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国際カイロプラクティック試験委員会(IBCE)の試験をパスするために その5

6.腹臥位での腰椎マニピュレーションは _____ の治療として望ましくありません。

①腰椎捻挫

②サブラクセーション複合体

③関節の固定化

④脊椎すべり症


カイロプラクティックの施術で、腰椎すべり症は禁忌ではありません。

カイロプラクティックマネジメントには、このような記述があります。

機能障害のある関節の上下に直接マニピュレーションを行う。

施術しても安定しないときには,手術のための評価を受けるために専門医に照会する。


カイロプラクティックを身体構造の施術と考えた場合には、④という答えになるのですが、望ましくないという表現があるだけで禁忌ということではありません。


カイロプラクティック施術は、腰椎すべり症の施術を行いますので、腰椎すべり症と診断を受けた方でも、施術対象です。

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