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国民投票広報協議会とは??

前回は、今通常国会(令和5年1月23日~6月21日)における憲法議論の内容について記しました。

今回は、あわせて議論が開始された「国民投票広報協議会」について紹介致します。

国民投票広報協議会とは、憲法改正案を国民に対して広報をする事務を行い、衆参両院から選任された国会議員(各10名ずつ)が委員となって組織し、憲法改正案の説明と賛成・反対の意見をテレビやラジオ、新聞等で広報する役割を担っています。

この協議会の設置は、憲法改正国民投票法で規定されています。

しかし、国民投票広報協議会の設置自体は国民投票法で規定されているものの、その具体的な実務については整備されていませんでした。

5月25日の衆議院憲法審査会にて、自民党の新藤義孝議員から国民投票広報協議会の3つの課題が提示されました。

①協議会の組織の在り方を決めるための「広報協議会規定の制定」。
②国民に国民投票の内容を広報するための「放送及び新聞広告に関する規程の制定」。
③協議会運営のための事務局と議員配置をするための「事務局規定の制定」と「国会職員法等の改正」。

※参考 令和5年5月25日 第12回憲法審査会 新藤義孝議員配布資料


①~③をパッと見ただけでは、一体どのような内容について議論しているのかがすぐに理解できない方もおられるかと思いますが、歴史上はじめて行う憲法改正に向けて、それを実現するための細かな点の議論をしているということなのです。
改憲議論が進んでいなければ、国民投票広報協議会の実務に関する細やかな議論もなされません。

これまでも繰り返しておりますが、岸田首相は党大会や通常国会閉会に際しての記者会見で、現在の任期中(令和6年9月)での憲法改正を行うことを重ねて明言しています。

議論は確実に進んでいます。あとは、この議論を国民の側からもいかに後押しし、実現にまでもっていくかです。

写真:photoAC

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