貸金業務取扱主任者 試験対策(民法・その他)
2020年度貸金業務取扱主任者を受験、無事一発合格(43/50点)
参考書だけでは理解が難しかった/覚えにくかったところについて
覚え方を書き溜めた試験対策メモです
■Twiiterで記事内容確認できます
本記事は、Twitterでつぶやいたものを内容確認しまとめなおしたものです
Twitterで「KentFF #貸金業務取扱主任者 」と検索すれば
どのような内容かご確認いただけます。
■メモの内容
本記事は「民法・その他」です
他に「貸金業法」があります
■メモの使い方
網羅的に勉強した後に
違った角度からの確認で知識の定着を目指すのに最適です
以下のような切り口でのメモが多いです
・平易に解説
・そうなっている理屈を説明
・関連事項を整理/図解
・混同しやすいものを比較(似た用語など)
・意外なルール
・わかってなくても正解できる裏技
※このメモだけでは試験対策には不十分です
(重要だけど簡単に覚えられる内容は含まれていません)
____________________________________________________
■民法1 契約と意思表示・制限行為能力
民法1-1 意思表示の取消
「詐欺」の場合は第三者対抗できない
「強迫」の場合は第三者対抗できる
強迫を原因とする取消については、
第三者が善意&無過失でも応じないといけない
詐欺に騙される方も悪い、責任取れということ。
強迫されてた場合は、さすがにかわいそうだから逃げれる
民法1-2 善意無過失
「善意&無過失」は最強
だいたい法律上は守ってもらえる
これ意外と難しくて。
法律に守ってもらうには「いいひと」でいれば良いわけではなく、
適切に警戒することも必須。
____________________________________________________
■民法2 代理
民法2-1 代理権の消滅
・本人/代理人が死亡の場合はもちろん消滅
・代理人がダメになると消滅(破産・後見開始)
・本人は破産の時だけ消滅(後見開始は対象外)
代理人の方はしっくりくるけど、
本人の方はいまいちピンとこない、消滅してもよさそうだけど…
____________________________________________________
■民法3 条件・期限、時効
民法3-1 停止条件と解除条件
どっちも「止まる」イメージのある表現なので覚えにくい
停止条件:効力が条件成就により「発生」
解除条件:効力が条件成就により「消滅」
「解除」は無くなるイメージ = 消滅
これはイメージ通りと覚えられる
「停止」は止まったままそこにあるイメージ
なので条件成就により停止しても
効力は「消滅」できずにそこに残ってしまって変
よって「停止条件」≠「消滅」と覚えられる
民法3-2 時効の放棄
時効はあらかじめ放棄することができない
そんなこと許したら、契約者のどちらかが強い契約には
「時効の利益の放棄」が入っちゃうのであかん。
まさに貸金とか貸す側が一方的に強い例。
民法3-3 時効の援用
時効成立には、
時効によって利益を受ける者による主張が必要(時効の援用)
それが無ければいくら期間が経っても時効は成立しない。
援用と成立は違うので注意
民法3-4 時効完成の猶予
仮差押、仮処分、催告 → 6か月
協議する旨の合意 → 1年
それ以外は事由終了まで(裁判上の請求、強制執行、承認etc)
民法3-5 時効のまとめ
あまり一貫性もなく覚えにくいが
20年がベースになっているようにも見える
____________________________________________________
■民法4 物的担保
民法4-1 破産と抵当権
破産されても、抵当権は実行できる。
抵当権強し。
だから抵当権つけられる住宅ローンは低金利。
民法4-2 抵当権消滅請求
抵当権消滅請求→買受人しかできない
という解説が多い。
間違っては無いんだけど、
買受人がする請求を「抵当権消滅請求」という
のほうが正しい理解になると思う
民法4-3 利子に対する抵当権
抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、
その満期となった最後の2年分についてのみ
その抵当権を行使することができる。
これは最強である「抵当権」が使えるのが2年分ということ
他の人がいても先取りできる。
3年より前のは抵当権による優先はなく、
他の人と仲良く分け合ってください。という話。
____________________________________________________
■民法5 債務不履行
なし
____________________________________________________
■民法6 連帯債務・保証債務
民法6-1 抗弁権・連帯保証
保証人が「代わりに払え!」と言われた時
・「いやいや!先にあいつに請求して」って言える → 催告の抗弁権
・「あいつ返せるで!」って証明できたら拒否できる → 検索の抗弁権
これはあくまで保証の場合。
連帯保証はそんな権利無い。えぐい。
連帯保証はマジ危険。
請求されたら連帯保証人は払わないといけない。
例え、債務者に支払い能力があり、
容易に回収できることを証明したとしても。
そんなん関係ない。
あいつの借金はお前の借金。それが連帯保証。
民法6-2 連帯保証・連帯債務
連帯債務と連帯保証は別物
連帯債務は「相続」のところでしかでてこなさそう
民法6-3 根抵当・根保証の元本確定期日
根抵当 → 5年以内
根保証 → 3年以内
____________________________________________________
■民法7 債権譲渡・債権の消滅
民法7-1 根抵当・根保証の元本確定期日
根抵当 → 5年以内
根保証 → 3年以内
民法7-2 確定日付
債権譲渡を第三者対抗するには、
通知に確定日付がある方が勝つ
でも実は確定日付がいつかはどうでもいい
確定日付があるなら債務者に早く着いた方が勝つ
民法7-3 確定日付は第三者対抗の要件
問題では「確定日付のある証書」ばかりでてくるので勘違いしがち
「確定日付のある証書」が必要なのは、第三者対抗の要件
債権譲渡自体には証書とか不要「通知または承諾」のみでOK
民法7-4 譲渡・第三者弁済の可否
譲渡と第三者弁済は禁止できるか?
