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法人は著作者になれる?

法人が著作者になれるかどうかということですが、
著作者は原則、自然人とされています。つまり、基本的には、人が著作者となります。
しかし、原則があれば、例外もあり、次の要件を満たせば、法人が著作者になるこができます。見ていきましょう。

ー要件ー
①法人等の企画であり、
②法人等の業務に従事する者が創作し、
③職務上の行為として創作し、
④法人等の名義 で公表(プログラムは不要)する
⑤契約等で著作者は 職員とする旨の定めがない

上記の5つの要件をすべて満たせば、法人が著作者であると認められます。
(著作権法第15条)

①、③は指示・承認だけでなく、予定又は予期されている行為も含みます。(宇宙開発事業団事件(知財高裁H18.12.26))
②は、雇用関係のある正職員だけでなく、雇用主の指揮監督下 にある臨時職員、契約職員、派遣職員、アルバイト等も含まれます。
④は、会社名、職名があっても個人名が表示されてい る場合④の要件を認めていません。(計装工業会事件(知財高裁 H18.10.19))

特に④の要件は厳格に解釈されており、例えば、著作物の公表資料に

「ABC株式会社 開発責任者 XY」

と記載されていれば、開発責任者のXYが著作者になります。
これがポイントで、法人を著作者とする場合、「ABC株式会社」のみの表記としなければ、要件は満たされないことになりますので、注意が必要です。

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