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著作者と著作権者が違う場合がある?

少しややこしくなりますが、著作物を創作した時点で著作物には2つの権利が存在することになります。

         ⇒ 著作人格権・・・一身専属権→譲渡不可、相続不可創作(事実行為)⇒
         ⇒ 著作権  ・・・財産権→譲渡可、相続可

ひとつは著作人格権で、こちらは人に紐づく権利で一身専属権となります。
一身専属権は、その名の通り、一代限りですので、譲渡や相続はできません。亡くなったら、その時点で権利も消滅します。
一方、著作権は財産権となりますので、こちらは譲渡したり、相続したりすることが可能です。また、著作者が亡くなったとしても、著作権は原則70年間は有効に保有することができます。

つまり、著作者Aが著作権AをBへ譲渡した場合、ひとつの作品の著作者はAですが、著作権はBということになり、著作者と著作権者が異なる状況が生まれます。著作権というのが財産権であるが故のことです。

また、映画の場合は特殊で、映画の場合は、映画が製作された時点で、
著作者は 制作、監督、演出、撮影、美術等を担当し、映画の 全体的な形成に創作的に寄与した人(著作権法第16条)となり、
著作権者は映画製作者で、映画の製作に発意と責任を有する者(著作権法第29条1項)となります。

著作物については著作権が大事ですので、創作する前に著作権は誰に帰属するのか明確に契約しておくことが必要です。




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