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ファイナルシャルスタディ②

前回の続き

③ セルフプロフィット

自分にお金を残す。

なぜ海外の他人の会社で事業をするのが節税になるのか、利益を残す方法になるのか

を紹介します。

例えば香港の他人の会社で事業を行う場合


そもそもなぜ香港なのか?

当然税金が安いからです。


ex)ウェブサイト制作事業を行うとします。


インターネットでの事業はカフェでも大阪でも香港でも海外でもどこでもできます。

わざわざ税金の高い日本でやる理由はありません。


売り上げを自分、日本ではなく香港の会社に計上します。

なぜ?

日本に残せば10%の消費税に法人税で
利益の半分税金で引かれます。


香港の場合

消費税無し

利益から8%〜16%の法人税しかかかりません。



海外に売り上げを立てたほうが

→利益残る、消費税かからない

これが大きな理由です。


ではなぜ自分の会社ではなく
他人の会社に立てないといけないのでしょうか。

ここでポイントになるのが

移転価格税制です。


例えば

日本の自分の会社から


海外の自分の会社に売り上げや利益を送れば当然税務署に把握されます。

そうされると取れる税金が取れなくなるからです。

お金を送った理由はなんなのか

その金額は妥当な金額なのか

そういった税制が

移転価格税制です。

しかし

日本の自分の会社から海外の他人の会社に売り上げを送った場合

あくまでも他人間のやり取りになるので

移転価格税制は対象外となります。

ノミニー契約ともいいます。

これが他人の会社で行う理由の1つです。



また

自分が日本にいるのに海外の自分の会社に売り上げを立てればペーパーカンパニーとして調査されます。



実際に運営されてる会社、香港人が持ってる会社に日本の税務局は関係ありません。

では
他人の会社に売り上げが入れば自分にはいつお金が入る?


ここでのポイントは

銀行口座は自分が握る

ことです。

理由は

海外のクレカは銀行口座に結びついて発行されます。

つまり

日本でクレカを使えば引き落とされるのは海外口座であり

日本にいながら海外の他人の会社のお金を経費として使えます。


活動費、交際費、様々な経費で計上できます。


では

店舗持ってる人は?オフラインのビジネスは?


→売り上げはどうしても日本に残ります。


日本で上げた売り上げを香港に残すのは明らかにおかしいです。

10%の消費税もかかります。

では利益をどうやって海外に残すか?



ホットペッパー
Eparkを例に考えます。


この2社は

→掲載費や予約費に対してお金を払っています。


ではどうするか

香港の他人の会社にWEBサイト作ってもらう、MEOサービス、インスタの運用をやってもらいます。


例えば

日本での売り上げは

消費税やいろいろ引いて

利益50万とします。

その50万円を香港に渡せば?


5万円程度の税で済みます。


しかしこれにはしっかりとした実体の理由が必要です。

つまり、先程のインスタ運用費、Webサイト運用費です。

インスタ、Webサイト、誰がやってるかわからない

つまり実体として使えます。

そしてこのお金をクレカ日本で使ったり、ATMで引き出したり、、



税金は無知の罰金


この言葉が真実だと思います。


お金はいくらでもコントロールできます。


しかし税理士は決して教えてくれません。


海外の口座に日本円で貯めることはできる?


できます。


MCAアカウントといって

日本円で貯めれる制度があります。


香港で登記しても香港内で事業を行う必要はありませんが

業務は必要です。

Webサイト、インスタ、等で実体のある業務ができます。



どのくらいの売り上げ、利益が出たら海外にするべき?

店舗の場合は利益で考えます。


香港で1年法人をキープするのは約20万円かかります。


日本での税金の額と

香港で20万+香港税

で比べた場合

月100万以上送れるなら香港がいいと考えられます。

シンガポールと香港どちらがいい?


両方いいです。



仮に海外の自分名義の自分の口座に1億円入金した場合


日本の国税庁に必ずバレます。

なぜなら


CRS(コモンレポーティングシステム)

があるからです。


殆どの国の銀行が加盟してます。

簡単にいうと
その人の国籍のある国に報告されるというシステムです。


マイナンバーと照会されます。

つまり富裕層の海外口座は照会されています。


マイナンバーで把握されるため

所得は隠せません。

しかし
シンガポールにある方法があります。


1 自分の会社をシンガポールに作る

2 6カ月分の自分の給料を入金する

3 EP(ビザ)を発行される

シンガポール法人のシンガポールに雇用される人が口座を作るため、ビザが発行されるため、マイナンバーが必要なくなります。


次に

香港法人のお金をどうやって自分に残すのか


→投資してもらう。

どうゆう事かというと


日本で株式会社を作ります。

そこで他人の会社(口座を握ってる)に投資してもらいます。


1億円の資本金をもらうとすれば

売り上げでないため
税金がかかりません。

投資金だからです。

税務局に言われようが出資のため関係ありません。

税金は無知の罰金とあるように

知識があれば利益を残すことができます。

私も税金についてより勉強し起業に活かしたいと思います。




竹花貴騎
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