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【72日目】合同会社の業務執行社員への給与支払い方法

こんにちわ。スミラです。
本日は、みんな大好きお金の話です。

合同会社の場合、簡単に言うと資本金を出した方は全員が業務執行社員となります。しかし、資本金は出すけど、経営には一切関与しない という場合も定義の仕方はあります(別で話をしますね)。

今回は、業務執行社員の給与についてです。

まず、前提として、

業務執行社員は役員となります。

その為、一般的な株式会社同様に、役員に対して報酬(役員給与)が発生し、それが所謂、自分の手元に入金される金額となります。

そして、この業務執行社員への報酬の支払い方としては、大きく3つがあります。

1.定期同額給与
支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとであり、かつ当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与・・・定額月収

2.事前確定届出給与
役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与・・・ボーナス

3.業績連動給与
法人が、業務執行役員に対して支給する業績連動給与で一定の要件を満たすもの

この給与は、全て「損金」という括りになり、法人の資産の減少の原因となる原価や費用、損失などの額として取り扱うことになります。
※イメージとしては、人件費

その為、設立間もない企業の場合は、定額同額給与を選択しある一定のプール金(資金)が確保できる見込みがあれば、全社員の同意の元金額を変更することも良いかと思います。

それではまた!


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