広島市の人権侵害を告発する!

左の文章は、広島市議会 陳情一覧より引用しました。


介護保険を利用した住宅改修のトラブルについて

(要旨)

要旨
 平成29年7月に改修したが、要望したものと納入されたものが違うので手直しを要求したが、本日まで(令和3年11月)約4年放置されている。
理性と道理に基づいて問題解決をするよう、連署をもって陳情する。

市議会に提出する背景と総括
 平成29年7月、介護保険を利用した住宅改修を実施した。
 安佐北区役所と住宅改修業者(〇〇〇〇)の対応は、要約すると、以下のとおりである。

 ・ 改修業者には、下請がしたことで責任はないと放置される。
 ・ 安佐北区役所には、民民の問題であると放置される。
 ・ 利用者は我慢を強いられ、けがをすれば自己負担になる。
 介護保険を利用した住宅改修でこんなことはあり得ない行為で大きな問題である。

 〇〇〇〇が正しい申請と正しい作業をしていれば、こんなことは生じない。

 安佐北区役所による正しい申請の受理と審査があれば、申請した製品と違う製品が納入されることは万が一にもあり得ないことである。

 何らかの原因でそのようなことが生じたときには、誓約書の(10)を適用し〇〇〇〇に工事の手直しをさせていれば、このような問題は起こっていないことである。

 安佐北区役所以外の他の行政区は、全てこの方法を採用し、利用者が困らないように配慮されているとのことである。

 安佐北区役所はなぜこの方法を選択しなかったのか説明を求めたい。
 ここがこの問題の生命線である。
 安佐北区役所は、民民と利用者を放置することはできない。

 令和3年3月15日、

安佐北区役所堂免課長

は、以下の(1)、(2)の発言をしている。

 (1) 住宅改修費は個人が全額出資したもので、行政は給付はしていない。
 (2) 住宅改修のトラブルは時効である。
 (1)については、介護保険を利用した申請、審査の下に90%の給付を〇〇〇〇が代わって受けている。

 この事項は大きな問題なので、安佐北区役所は説明しないことにはできない。

 (2)については、調査したがこれも虚偽の発言である。

 現在のまま放置すれば、〇〇〇〇は幾らでも収益につながり思うように商売ができ不正もできる。

 〇〇〇〇は、このような要領、テクニックにもふだんから慣れているようにも取れる。

 安佐北区役所は、形式申請、形式審査で民民の問題と利用者を突き放し、〇〇〇〇と関係を持てば幾らでもそれなりの不正ができるのも事実である。

 令和3年8月3日にも

安佐北区役所堂免課長

は、介護保険を利用した住宅改修のトラブルに誓約書は関係ないと主張し、不正を正当化している。

 安佐北区役所は、〇〇〇〇と特別なそん度があるのか。

 これまでの行動を総合的に判断すると、安佐北区役所行政と〇〇〇〇が癒着していると市民が想像することは間違いであろうか。

 こんなことは、介護保険を利用した住宅改修では絶対に許すことはできない。

 安佐北区役所は、広島市の複数の区からも苦言を受けているとも聞いている。

 国の方からも指導をされている事実もある。

 安佐北区役所は、他の区にはない特別な問題があるのか。
 安佐北区役所は、〇〇〇〇の管理、監督、行政処分の範ちゅうにはないのか。

 〇〇〇〇の行為は、刑法にも抵触するのではないか。

 この度の問題は氷山の一角で、安佐北区役所に係る利用者には私と同じ被害者がたくさんいると推測される。

 私は令和3年3月15日に安佐北区役所を訪問し、以下のそれぞれについて書面での回答を打診した。

 令和2年6月、広島市長に請願書(別添6)。
 令和2年11月、安佐北区長に御連絡(別添7)。
 令和3年2月、広島市健康福祉局高齢福祉部長に御連絡(別添8)。
 回答は、求められた本人ではなく安佐北区役所課長個人の権限で判断され、作成された内容は市長は知っていない。

