貿易実務💛
関税定率法第4条第1項(課税価額の決定の原則)の規定
課税価格を計算する場合で、課税価格に加算しなければならない額があるにもかかわらず、その額がインボイス等で明らかな場合には「輸入貨物の評価申告書Ⅰ」を使用🛃

※計算できず同種貨物の価格から決定する場合は、同書Ⅱ
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