民法契約第九節 請負(632-642)
第九節 請負削除 第635条・第638条・第639条・第640条
第632条(請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
第633条(報酬の支払時期)
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。
ただし物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。
第634条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
次に掲げる場合