市長の判断ではないと平然としゃべる有様である。

 他の御連絡も同じ要領と思われる。こんな対応は的を得ないもので、市民に対し誠実に説明されていない。

 以下の事項はこれまで述べたことと重複すると思うが、強いて申すと次のとおりである。

 ・ 業者(〇〇〇〇)は、下請がしたことで責任はない。
 ・ 安佐北区役所は、民民の問題で個人の責任である。
 ・ 安佐北区役所は、業者(〇〇〇〇)に注意、指導、手直しをさせる権利、義務もない。
 ・ 申請は形式申請、形式審査で見積金額は幾らでもよい。
 ・ 誓約書の(10)は、介護保険を利用した住宅改修のトラブルには関係なく適用しない。
 ・ 住宅改修費は個人が全額出資したもので、行政は給付はしていない。
 ・ 住宅改修のトラブルは時効である。
 ・ 安佐北区役所に不正を指摘し証明もしてきたが、介護保険を利用した住宅改修では許されない行為で全く違法である。

この行為に他の数区、広島市以外の行政機関からも注意されていて、安佐北区役所は関係ないと反論しているとも聞いている。

安佐北区役所の介護保険担当課は、市民との摩擦が絶えないとも聞いている。

 私には世の中を変える財力、能力もないが、理不尽な行為には妥協はしない。

 以上のような背景で佐々木壽吉市議会議長に陳情書を提出する。

 できれば真実一路で特別に委員会を設定していただければ幸いである。
 議会の場にも参加の機会を切望する。

追伸
 計画的に準備したものではないが、広島市役所、安佐北区役所、〇〇〇〇等との会話は電話に音声記録されている。

 令和3年3月15日に安佐北区役所を訪問した会話の内容もテープに録音されているので、いつでも公表する用意はある。

 参考までに申し添える。
 現在も安佐北区役所に不正を申し出ているが、他の行政機関にも相談され、間違いがあれば市民の目線で理解できるように説明していただきたい。

添付書類
 別添1 御見積書
 別添2 誓約書
 別添3 1級建築士のご報告書(都合により添付は除く)
 別添4 令和3年3月15日安佐北区役所と銭谷暢仁氏の会議に参加しての感想
 別添5 蓮見弁護士からの報告書
 別添6 広島市職員の業務改善に関する請願書
 別添7 御連絡(安佐北区長國重俊彦様)
 別添8 御連絡(広島市健康福祉局高齢福祉部部長殿)

別添1
 御見積書
 平成29年7月13日
 広島市安佐北区亀山南3-23-17
 銭谷宣子 様
 下記の通り御見積申し上げます。
 合計金額 ¥127,000
 御支払い条件 振込・現金
 見積有効期限 3ヶ月
 〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
 TEL(〇〇〇)〇〇〇-〇〇〇〇
 FAX(〇〇〇)〇〇〇-〇〇〇〇
 担当 〇〇
 番号:A、場所:外部、項目:ステップ台、仕様:手すり付ステップ台W800×D700×H120×2、数量:1、単位:式、金額:53,000
 番号:B、場所:外部、項目:ステップ台、仕様:手すり付ステップ台W800×D700×H150×2、数量:1、単位:式、金額:56,000
 仕様:取付金具取り付け造作、数量:1、単位:式、金額:4,000
 仕様:諸経費、数量:1、単位:式、金額:4,593
 小計:117,953
 消費税:9,407
 合計:127,000
 備考:介護保険

別添2
 様式第1号
 平成29年7月18日
 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の受領委任に関する誓約書
 (あて先)広島市安佐北区長
 事業者 所在地 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
 名称 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
 代表者 代表取締役 〇〇〇〇
 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の受領委任を被保険者(申請者)から受けるにあたり、下記事項を遵守することを誓約します。

 (1) 事業者は、住宅改修の提供に関して、関係法令及び広島市介護保険住宅改修費受領委任払い実施要綱を遵守すること。

 (2) 事業者は、被保険者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案し、適切な住宅改修を行うよう努めること。

