始決定を受けたら、やっぱりこれは終了すると653町ですねという話になります。本人の後見開始では終了しませんで、法定代理の場合は結局は本人についてはこれだけです。211号だけが収容経費と言う形になりますね。というところです。はい、今大臣があの中は結局これですね。法定第二代問わず、基本的に代理人側の事情はこの三つで終了すると言うことになるのかなというところです。それから112条表見代理3つ目でありますが、仮にを与えたものは代理の消滅の代理店の範囲内において、その他人が第三者との間で、こうについて代理店の出自を知らなかった第三者に対しての責任を負うと。私大災害によってその事実を知らなかったよはいはい、これ。ちなみに百912は全然昔の立証責任。全部違うんですよね。109条は先ほど見た通り悪意。有過失、両方とも正しがりに回ってます。本人が悪意だったり、ゆう歌詞だったことを自称に成功すれば責任はないでしょうね。110条の方は正当理由がないとそもそも表見代理が成立しないので、全部改正についての印象責任は相手方にあると言う形になります。それに対して112条はですね、これ微妙なんだよね。あの代理店の消滅の事実を知らなかった第三者に対して。不思議に思ってることなので、善意であることの立証責任は相手方にあるんですよ第三者だけど、但し書きの方に第三者会社によってその知らなかったときはこの限りはないっていうので、お前たちかもしれないけど歌詞だったよねってことの班長は本人すると言う形になってますので、全部違うんだよね。それちょっと気をつけてください。それから2個。これも判例法理を明文化したものです。人に変えたのは、いつにその代理店に似て、その他人が第三者の間でこうしたとすれば。変更の場合において、その他人が第三者との間で大剣の範囲外残したときは第三者がその子についてその他人の意見があるとしずまりそこに責任を要はね109条と112条というのはその表示された代理権ないしはもともとあった代理店の範囲内のことをやったっていうのが問題なんですよ。ところが。それを超えたことやっちゃうと190、110以上だけだとカバーできないので、その場について110条の要件を突っ込んでいると言うのが、この超常的512条の二項と192項のお話だよと言うところになります。それから現在113条第1の議題として、契約は本人がその気になれば任意の効力を生じるということで、まあ本人の追認追認、拒絶権と。ああいう話になりますね。でえー。2個選抜は相手方に対処しなければ、その相手が対抗できませんと。ただし、相手方がその事実をしたときはこの限りではないと言う形になりますね。まあ、方はまたは無限大にしてもいいんですよ。これ、相手方にしないと対抗できないいうだけであって、無限大に対してした場合は、まあ相手がその事実を知るまでは相手方に対して追認したってことは言えないわけですだけ相手が相手が知らなきゃいけないってことですね。直接通知すれば、もちろん相手がその段階で知ることができますけど、ほかの人に行っちゃった場合は、無限大に行った場合は相手側に伝わらないがあるので、相手がしたという話になります。204条前条の場合において、側本人に対して相当に外れて、その間に通用するかどうか格闘すべきの再興することができると要するに追認する形にしないのかはっきりしないので、相手方の立場の不安定。それでどっちなのとはっきりしてと言うことを最速で行きます。その後、大事でこれので本人がその期間内に格闘しなかったときは、追認拒絶したものをなすみたいな。それがついに拒絶扱いになります。これはいつも言ってることなんですけども、本人とすればね。いきなり見ず知らずのやつからすいません。ついにするんですか?しないんですか?みたいな連絡が来ることがあるわけですよ。だって、自分の知らないところで、そのaさんの知らないところでサンガム現代人としてしい取引をして。Cから突然連絡が来るんで、生産aさんは誰と前っていう風になる可能性があるわけですね。そうすると無視しちゃう可能性があります。なんだこいつみたいな感じでで無視したら追認したことになるってのは、ちょっと本人にとってリスクでかいんですよね。ですから、この場合は無視して当然なので、無視したらそれを拒絶したものだよねっていうふうに考えちゃうということですね。いいですね。はい。それから115のとこで話題になりました。契約は本人が侵入しないで相手方が取り消すことができると、あのこれ、相手方の取り消しの話なんですが、まず相手方が全員じゃないとダメですよね。但し書き契約の時において、大事なことを相手方が知っていたときはこの限りではないと言うことなので、ぜひだったら取り消せるとでさらに注意して欲しいのは、本人が追認をしない間は取り消せるということなので、これ本人の追認と。相手方の取り消しは早いもん勝ちです。相手方が取り消しちゃったらこれ取り消し無効で確定しますから、ついにしょうがないですし、ついにしたら有効で確定したので取り消せないと言うことなので、これ早いもん勝ちですからね。注意をしてくださいと言うところです。これ過失は関係ありません。行ったらOKですで116条次にですね。別に表示がないときは契約の時にさかのぼって。効力を生じる。ただし第三者の権利を害するができない。睡眠の休校があるよっていうところであの結構担当の中でひっかかり出てくるのは別段の意思表示があれば別だけどねっていう話なんでねその休校が必ずというわけではないです。


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