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領収書を落としても経費にする方法!?

領収書を落としてしまって、悔しい思いをしたことはありませんか?

多くの人が領収書やレシートがないと経費に計上できないと信じていると思いますが、実は経費の計上要件として領収書が絶対必要なわけではありません。

もちろん、有ることに越したことはありませんが、そもそも領収書などない支出はたくさんあります。

電車の運賃や自動販売機の現金支払いの際に領収書はありませんし、ご祝儀や香典などで領収書を発行しているケースは見たことないですよね。
フリーランスなどに対する外注費の支払でも領収書が発行されないことも多いと思います。

メモがあれば経費は大丈夫!

実際に領収書・レシートがない場合は以下の内容をメモして記録を残しておいてください。以下のとおり、メモを残しておけば領収書が無くても経費として認められます。
・支払日付
・取引先会社名
・支払内容
・支払金額
この4点を記録しておけば、領収書・レシートが無くても経費として認められます。

上記の他にも、取引先との食事会などで割り勘したけど「領収書が欲しい」と言いづらくて、、領収書が手元になくて諦めていたケースでもこの方法を使えば経費に計上できますし、領収書を紛失したケースも同じでメモを取っておけば大丈夫です。

ただし、領収書は取引先によっては再発行できるケースもありますので、一度は再発行できるか確認してから、最終手段としてメモを使ってください。

ちなみにクレジットカードの利用票や月々の明細表なども証拠としては有効に使えるので、領収書失くした場合はそれらでも経費計上は問題ありません。

ーー架空経費は脱税行為
当たり前ですが嘘の経費は計上してはいけませんので、この方法を利用して架空経費を計上することはやめてください。税務調査でしっかり確認されれば、架空経費は現金や銀行口座の流れを見ておかしいと気づかれる可能性が高いです。

ーーインボイス導入後
2024年10月以降のインボイス制度導入後以降は、消費税分については領収書がないと10%分は経費として認められなくなります。この点は注意ですが、実際に始まってみないと実務上どのように運用されるかまだ分かりません。形式的なルールは10%分は控除できないというのが決まりになっています。

これはあくまでも消費税分だけの話なので、本体価格分の経費が認められないということではありません。領収書がない場合に勘違いして全額を諦めてしまわないようにしましょう。

もう一つの注意点は、免税事業者や簡易課税事業者は、そもそもインボイス制度の影響は受けませんので、領収書の有無について、消費税分を気にする必要はないということも覚えておきたいです。

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