見出し画像

遺言書は作った方がいい?(その2)

子供のいないご夫婦は、ぜひ遺言書を作ってください。

仮に旦那さんが亡くなったとします。下記の法定相続人の順位によれば、 相続人は奥さんと旦那さんの兄弟姉妹となります。

<法定相続人の順位>
(1)配偶者・・・必ず相続人となります。
(2)配偶者以外
①第1順位
被相続人の子供。子供が亡くなっている場合には孫などの直系卑族。  
②第2順位(第1順位の相続人がいない場合)
被相続人の親。親が亡くなっている場合には祖父母などの直系尊属。
③第3順位(第1順位、第2順位の相続人がいない場合)
被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その兄弟姉妹 の子供。

想像してみてください。

旦那さんの兄弟姉妹との間で旦那さんの財産分けの話ってできますか?誰かが亡くなっていた場合には、その子供たち(甥姪)とそんな話できますか?

こんなケースでは、遺言書は残された配偶者を守る大切な手続きとなるのです。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?