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組合(監理団体)の通訳の在留更新のポイント

皆さん、こんばんは!!元監理団体職員の行政書士Kです!!

今回は、皆さんに重要なお話をします!!耳の穴をかっぽじって聞いてくれるとありがたいです(^^)/

技能実習の組合の業務に従事していると、技能実習生の在留更新の手続きばかりを気にして、組合の通訳の在留更新の存在を忘れてしまい、通訳から、「在留期間の更新手続きをしてください。」と言われ、「ハッ」としたことがある組合職員さんも多くいると思います。

今回は、通訳の更新の際に注意することをお知らせ致します。

通常、組合の通訳の在留手続きは、採用する時が一番大変だと思います。まずは、よくあるケースとして在留資格「留学」から組合の通訳の在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更するには、何がポイントかをざっとおさらいします!!

国際業務カテゴリーの条件

ア)業務内容要件  翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務等に従事する事

イ)実務要件 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有する事。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務経験不要

申請人が日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けること

大学卒業した者は、実務経験不要ですが、例えば理科系統の学部を卒業した場合等は、確かに翻訳・通訳の実務経験不要ですが、組合の通訳になるには実務上、日本語が聞き取れ、話す必要があり、そのようなことを考えれば、単なる大卒者ではなく、さらに日本語能力検定2級を持っている人の方が組合通訳としてはふさわしいと思います。

例えば、日本語学校を卒業した留学生が、組合の通訳になる場合、まずは、その留学生が専門士という資格を持っているのかが重要になります。さらに専門士の場合は、成績証明書等を見て、その専門学校における習得内容と「翻訳・通訳・語学の指導」に係る業務の関連性が認められないと在留許可が得られません。

この関連性に関しては、行政書士さんに依頼して申請理由書等を書いてもらうのが良いでしょう!!

晴れて、在留資格「留学」⇒在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更して組合の通訳として仕事をして、慣れてきたところで問題になりやすいのが、在留更新の手続きです。

在留更新の際は、課税・納税証明書を添付して申請します。その時に、「あれ、留学生の時にアルバイトはしていたと言っていたが、課税証明をみると年間収入が200万ちかくあるぞ・・・」と気づくことがあります。

要するに、留学生の時に、資格外活動許可(一週28H以内)を得てアルバイトをしていたが、それをはるかに超過してバイトをしていたため、年間収入200万ほどに膨れあがってしまったということです!!

この時は、もうひたすら、反省文を入管に書くしかないと思います。「学費を稼ぐために、アルバイトを資格外活動許可の範囲を超えて行っていました。本当に申し訳ありません。」と本人に原稿を書いてもらうのが一番良いと思います。

あー話が長くなりすぎちゃいました(^^)/今日も読んでくれてありがとね!!


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