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「GO TO …」の商標はこんなに出願されている!

先週前半に「みやぎ GO TO EAT 食事券」を仙台駅構内のNewDaysで購入しました。売り切れ続出のところ、ようやく入手したものです。しかしながら、ご存知のとおり、その後、全国的にコロナウイルス感染が急拡大してしまいました。この状況下、使い切れるかどうかちょっと心配です。

「GO TO トラベル」と「GO TO イート」の運用見直しが検討されている中ですが、「GO TO キャンペーン事業」の名称の登場以降、「GO TO …」という商標がどの程度出願されているのか調べてみました。

まず、ベストライセンス社の代表である上田育弘氏が、今年4月6日に「GO TO TRAVEL」を出願しています(商願2020-38745ほか)。「GO TO キャンペーン事業」(当初は仮称)を含む緊急経済対策の実施を安倍前首相が表明したのも同じ4月6日ですから、上田氏の動きの早さには相変わらず感心させられます。

同氏は出願料を支払っていないようですが、仮に支払ったとしても、剽窃的な出願であることは明らかですから、「公序良俗違反」(商標法4条1項7号違反)に該当します。また、ベストライセンス社名義で、「GO TO EAT」「GO TO EVENT」「GO TO キャンペーン」などを出願していますが、「識別力がない」という観点からも登録は困難でしょう(商標法3条1項6号違反)。

上田氏関連以外の出願としては、次のようなものがあります。いずれもステータスは審査待ちです。指定商品・指定役務との関係で識別力があると認められるかどうかがポイントとなるでしょう。

go‐to DRINK(商願2020-47126)株式会社ウィスク・イー
GOTO BEAUTY(商願2020-54177)後藤 エレナ舞乃
GO TO ステーキ(商願2020-92495)株式会社トパーズ
GO TO くら(商願2020-92495)くら寿司株式会社
GO TO MARKET(商願2020-92844)株式会社GO TO MARKET
Go To キャンピングカー(商願2020-117474)株式会社インバウンドプラットフォーム
GO TO SALON(商願2020-129225)有限会社大蔵笑
GO TO補聴器(商願2020-129225)ソノヴァ・ジャパン株式会社

「GOTO BEAUTY」の出願人である後藤 エレナ舞乃さんは、ジャン・アレジ氏と後藤久美子氏の娘で、「アレジ エレン 後藤」の名義でモデルとして活動しています。指定商品が、化粧品やサプリメントに関するものであることから、その方面で何かしらのビジネスを計画しているのでしょうか?

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なお、「Go To Fishing」という商標は登録されています(商標登録第6312038号)。二段組の装飾文字であり、かつ、そもそも間違った英語であることから(「釣りに行く」は「go fishing」)、識別力ありと判断されたのでしょう。


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