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外国人介護人材受入れ①

今日はEPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者について自身の学習をかねnoteに記入します。
制度の目的としては介護福祉士国家資格取得を目的とした受入れでその土台は国際連携の強化です。
送出し国はインドネシア、フィリピン、ベトナムの3国です。在留資格は「特定活動」となります。在留期間は介護福祉士国家資格取得前は原則4年度、資格取得後は制限なしで更新可能となります。
家族(配偶者・子ども)は介護福祉士国家資格取得後帯同可能となります。外国人介護職員に求められる日本語能力はインドネシア・フィリピンでは現地で6か月研修後、日本語能力試験※¹N5(フィリピン)、N4(インドネシア)程度以上(いずれも調整中)で入国、入国後6か月の研修を受けてから介護事業所で就労(大多数は就労開始時点でN3程度)です。ベトナムは現地で12か月研修後、日本語能力試験N3以上の合格で入国、入国後2.5か月の研修を受けてから介護事業所で就労することになっています。外国人介護職員に求められる介護等の知識・経験等としてインドネシアでは「インドネシアの看護学校(3年以上)卒業」又は「高等教育機関(3年以上)卒業+インドネシア政府による介護士認定」フィリピンでは「フィリピンの看護学校(学士)(4年)卒業」又は「4年制大学卒業+フィリピン政府による介護士認定」ベトナムでは3年制又は4年制の看護課程修了の要件があげられています。なお介護福祉士の国家試験の受験が必須であり、受入機関となる事業所は、国家資格取得のための研修とその支援体制を整えることが必須です。
受入調整機関等はJICWELS(公益社団法人国際厚生事業団)※²です。勤務できるサービスの種類として介護保険3施設※³(介護保険関係:定員30名以上)、認知症グループホーム、特定施設、通所介護、通所リハビリ、認知症ディ、ショートスティ等です。訪問系サービス不可(資格取得後は、一定条件を満たした事業所では可)です。
日本語能力試験N2以上の場合は、すぐに配置基準に含められ、その他の場合は雇用して6か月たてば人員配置基準に含められる。夜勤職員配置加算の算定は、介護福祉士国家資格取得前では雇用して6か月経過、もしくは日本語能力試験N1またはN2合格であれば可能、介護福祉士国家資格取得後は雇用期間の取り決めはなく夜勤は可能となります。同一法人内での異動は介護福祉士国家資格取得前は原則不可、介護福祉士国家資格取得後は可能となります。介護職種での転職の可否は介護福祉士国家資格取得前は原則、不可、取得後は可能だが在留資格変更の許可が必要となります。
EPA(経済連携協定)に基づくインドネシア・フィリピン・ベトナム介護福祉士候補者についての感想ですが、インドネシア・フィリピン・ベトナムの介護福祉士候補生は日本語能力試験、介護福祉士国家試験という2つの試練を乗り越えなければならないのですから、かなりの修練を積んだ方たちでなければ日本の介護現場で働けないことがわかりました。日本人として逆に介護も含めてですが多くの文化を学ばなければならないという気持ちになりました。

※1


※²
https://jicwels.or.jp/

※³
介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設

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