動物愛護管理法を改正して、動物を守れる法律に!

現在、一般財団法人クリステル・ヴィ・アンサンブルでは、動物愛護管理法の次期法改正に向けて署名活動を行なっています。

改正したい点は沢山ありますが、今回は虐待されている動物を守ることにテーマを絞り、下記の3点を法律に盛り込んむことを訴えています。

1)緊急一時保護 ~手遅れになる前に、“証拠”ではない形で、虐待された動物が保護できるように~
2)所有権の喪失 ~虐待を受けた動物が、虐待を繰り返す恐れのある飼い主のもとに帰らなくてすむように~
3) 行政による保管 ~虐待を受けた動物の居場所が確保できるように~

賛同いただける方は、上記のリンクから是非とも声を上げていただきたいです。

さて、そもそもの法律について少しだけ触れておきます。動物愛護管理法は2023年で制定から50年を迎えます(当時の名前は動物保護管理法)法律の目的には『国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする』と書かれています。

よく読むと、人の為の法律である事が分かると思います。つまり、動物愛護管理法は、動物を守るために作られた法律ではありません。

ただ過去4回の法改正を経て、まさに国民の声を受けて、動物を守る事ができる内容へと変わっています。
・『動物が命あるものであることを鑑み』という文言が入ることで、民法上は「物」とされている動物を単なる物とは異なる存在であることを示しています。
・動物虐待への罰則はどんどん重くなり、現在では『愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます』と厳しいものになりました。
・アニマルウェルフェアやアニマルベースドメジャーの観点が盛り込まれた犬猫の飼養管理基準(数値規制)も定められ、動物取扱業への規制は強化されています。

更に動画を守るためには、所有権の壁に風穴を開ける必要があります。今回、法改正を訴えている1と2がそれに当たります。

1)緊急一時保護
虐待されている(その疑いがある)動物がいたら、行政が速やかに保護することができるようにして欲しいという内容です。なぜそれができないのでしょうか?先程も触れたように民法上、動物は物であり、所有者に所有権があります。物を自由に直接かつ排他的に支配できる権利と定められている様に、自身が飼っている動物をどう扱おうと飼い主の自由となってしまうからです。
夏の暑い日に車に閉じ込められた犬がいても、動物福祉を損なう環境で暮らす猫がいても、行政は直接的に手を出すことが困難になります。
非常に難しい議論ではありますが、飼い主の所有権を制限してでも動物の命や福祉を守る必要があると考えます。

2)所有権喪失
これは更なる所有権の制限になるため、法律の専門家の中には難しいという方もいらっしゃるのですが…
動物を虐待していた飼い主が動物愛護法に違反したと有罪の判決を受けても、虐待された動物は元の飼い主に戻されてしまっています。(そもそも動物は、動物虐待の証拠品として警察が保管しているので、動物虐待が行われていたことが判明した時点で、保管する理由が無くなり、所有権に戻されるのです)もちろん行政も簡単に引き渡すことはしていません。飼い主に所有権放棄を促すなどの努力をしていますが、最終的に決めるのは飼い主です。
飼い主が心を入れ替え、動物の扱いを改善する可能性はゼロではありませんが、それよりも再び虐待されています危険性の方が高いと皆さんも感じるのでは無いでしょうか?
そこで、動物虐待をした飼い主からは、虐待した動物の所有権を喪失させる(元に戻さない)ことを訴えています。

上記の様な理由で、動物愛護管理法の改正を訴えています。是非とも1人でも多くの方の賛同を国会議員に届けたいと思いますので、ご協力をお願いします。

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