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ある日突然やってくる税務調査の連絡


皆さん、こんばんは。

最近は、新型コロナの流行で税務署からの税務調査の件数がめっきり少なくなりました。

従来ですと、法人税の調査では、調査対象法人の会議室の1室をお借りして、税務署職員2~3名、顧問税理士1名、会社の経理担当者1名が長時間同席しますので、どうしても3密になってしまいます。

相続税の調査でも、代表相続人のお宅で、税務署職員2名、顧問税理士1名、相続人1名となりますので、やはり3密ですね。

まあ、当分は調査に行きにくいというのが実情でしょう。


税務通信3610号(2020年6月22日)によれば、 来事務年度(令和2年7月~令和3年6月)における当面の調査方針として、下記のとおりとしています。


・納税者の個々の事情等を十分に考慮。

・納税者の明確な同意があれば調査を実施。

・企業がテレワークを実施している場合、必要に応じて調査官と相談し、担当者の出社日等に合わせてスケジュール調整。調査対応のためだけの出社は求めず。

・所得税、法人税、消費税、相続税等で同じ対応



そこで、今回は相続税の税務調査についてお話ししたいと思います。

相続税の税務調査の第一報は、原則として「納税義務者」とされています。

但し、税理士などの税務代理人がいて納税義務者の同意がある場合に限り、その通知は税務代理人に対して行われます。

相続税の税務調査が一番行われやすい時期は、相続税の申告期限を過ぎた翌年の8月~11月または翌々年の8月~11月ごろになります。(税務署の人事異動が7月頃のためその後が動きやすいようです。)


相続税の申告の全てに対して税務調査が入るわけではありませんが、おおよそ4~5件に1件の割合で調査が行われているのが現状です。

税理士が関与していない申告については大半が税務調査の対象となるようです(税務署談話)。

そして、税務調査が入った場合、申告漏れが発見される割合は極めて高く、80%強という調査結果が出ています。

税務当局は、被相続人及び相続人等の預金データは、過去に遡って入手していますので、隠そうとしてもお見通しなわけですね。


故意または過失による相続財産の漏れに対しては、修正申告が必要となり、ペナルティとしては、過少申告加算税または重加算税、延滞税が追徴されます。

担当する調査官にもよりますが、家の中を隅から隅まで見られますので、正直気もちのいいものではありません。

税務調査が来ないように、清廉潔白な申告書の提出にご協力ください。

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