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遺言についてクライエントに説明する内容~備忘録①

▢相続開始の原因について
相続は、亡くなったことよって開始します。

▢相続の範囲
胎児は、相続については既に生まれたものとみなします。
ただし、胎児が亡くなった状態で生まれた時は適用しません。
クライアントのお子さんは相続人となります。ただし、クライアントのお子さんが、相続開始以前に死亡したときや廃除によって相続人を失ったときは、お子さんのお子さんが代襲して相続します。代襲者が亡くなった場合も同じです。
相続人の順位は、1番目はクライエントの直系尊属(例えば父母、祖父母、孫)。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。2番目はクライエントの兄弟姉妹。そして代襲相続の場合も説明。
クライエントの旦那さんもしくは奥さんは常に相続人です。

▢相続財産
相続人は、相続開始の時から、クライエントの財産に関連したいっさいの権利義務を引き継ぎます。ただし、クライエントの一身に専属したもの(例えば英検1級や公営住宅を使用する権利などは)は引き継ぎません。
家系図や神様仏様関連のもの、お墓の所有権は慣習に従います。
家庭裁判所は利害関係人や検察官の請求によって、相続財産を管理する人を選び、保存に必要な処分をすることができます。
相続人が数人いるときは財産は共有します。
共同相続人は、相続分に応じてクライエントの権利義務を引き継ぎます。
▢相続分(例えば家系図を見せながら)
子や旦那さんもしくは奥さんの相続分は2分1です。
旦那さんもしくは奥さん及び直系尊属が相続人であるときは旦那さんもしくは奥さんは3分の2、直系尊属の相続分は3分の1です。
旦那さんもしくは奥さん及び兄弟姉妹が相続人であるときは旦那さんもしくは奥さんは4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。
兄弟姉妹が数人いるときは、同順位で相続しますがクライエントと父母を同じくする兄弟姉妹と一方を異にする兄弟姉妹では、後者は前者の2分の1しか相続分を有しません。
その他、代襲相続人、遺言による相続分の指定、相続分の指定がある場合の債権者の権利行使、特別受益者の相続分、寄与分、期間経過後の遺産の分割における相続分、相続分の取戻権の説明をします。

最後のほうは特に雑な説明になってしまったので、改善していきます。


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