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国民年金の被保険者の比較

被保険者の種類

こんにちは。けんたろーです。

今回は国民年金の被保険者についてまとめていこうと思います。

年金、とりわけ国民年金と厚生年金について知ろうと思ったら、まず両者の被保険者について知る必要が出てきます。

国民年金の被保険者は以下のようになっています。

・第1号被保険者
・第2号被保険者
・第3号被保険者
・任意加入被保険者
・特例による任意加入被保険者(高齢任意加入被保険者)

これだけではそれぞれどんな人が被保険者になるのか全くわかりませんね。

それぞれの必要な要件を見ていきましょう。


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◆第1号被保険者

第1号被保険者について簡単にまとめるとこのようになります。

第1号被保険者の要件
・日本国内に住所がある
・20歳以上60歳未満である
・厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者でない
・第2号又は第3号ではない

「国内居住要件」があるので、住所があれば国籍は関係ありません。

また「20歳以上」とありますので、大学生でも第1号被保険者になり得ます。
学生納付特例制度や追納を上手く活用して年金額を調整しましょう。

第2号又は第3号ではない、というのも当たり前のように思えますが大事な要件です。
以下に示す第2号、第3号の要件に当てはまらない人は、第1号になるということです。


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◆第2号被保険者

第2号被保険者について簡単にまとめるとこのようになります。

第2号被保険者となるのは厚生年金保険の被保険者である。
※ただし、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する65歳以上の者である場合は、第2号被保険者とならない。

「厚生年金保険の被保険者」ということは、被用者年金の被保険者、要はサラリーマンですよね。

注意すべきは、国民年金の話をしているのに、見るべき要件は厚生年金に関係しているということです。

厚生年金の被保険者まとめも参照してください。


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◆第3号被保険者

第3号被保険者について簡単にまとめるとこのようになります。

・20歳以上60歳未満である
・第2号被保険者の被扶養配偶者である

年齢要件は第1号と同じですね。

また第2号の被扶養配偶者でなければならないので、扶養されていてかつ配偶者である必要があります。


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◆任意加入被保険者

任意加入被保険者について簡単にまとめるとこのようになります。

第2号、第3号ではない者で、次の1~3に該当する者は厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。
1.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者
2.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
3.日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者

任意加入被保険者になる目的としては
・年金受給権の確保
・年金額の増額
があります。

それぞれ
・もらえない年金をもらえるようにする
・もらえる年金を増やす
ということです。

第1号被保険者の要件に当てはまらないために国民年金がもらえない方に、少しでも年金を支給できるようにしているんですね。

付加保険料も納付できるので、さらなる増額も見込めます。

しかし繰上げ支給をした人は任意加入被保険者になることはできませんし、任意加入被保険者は繰上げ支給をすることはできません。
目的から外れてしまうからですね。


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◆特例による任意加入被保険者(高齢任意加入被保険者)

特例による任意加入被保険者(以下、「高齢任意加入被保険者」)についてまとめるとこのようになります。

・昭和40年4月1日以前に生まれた者である
・老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないこと
・第2号被保険者でないこと
・次のいずれかに該当する者
 ①日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者
 ②日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳上70歳未満の者

高齢任意加入被保険者の目的は
・年金受給権の確保
のみにあります。

したがって、年金の増額を目的とすることはできません。
もらえない年金を、少額でもいいからもらえるようにする、というのが目的です。

受給権が発生したら2つ目の要件から外れてしまいます。

試験対策としては要件1つ目の「昭和40年4月1日以前に生まれた者」が注意ですね。
年金科目には生年月日が関係してくる条文が多く、ごちゃまぜになってしまいます。
ちなみに昭和40年は1965年です。


◆まとめ

国民年金の被保険者についてまとめました。

年金については遠い話のように思えますが、実は20歳から知っておくべきものなんですね。

詳しい給付の種類等はまた書こうと思います。

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