インボイスの登録をすべきか問題

 クロアチアvsブラジルの前半を観た結果、面白いから観たいと思ったが何となく嫌な予感がしたから寝たらPK戦までいっていたことが判明し、寝た判断をした自分を褒め称えています。(※もうW杯で体調は崩せない)

 どうも!総合型地域スポーツクラブをやっています、上杉健太です。

 今日は、『インボイス制度』というテーマでお話したいと思います。何かと批判的な声も多いこの制度。何となく理解はしているつもりですが、一応アクションが必要になるかもしれないことなので、再度学び直しをしつつ、一応自分のアクションも決められる回にできたらなと思っています。


 まず、『インボイス制度』とは何か、から。正確な情報をお伝えする為に、国税庁のホームページに掲載されている説明をそのまま貼り付けますね。

インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。

・適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

・インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

 要するに、仕入れで支払った消費税分を、自分が消費税を納める時に控除するようにするには、インボイスという請求書が必要になるよということだと思います。そして、そのインボイスは、登録事業者しか使えない代物ということですね。交付された番号が記載されているからでしょう。

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総合型地域スポーツクラブや筆者の挑戦のリアルな実態を曝け出しています。自ら体を張って行ってきた挑戦のプロセスや結果です! 総合型地域スポーツクラブをはじめ、地域スポーツクラブの運営や指導をしているかた、これからクラブを設立しようとしているかた、特に、スポーツをより多くの人に楽しんでもらいたいと思っているかたにぜひお読みいただきたいです!

総合型地域スポーツクラブのマネジメントをしている著者が、東京から長野県喬木村(人口6000人)へ移住して悪戦苦闘した軌跡や、総合型地域スポ…

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