石橋林太郎👹衆院広島第三区「起訴猶予」説明責任を!支部長に相応しい?
<石橋林太郎>辞職勧告
<石橋林太郎>辞職勧告
【石橋林太郎】起訴猶予👮公職選挙法👹説明は未だかよ?
<石橋林太郎>辞職勧告
選挙対策?更新されていない👹
呉善花氏講演
テーマ: 講演会
最新記事が?7年前???👎👎👎👎👎👎👎👎
2014年06月20日 10時13分
<石橋林太郎>辞職勧告
<石橋林太郎>辞職勧告
元広島県議会副議長の石橋良三氏が社福法違反容疑で刑事告発される。
陳情書
件名
石橋林太郎ノ辞職ニツキ議論スル事。
要旨
㈠石橋林太郎ハ、直チニ県議会議員ヲ辞職スル事。
㈡令和二年三月三十日に広島地法検察庁ゟ公職選挙法違反被疑事件ニ関シ「起訴猶予」処分」ガ出テイル。
併シ乍ラ現在マデ何等有権者ニ一斉ノ説明責任ハ果タサレテイナイ。
更ニ多クノ地域住民カ、河井案里・河井克行ニ対スル公職選挙法違反被疑事件ニ関シ不快感ヲ示シテイル時期デモアル。
㈢広島県議会ニ右石橋林太郎ニ関シ住民カラ辞職勧告ノ陳情ガ提出サレテイル。
此ノ陳情書ハ、全議員ニ配布サレ石橋林太郎他ノ議員ハ知ナイトノ言訳ハ通用シナイ。
㈣更ニ石橋林太郎ハ、広島市安佐南区大町東ノ交差点ヲ夜間自転車ニ乗車シ「無灯火」テ然モ右手テ携帯電話ヲ通話シ乍ラ片手運転シテイタ事実ガアル。
㈤右事実ヲ県民ゟ広島県議会へ指摘サレ広島県議会デハ「石橋林太郎」ニ確認シタ。更ニ通報県民の連絡先ヲ石橋林太郎ハ知ル事トナル。
㈥併し乍ラ現在モ「議会」及ビ「県民」ヘノ説明ハ一切行ハレテイナイ。
㈦占領憲法ヲ是トスル獅子身中ノ虫乃チ似非右翼「石橋林太郎」ガ擁護スル憲法九二条ニ基ヅク地方自治法第一条ニ於ケル住民ノ「福祉ノ増進」ヲ図ル基本ニ最モ背馳シ「住民自治」ヲ蔑ロニスル賊徒ニ他ナラナイ。
㈦廣島県政ニ於ヒテ選挙民カ関与スルニツキ重要ナ判断材料トナル県民ノ知ル権利ノ障害ニ他ナラナイ。
㈧従ッテ石橋林太郎ノ「公職選挙法違反被疑事件」ニヨル「起訴猶予」ノ説明責任及ヒ地域住民ノ意見表明ハ表裏一体ヲナシ公正且ツ公平ナ地方行政実現ノ要トナルノデアル。
㈨広島縣民ノ皆様ニオ納メ頂ヒタ大切ナ大切ナ税金デ石橋林太郎ハ、報酬ヲ得テ居ルノデ御座ヒマス。
縣民ヘ丁寧ニ説明ヲ行ヒ直チニ辞職ヲスルベキデアル。
㈩石橋林太郎ハ、選挙期間中ノ発言ヤ公約ヲ果タシテイル言ヘル状況デセウカ。
其の場逃レノ巧言令色ニ過ギナイ県民ヲ欺ク者ニ如何シテ縣民ノ代表者トシテノ政治ガ期待出来ルデセウカ。
⑾今コソ県政丸洗ヒ「公職選挙法」違反0乃縣政実現ニ向ケ「石橋林太郎」乃即時辞職ヲ議論スル事ヲ陳情スル。
⑿右「公職選挙法違反」被疑事件ノ「起訴猶予」ニ関シ公職選挙法ヲ正シク守リ政治活動ヲ行ッテ居ル「中本隆志」議長ノ違反者ヘノ正常ナル政務ヲ期待シ「石橋林太郎」ヘノ説明責任及ビ辞職勧告ヘノ言及ヲモ期待スルモノデアル。
⒀此ノ陳情ニ疑義カ在ル者カラノ、如何ナル御意見ニテモ(〇八二)・・・・・・・・番ニテ承ル事トスル。 已上
令和二年十一月二十六日
広島県議会議長 中本隆志殿
広島市安佐南区
・・・・ 印
<石橋林太郎>辞職勧告
おや? 選挙公示されているのかな?
公職選挙法は何と明記されている?
※鍵はかけないと不用心じゃろ?
■石橋良三の葬儀は、慥か此方で執り行ったと仄聞する。
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<石橋林太郎>辞職勧告
上記のような記事を石橋林太郎は掲載しているようであるが、自らの公職選挙法違反(起訴猶予)につき何一つ説明していない。
(令和三年五月十九日)現在
【第三選挙区】石橋林太郎👎経歴を大公開👹県民に支持されない理由とは?🙄岸田文雄自宅前
以下、石橋林太郎の記事が掲載しているが?
石橋林太路は右翼?
広島県庁の国旗はこれまで何回も朝まで放置されつ続けていたし
現在も雨天時にも掲揚したまま放置されているのが日常的である。
石橋林太郎は、県議会に出入りしており当然知りえる立場にある。
自称右翼?
他称右翼?
何方にしても
本物の右翼の人が効いたら起こるんじゃないの!
石橋林太郎に「吉田松陰」や「勝海舟」のようにわが身を顧みることなく
一心不乱に国事に紛争する気概など皆無である。
将に「似非右翼」そのものではないだろうか?
本物であるなら潔く
一日も早く自らの公職選挙法違反につき説明責任を果たし
直ちに広島県議を辞職するべきではないか
獅子身中の虫「石橋林太郎」
右翼も差別語になり軽佻浮薄の代名詞になったな
地下で眠る維新の志士もさぞ悲しんでいるであろう。
広島県議会議員 石橋林太郎
「日本人であることを誇りに思う歴史教育をするべき。」
、、、
広島県議会議員 石橋林太郎
「そういう意図はまったくない。政治的圧力という意識はない。」
石橋は、過去に市民団体も特定の教科書への反対運動をしていたと指摘?
広島県議会議員 石橋林太郎
「駅前でいっぱいビラを配る人がいた。、、、