技適未取得機器を用いた実験等の特例制度の再申請について
令和元年11月20日に「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」が施行されてから、早いものでもうすぐ半年。
その時に私が書いたnoteがこちら。↓↓↓
同じ時期に「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」を申請された方も多いと思います。
私と同じ時期に申請されている方は、申請をされた総合通信局から「(技適未取得機器実験等特例)まもなく廃止期限が到来します」といった内容のメールが届いているはずです。(廃止期限の10日前にメールがきていました。)
指定された期日までに申請した通信機器について、適切な手続を行わずに無線機器を使用すると、電波法に定める刑罰の対象となりますのでご注意ください。
再申請したい場合
「通信機器を別の目的で使用したい」という場合は、一旦現在受理されている申請について廃止届を出す必要があります。再申請といいましたが、同じ目的では再度の届出ができません。
総務省の方に確認したところ
別の目的であれば、同じ機器であっても再度届け出て頂くことが可能です。
本制度は、180日以内の短期間の実験・試験・調査に対象を限定することで、大幅に手続を簡素化することを可能としていますので、
単純に延長して長期利用することはできませんが、
重複しない別の短期間の実験等を新しく行うことになった場合は、
その目的で改めて届け出て頂くことが可能です。
(目的の重複を防ぐため、目的は可能な限り具体化して記載頂くことをお願いしています。)
とのことなので、まだ使うという人は一旦廃止申請をしてから、別の目的で申請し直すことが可能です。それでは早速廃止届をだしてみましょう!
廃止届の提出方法
廃止届の提出方法ですが、まず申請が受理された際の「(技適未取得機器実験等特例)届出を受け付けました 【届出番号:XX-XXXXXX-XX-XXXXXX】」という件名のメールを準備ください。(途中で変更届を出している方は、変更届出を受け付けた時のメールをご準備ください。)
メールの本文にある、【変更・廃止 届出書作成用URL】をクリックします。
技適未取得機器を用いた実験等の特例制度の届出書作成支援ページが開くので、受付メールに記載されている、一時暗唱コードを入力します。
するとこのような廃止届の画面が出てきます。
一括廃止した日に日付を入力します。
廃止した日を入力した後に「この届出番号の全ての無線局を廃止」をクリックします。するとメーラーが立ち上がりますが、自動で立ち上がらない場合や別のメールシステムを使う場合は、件名、宛先、本文を記入されている通りにしてメールを送信します。
「(技適未取得機器実験等特例)廃止届出を受け付けました 【届出番号:XX-XXXXXX-XX-XXXXXX】」という件名のメールが届けば廃止届は完了です!
最後にもう一度繰り返しますが、指定された期日までに申請した通信機器について、適切な手続を行わずに無線機器を使用すると、電波法に定める刑罰の対象となりますので、忘れないようにご注意くださいね。
(おしまい)