どちらもできるが、似てるようで少し違う
譲渡: 禁止できるが譲渡自体は有効
譲受人に対して履行拒否ができる
第三者弁済: 禁止してるものは弁済自体無効
____________________________________________________
■民法8 契約の成立・解除、契約の種類
民法8-1 無償での受任譲渡・第三者弁済の可否
受任した場合は、たとえ無償であっても
「善良な管理者としての注意」が必要
「自己のためにするのと同等の注意」程度ではだめ。
タダでも善管注意義務!安請け合いしちゃだめ!
民法8-2 委託・寄託
委託 →無償でも善管注意義務
寄託(物を預ける)→無償なら自己の財産と同一の注意義務
(有償なら善管注意義務)
寄託は試験対象ではない
よって「自己のため同等の注意義務」がある選択肢は誤り
____________________________________________________
■民法9 不当利得・不法行為
なし
____________________________________________________
■民法10 相続
民法10-1 代襲
兄弟は再代襲はしない!
____________________________________________________
■その他1-1 犯罪収益移転防止法
その他1-1-1 取引記録の作成・保存
①全取引の記録を7年保管してね(1万以下の超小さい取引は除いてOK)
②ヤバそうな取引は警戒すべし
・デカイ取引(200万超とか)
→ 改めて本人確認しよう(契約終了から7年保管)
・怪しい取引(なりすましとか)
→ 改めて資産や収入の確認しよう
____________________________________________________
■その他1-2 消費者契約法
その他1-2-1 消費者契約法での刑事罰
刑事罰くらうのは、”著しい” 内容相違/優良誤認。
その他1-2-2 損害賠償の免除条項が無効
全部免除する条項が無効
└ 債務不履行
└ 消費者契約の事業者による不法行為
その他1-2-3 適格消費者団体
差止請求できる
でも契約の取消権ではない(それは本人がやればいいので)
____________________________________________________
■その他1-3 倒産処理手続
その他1-3-1 債権者による申し立て
債権者から
「あいつ破産だ!」って言うにはざっくり証明しないといけないし、
お金返してくれないくらいで「民事再生だ!」とは言えない
その他1-3-2 破産債権と財団債権
「破産債権」債権者みんなで分け分けする分
「財団債権」分け分けされたら困る分(破産手続きにかかる費用とか)
その他1-3-3 民事再生と会社更生
民事再生 → 引き続き自ら財産を管理
会社更生 → 管財人に専属
再生は「自力回復」のイメージ
更生は「矯正」のイメージ
____________________________________________________
■その他2-1 景品表示法
その他2-1-1 それぞれの役割
消費者委員会 →景品や表示について意見を聞く先
公正取引委員会 →事業者協定/規約の認定
内閣総理大臣 →主語(この人が色々決めたり指示する)
たまに知事とか入れてきたりする
その他2-1-1 内閣総理大臣
内閣総理大臣が出てくるとき
・貸金業者の登録(行政処分とか諸々)
・貸金業務取扱主任者の登録
・紛争解決機関の指定
・景品類/表示が何かの指定
・景表法(不当な表示、優良誤認とか)
・的確消費者団体
内閣総理大臣&公正取引委員会
・協定/規約
その他2-1-2 不当な表示(優良誤認・有利誤認)
不当な表示
→売上額100分の3の課徴金の国庫納付
命令をしないければならない
→差止または、防止するために必要な事項
命じることができる
└ 優良誤認
→根拠資料の提出命令
└ 有利誤認
その他2-1-3 優良誤認・有利誤認
優良誤認は裏付資料提出求める制度があるのに、
有利誤認はそういう制度がない。
なんででしょうね?
____________________________________________________
■その他2-2 個人情報保護法
その他2-3-1 故人
故人は、個人情報保護法の対象外。
いやダジャレじゃなくてね。
その他2-3-1 個人情報の第三者提供
該当
・親子兄弟会社、グループ会社
・フランチャイズの本部と加盟店
該当しない
・同一事業者の他部門
・委託
・事業の承継
・特定の者との間で共同利用
(グループ企業で総合的なサービス提供で利用目的の範囲内)
その他2-3-1 個人情報の安全管理措置
「人的安全管理措置」
「組織的安全管理措置」
の見分け方…
「人的」は必ず
【従業員】から始まる!
____________________________________________________
■その他2-3 紛争解決等業務に関する規則
なし
____________________________________________________
■その他3-1 企業会計原則・会社計算規則
その他3-1-1 こゆこと!
画像貼る
その他3-1-1 新株予約権
新株予約権ってなんとなく資産ぽいんだけど…?
と思ってたら「自社がもってる」じゃなくて
「自社が発行した」新株予約権なのか!だから純資産。
____________________________________________________
■その他3-2 手形法
その他3-2-1 条件付き手形はダメ
手形に余計なこと書いちゃ絶対ダメ。
「商品の受領と引換えに手形金を支払う」とか書いちゃいがちだけどダメ。
決まった項目以外書くと「手形自体無効」になっちゃう。それ自体が無効ってかなり強力なルール。
____________________________________________________
■その他3-3 電子記録債権制度
その他3-2-1 電子債権
電子債権は「記録」が絶対
譲渡も、当事者間の合意ではダメ。譲渡記録で初めて効力発生。
質権の設定すら、当該電子記録債権の発生記録の引渡しではなく、
質権設定記録必須
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?