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❑ノーヘル★スエンジェル❒

▶特例措置としてヘルメット着用を任意。
つまりノーヘルで運転が許される電動
キックボードが存在します。

▶と聞いてもなんの事だかサッパリ?

ですよね(-_-;)

▶電動キックボードってさ
手軽に移動可能な乗り物ですよね。
かと言って自転車とは違い
法的に見て免許が無いと
乗ってはイケナイのだ。

▶勿論、定格出力600W以下の車体は
原付1種として扱われることになるので
ヘルメットを着用して原付以上の免許
が必要。
更に速度計、ヘッドライト、テールラ
ンプ、ブレーキランプ、ウインカー、
ミラーなどの保安部品とナンバープレ
ートの表示や自賠責保険への加入、軽
自動車税納付の義務もある。

▶それ以上の601W~1000Wは、原付2種に
該当するため、原付や普通免許で乗るこ
とはできず、小型限定普通二輪免許が必須となる。
当然、ヘルメット着用は言わずもがな。

▶そう言う事で日本の公道で電動キックボード
を乗る際にはどのようなタイプでもヘルメットが
必要ということになります。

▶ところが、実は、特例措置として
ヘルメット着用を任意、つまりノーヘルで
運転が許される電動キックボードも存在すると言う
冒頭に戻るのです。

▶今現在、この特例措置がゴチャ混ぜとなって
勘違いされ、公道は無法地帯可能な場所へと向かっ
ている様なのです。

▶この特例措置は一部の地域、決められた走行
エリアでの限定措置。
しかも決められた業者が貸し出す電動キック
ボードのみで、その業者は現在、株式会社Luup、
株式会社mobby ride、株式会社EXx、長谷川
工業株式会社の4社。
▶そこらで販売された電動キックボードには
適用されないのです。

▶そして問題なのは、その特例措置が今年10月末
で終了のはずだったのですが
なんと、ひっそりと来年(2022年)7月まで延長
されていたのです。

何故?

▶理由は4事業者から、特例措置終了時期の変更に
関する申請があったからだそうです。
事業者による違法行為などが認められれば延長を
認可することは難しくなりますが、特にそのよう
な違法行為もなかったため令和 3 年 11 月から令
和 4 年 7 月においても、新たな規制の特例措置を
活用することが可能となり、新事業活動を実行で
きるようになりました。

▶事業者の違法行為は無く申請が有ったから(-_-;)

▶違法行為とは事業者の違法行為であって、特例
電動キックボード利用者の違法行為ではないことがポイント。

実際、シェア利用者の違法行為はアチコチで
頻繁に行われていたそうだ。

▶キックボードのみの走行エリアが有って
そこで走るのならまだしも。
車、バイク、自転車、更にセニアカーや車椅子、
当然そこには歩行者いて、そこに電動キックボードが
加わる様は超危険と思えるのですが、どうなんでしょうね(-_-;)

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#無謀運転
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