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遺言についてクライアントに説明する内容~備忘録⑤

遺言事項
ケースに応じて法定相続、財産処分、遺留分、家族関係、祭祀主催者、一般社団法人、信託の設定など細部を確認します。
遺言執行者の指定
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができます。
遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知します。遺言執行者の指定の委託を辞するときも同様です。
相続欠格
故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡させたり、そうしようとして刑に処せられた者
②被相続人の殺害されたことを知っても告発せず、又は告訴しなかった者
③詐欺又は強迫によって、被相続人相続人に関する遺言を、これを撤回し、取り消し、又はこれを変更することを妨げた者
④詐欺又は強迫によって、被相続人相続人に関する遺言をさせ、これを撤回し取り消し、又はこれを変更することを妨げた者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
①~⑤何れかに当てはまる方は相続人になることはできません。
▢寄与分
共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から、共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とするという制度です。

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