 (3) 事業者は、住宅改修を行うに当たっては、本市、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、介護サービス事業者、保健医療サービスを提供する者及び福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

 (4) 事業者は、住宅改修の着工前に、あらかじめ、「住宅改修が必要と認められる理由書」作成のために、被保険者の居宅介護支援を担当している居宅介護支援事業者若しくは介護予防支援を担当している介護予防支援事業者又は他の居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者及びその他住宅改修についての専門的知識及び経験を有する者(以下「担当の居宅介護支援事業者等」)と必ず打合せを行うこと。

 (5) 事業者は、正当な理由なく受領委任払いによる住宅改修の提供を拒まないこと。

 (6) 事業者は、住宅改修の着工前に、あらかじめ、その住宅改修の内容、箇所及び規模、費用等内訳がわかるよう明記した住宅改修に要する費用の「見積書」を作成し、その被保険者又は家族に対し説明を行い、了承を得ること。

 なお、被保険者若しくは家族又は担当の居宅介護支援事業者等が複数の事業者から見積りを取り寄せる場合にも住宅改修に要する費用の「見積書」を作成すること。

 (7) 事業者は、住宅改修に要する費用の「見積書」の記載内容に変更があった場合は、速やかに、その変更の内容を被保険者又は家族に通知するとともに、担当の居宅介護支援事業者等と連携して、その変更の内容が住宅改修費の給付対象となるかどうか本市と協議すること。

 なお、その際、変更後の住宅改修に要する費用の「見積書」を作成し、その被保険者又は家族に対し説明を行い、了承を得ること。

 (8) 事業者は、住宅改修費については、被保険者から自己負担額(1割または2割)の支払いを受けるものとし、これを減免又は超過して徴収しないこと。
また、その支払いを受けた際、住宅改修に要した費用に係る「領収証」及び「工事内訳書」を発行すること。

 (9) 住宅改修費を受領委任払いにより受給する被保険者等が、次の事項に該当する場合には、遅滞なくその旨を本市に通知すること。

 ア 不正な行為により、保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
 イ 正当な理由なく、住宅改修を行うに当たって必要な手続き等に関して協力しないとき。
 (10) 事業者は、被保険者又はその家族から苦情等があった場合、必要に応じて事実関係を確認するための訪問等を行い、被保険者の立場を考慮しながら、円滑かつ迅速に苦情処理を行うこと。その際、担当の居宅介護支援事業者等と連携するほか、本市との協力により適切な対応を行うこと。
 (11) 事業者は、被保険者に係る住宅改修に伴い、事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべき事態が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うこと。
 (12) 事業者は、住宅改修について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとならないこと。
 (13) 事業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た被保険者又はその家族の秘密を漏らさないこと。なお、従業者又は従業者であった者も同様である。
 (14) 事業者は、その名称及び所在地並びに代表者等、この誓約書の内容に変更があったときは、速やかに「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の受領委任に関する変更届出書」により市長に届け出ること。

別添4
 令和3年3月15日安佐北区役所と銭谷暢仁氏の会議に参加しての感想
 市議会議長殿
 この度、銭谷暢仁氏が貴市議会議長殿へ提出した要望書に関しまして、市民の一人として、また彼の友人の一人として、私の知り得ている経緯内容を次の通り補足説明として提出致します。

是非とも彼の出した要望の一助としてお読み頂き、何卒(とぞ)事の顛(てん)末をご理解の上公平なご判断を頂き、早期に問題の解決が図れます様お力添えを賜ります様お願い申し上げます。

 最初にこの要望書に関する補足を提出するに至りました経緯を申し上げますと、私が銭谷氏から「第三者として客観的に区役所とのやり取りを見て欲しいので、面談に立ち会って欲しい。」と言う要請を受けたもので、話し合いの席へ同席させて頂くだけならばと了承致しました。

 次に話し合いの場に同席して、私が銭谷氏と区役所課長及び課長補佐のお二人とのやり取りをお聞きしておりましたが、余りにも課長側の返答が理不尽に思えたもので、私自身も一言意見を申し上げ、真剣に銭谷氏からの話を聞いていただく様発言をしております。

