管理委託契約書第 17 条 (秘密保持義務)

第 17 条(秘密保持義務)

管理業者及び管理業者の使用人等は、正当な理由なく、管理事務に関して知り得た管理組合及び組合員等の秘密を漏らし、又は管理事務以外の目的に使用してはならない。

コメント第 17 条関係

本条は、適正化法第 80 条及び第 87 条の規定を受けて、管理業者及びその使用人等の秘密保持義務を定めたものである。管理業者は、管理事務に関して知り得た秘密について、書面をもって管理組合の事前の承諾を得た場合等を除き、開示、漏えいしたり、目的外の利用をしてはならない。
なお、適正化法第 80 条及び第 87 条の規定では、管理業者でなくなった後及び管理業者の使用人等でなくなった後にも秘密保持義務が課せられている。

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