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Clubhouse/YouTube等や自社ウェブサイトでの楽曲・画像使用、歌唱・演奏・朗読配信等の著作権法上の問題点(前編)

『Clubhouse/YouTube等や自社ウェブサイトでの楽曲・画像使用、歌唱・演奏・朗読配信等の著作権法上の問題点(前編)』

https://www.businesslawyers.jp/articles/952

弁護士猿倉健司 近藤綾香(牛島総合法律事務所)

1. はじめに
2. 著作権法の対象となる著作物
3. 著作権法における保護主体と権利の内容
(1) 著作者(作曲家・作詞家等)の権利
(2) 原盤制作者(レコード製作者)の権利
(3) 実演家(歌手・演奏家)の権利

 2021年1月に日本に上陸した音声型ソーシャルメディア(SNS)の「Clubhouse」ですが、日本上陸当初の熱狂はある程度の落ち着きを見せたものの、他の事業者も音声型ソーシャルメディア(SNS)に次々と参入するなど(フェイスブックのLive Audio RoomやツイッターのSpacesなど)、定着の予想を見せています 1。もともとテレビの地上波に出演するような芸能人だけではなく、ユーチューバーと呼ばれるYouTube内タレント(HIKAKIN氏等)や一般人がClubhouseタレントとして活躍する例(脚注2のGQ Japanオンラインの記事における山之内涼氏の例 2 など)も出てきており、広告や投げ銭その他の手段により事業として収益を上げることも期待されています。


 上記のほか、Instagram、17LIVE、ツイキャス、755、TikTok、ニコニコ動画、LINE LIVEなどの配信サイト・ソーシャルメディア(SNS)が盛り上がりを見せる一方、プラットフォーム上で配信を行うにあたっては著作権法上の問題が生じ得ます。


 実務上最も頭を悩まされる問題の1つが、配信サイトにおいて、他人の楽曲や小説、イラスト、写真、動画を利用することが著作権法上違法となるのではないかという問題です。配信サイトのみならず、自社のウェブサイトでこれらの著作物を利用する場合にも同じく問題となりますが、残念ながら現状は、正しい理解をしないままに法令違反を犯してしまっているケースも多く見受けられます。


 前編(本編)では、まずClubhouseやYouTube等の配信サイト、ソーシャルメディア(SNS)において問題となり得る著作権等の基本的な内容について概説したうえで、後編では、ソーシャルメディア(SNS)で歌唱・演奏、ダンス、朗読、ゲーム実況等を配信する場合の留意点について説明します。

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