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厚生年金の被保険者比較

当然被保険者

こんにちは。けんたろーです。

今回は厚生年金の被保険者についてまとめたいと思います。

サラリーマンとして働く上で必ず関わってくる厚生年金なので、頑張って覚えましょう。

まずは当然被保険者についてです。

・適用事業所に使用される70歳未満の者(派遣労働者は派遣元で適用)

すごく単純です。
厚生年金の適用事業所であって、70歳未満の雇われている人はみんな当然に被保険者となるわけですね。

しかし単純な要件には例外がつきものです。


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適用除外①

いかは適用除外についてです。

適用除外①
Ⅰ 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)であって、つぎの①②に当てはまる者
 ①日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて引き続き使用される場合を除く)
 ②2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて使用される場合を除く)
Ⅱ 所在地が一定しない事業所に使用される者
Ⅲ 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)(継続して4ヶ月を超えて引き続き使用される場合を除く)
Ⅳ 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6ヶ月を超えて引き続き使用される場合を除く)

いくら適用事業所に雇われているからといって、短期間で働いている人までも入れていたら手続きが大変なわけです。
いつからいつまでがA会社で、すぐB会社に行き、次の日はC会社…となると資格の計算がめんどくさいですよね。

しかし文中にあるように、船員に関しては除外になりません。
元々季節的、臨時的業務の側面も大きい業態であることが影響しています。
それでも健康保険は除外されるので注意しましょう。



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適用除外②

適用が除外される要件はまだあります。

適用除外②
特定適用事業所(厚生年金の被保険者が常時500人を超えるもの)に使用される4分の3未満短時間労働者は、次のⅠ~Ⅳのいずれかに該当する者は適用除外とする。
 Ⅰ 1週間の所定労働時間が20時間未満
 Ⅱ 継続して1年以上使用されることが見込まれない
 Ⅲ 報酬が88,000円未満
 Ⅳ 高校生・大学生である

特定適用事業所の「常時500人を超える」という要件が、2022年10月には「常時100人を超える」という要件に、また「継続して1年以上使用されることが見込まれない」という要件が、「継続して2ヶ月以上使用されることが見込まれない」という要件に改正予定です。

次の試験には出ない範囲ですが、将来の実務で使える内容なので覚えましょう。


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任意単独被保険者

任意単独被保険者は以下のようになっています。

Ⅰ 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて被保険者となることができる。
Ⅱ Ⅰの認可を受けるには事業主の同意を得なければならない
Ⅲ 任意単独被保険者は厚生労働大臣の認可を受けて資格の喪失ができる。

厚生年金をもらいたいのに、働いている会社が厚生年金の適用事業所ではなかった場合に、その個人だけが任意単独被保険者になれるということですね。

任意単独被保険者になるためにはまず事業主の同意が必要です。
これは事業主に対して、任意単独被保険者に関わる各種届出の義務や、保険料の半額負担義務・納付義務が発生するからです。

任意単独被保険者になることで、将来の厚生年金を増やすことができるようになります。


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高齢任意加入被保険者

70歳に達してしまい、通常であれば厚生年金の受給要件を満たさない人でも受給権を獲得できるチャンスがあります。
以下は適用事業所以外に使用される場合の高齢任意加入被保険者です。

Ⅰ 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上のものであって、老齢厚生年金、老齢基礎年金、その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない者は、厚生労働大臣の認可を受けて被保険者となることができる。
Ⅱ Ⅰの認可を受けるには事業主の同意を得なければならない
Ⅲ 高齢任意加入被保険者は厚生労働大臣の認可を受けて資格の喪失ができる。

受給権を得るための資格なので、老齢厚生年金等の受給権を持っていないことが大きな要件の一つです。
Ⅱ、Ⅲに関しては任意単独被保険者と同じですね。


また、適用事業所に使用される場合は少し要件等が異なってきます。

Ⅰ 適用事業所に使用される70歳以上のものであって、老齢厚生年金、老齢基礎年金、その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない者は、実施機関に申し出て被保険者となることができる。
Ⅱ 高齢任意加入被保険者はいつでも、実施機関に申し出て資格の喪失ができる。

適用事業所の場合は要件が簡単になっています。
実施機関に申し出れば資格の取得・喪失ができます。
さらに適用事業所以外の事業所の場合では必要だった認可や同意は必要ありません。


まとめ

厚生年金の被保険者は、例外の部分がとても多いです。

当人がどんな事業所で、どんな働き方をするかで様々です。

今後書くと思いますが、給付の内容に漏れなく関係しているところなので、基礎をしっかり固めていきたいですね。

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