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障害者年金の認定基準

 今日はこちらの資料を読んでみました。

「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/zentaiban.pdf

 精神保健福祉士の勉強をしている時にも、当然出てきました。
 ただし教科書には

1級:日常的に常時援助が必要
2級:日常生活が著しく制限を受ける
3級:日常生活が制限を受ける

 しか書かれていなかったんです(笑)
 正直「???」でした。
 多分、国家試験にはこれ以上の設問は出ないと判断した上での簡素化なんでしょうが、試験対策ならそれでいいけど、現場に出たら役に立たないって、情報少なすぎ。

 特に2級と3級の区別が微妙でした。
 そして今日、上記PDFを見て目から鱗でした。

 1級:自室または病室内でしか生活できない。それ以外の活動を行う場合は常に援助が必要。
 2級:自分の家または病棟内でのみ活動可能。それ以外の場所で活動する場合は援助が必要。
 3級:労働を行う際には支援が必要。

 とのことでした(原文ママじゃないです)。
 そういうことかー、と。やっと納得。
 確かに、働けているか否かは大きい違いですね。ただ精神障害の場合は、一般企業勤務と小規模作業所とでは内容も条件も全く違ってくるので、「総合的に判断」する必要があるようですが。それも当然納得。

 実際にどの等級として認定されるか、その元となる医師の診断書の内容がどうなのか、によると思うので、あくまで大まかな基準です。
 精神障害は特にわかんないです。難しいです。確かに身体障害のように固定されたものではないですが、2級の人が数年経って3級にすら該当しないほど回復するか、というと、そんなケースあるのかな?と思います。
 精神障害・疾病に「完治」と言う言葉は使いません。あくまで「寛解」です。通院や服薬の必要はないレベルまで回復したけど、一生付き合っていくつもりで気を付けて生活してね、ってことですね。そんな状態で、普通の勤務が出来るとは思えません。今はどんな業種職種も激務ばかりですから。

 それと、私は身体障害についてはほとんど勉強していないのですが、気になったのは「視覚障害」。
 両目が0.1以下だと障害者年金3級相当らしいです。
 これ、意外といるんじゃないかなぁ。
 私は自分が視力だけはいいので気にしたことないですが、コンタクト使ってる人に裸眼の視力を聞くと0.1無いって人、結構います。あくまで私の周囲での話なのですが。
 でもきっと、ただ視力が落ちただけで、まさか障害レベルだとは思っていないんだろうなぁ。無理に思う必要は全然ないですが。

 障害は先天性だけでなく、後天性(事故とか病気とか)もあるし、年を取れば誰でも不具合が出ます。ちなみにガンでも内容によっては対象です。65歳以下でも介護保険受給対象にもなりますし。
 私は両親をガンで亡くしているので、これは結構重要な情報だぞ、と思いました。うちの場合は病院で面倒見てもらったので自宅看護はほとんどしていませんが、自宅で看る場合、家族にはかなりの負担がかかりますもんね。
 介護保険はいいですよー(何宣伝してるんだ)。色んな補助が受けられます。介護度にもよりますけど。

 あと「はじめて2級」っていうのも初耳(笑)私がちゃんと授業聞いてなかったのかな。既に何かしら障害を負っている状態で、別の疾患によって2つ目の障害と認定された場合に該当するものらしいです。

 話は逸れますが、初診日から何年も十何年も経ってから障害者年金申請する方は、「遡及請求」もお忘れなく。人によっては「事後重症」も該当する場合もあるかもしれません。
 認定されるとびっくりするような大金が振り込まれます。ちなみにうちはびっくりしましたΣ(・ω・ノ)ノ!

 障害者支援、特に精神疾患系の方の支援をするなら、生活面の支援は絶対条件だと、私は思っています。
 ただし方法としては、障害者年金か生活保護受給くらいしか見当たらないのが実情です。もし少しでも働く意欲があるなら就労支援が最適かもしれませんが、就労先の担当者が障害に配慮が無い場合も、当然あり得ますので、そんなところに送り込みたくないし……。

 話が逸れましたが、特に精神障害の方は手帳取得も年金受給も、申請や検討以前に情報を知らないことが多いと思います。スティグマの問題もありますし無理に奨めるものではないですが、「こういう制度もあるんだよ」という周知は、もっと徹底されてしかるべきですよね(前の記事と被った💦)

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