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主務官庁制から脱却した法人

後房雄、藤岡喜美子著『稼ぐNPO』2021年を読んで興味がある部分を引用しました。
※カッコ内は数と年月日

主務官庁制から脱却した法人は以下の通りです。
特定非営利活動法人(50260、2015年6月末)
認定特定非営利活動法人(792、2015年9月11日)
一般社団法人(30565、2014年12月末)
公益社団法人(4089、2014年12月1日)
一般財団法人(17716、2014年12月末)
公益財団法人(5211、2014年12月1日)

主務官庁制のもとにある法人は以下の通りです。
医療法人(社団、財団、1948年医療法)(47825、2012年3月)
学校法人(財団、1949年私立学校法)(5543、2012年5月)
社会福祉法人(財団、1951年社会福祉事業法)(19498、2021年3月)
宗教法人(1951年宗教法人法)(182200、2012年12月)
職業訓練法人(社団、財団、1985年職業能力開発促進法)
更生保護法人(財団、1995年更生保護事業法)(165、2012年10月)

特に主務官庁制のもとにある法人の法人格取得、各法律の条件をクリアしいくことはハードルは高い印象かあります。それに対して主務官庁制から脱却した法人、特に一般社団法人か増加している傾向があります。事業を起こす際、法人格を取得するなら先ず一般社団法人を取得するのも一つの方法かも知れません。


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