 その発言に至った私が理不尽に思った理由は、銭谷氏と課長とは初対面だったにも関わらず、「銭谷氏の質問に対しては既に説明済みであり、これ以上お話しすることは無い!課長補佐からの銭谷氏への発言も課長が少し遮るようにして、対応をしなくてよい!」と言い、「当初銭谷氏が区役所へ申し出をした時、自分は対応する場にいなかったので知らない!」「その時対応した課長も今は担当をしていないので関係ない!」と言う取り付く島もない返答をされ、私はそんなことを言われると何の相談にもならないし、手も足も出ない、泣き寝入りをするしかないではないか!と驚きを感じ、黙っていることが出来なくなった次第です。

 結論から申し上げますと、第三者として立ち会った者として区役所側の説明にならない説明と、福祉を受ける側の銭谷氏からの要請と質問に全く応じようとしない受け答えに違和感を感じています。

事の詳細は銭谷氏から細かく説明されていると思い、大まかな内容で補足をさせて頂きますが、銭谷氏の区役所側への説明内容は簡単に理解できるにも関わらず、納得のいく回答も説明もなされず、課長から提示された見積書・発注書では工事をすること等出来るはずもないいい加減な内容なのに、既に工事は完了済であり工事代金も介護保険は遣わず銭谷氏個人から支払われている等の返答で、トラブルも既に時効である等と全ての拒否をされ、驚きと戸惑いを隠すことが出来ませんでした。

大変無理がありおかしな回答だと、銭谷氏が反論をするも全く取り合うそぶりが無く、一方的に面談を打ち切る場面に遭遇しました。

 銭谷氏は大きな声を上げ、ちゃんと受け入れをしてくれ!納得できる説明と回答をしてくれ!と言い区役所側の拒否に焦りを感じ、どうしようもない閉塞感にさいなまれてしまいました。

何の回答にもならない、困って相談をしている者へ手を差し伸べる事を何故してくれないのか?とても可笑(おか)しな対応をされる事に、私も声を上げきちんと対応する様その場で申し上げました。

介護支援の一つを利用し、自宅へ手すりを設置する工事の発注をしただけなのに、何故このようになるまでちゃんとした工事がなされないまま捨てておかれているのか、私は不思議でなりません。

また、当事者の福祉を受けるほどの状態である銭谷氏が一人で声を挙げている事に、弱者を護(まも)るべき行政側の人間が、蓋をするような対応をし続け、為(な)すすべを失なっています。

 銭谷氏の提出している資料と説明をきちんと読み実際と照合をすれば直ぐに答えは出るものと思いますが、そのような対応を区の担当者がしていただけない事に、大いに疑問を感じております。

 銭谷氏は業者との間に立って事実を突き止める事を区役所側が行い、不明瞭な内容に関しては第三者の専門家により精査を実施し、双方納得のいく取り組みをする様強く要望しています。

当たり前の事を当たり前に執り行って下さる、
それだけで良いと銭谷氏は申し上げております。

 今回議長殿へ銭谷氏が要望を上げるに至った経緯は、本人が多くの方々や多くのしかるべき所ヘお願いや働きかけをしても、何ら具体的な道を示すものが無く、最後の頼みの綱としておすがりするしか無いと、悩み要望を上げさせて頂いております。

 何卒(とぞ)詳細を吟味頂き、何が本当で正しい事なのか、答えを導き出して頂きます様お願い申し上げます。

 ご多忙の中、今回の銭谷氏からの要望を受けて下さり感謝申し上げます。有難うございます。
 令和3年8月2日
 中野雄介

別添5
 報告書
 令和2年12月17日
 銭谷宣子 様
 弁護士 蓮見和章
 お世話になっております。
ご依頼の件について(広島市役所に対しては経緯の説明を見解の開示を求めること、〇〇〇〇に関しては工事の完全履行ないし損害賠償請求を行うこと)、当職の活動を現状のご報告をさせていただきます。

1 交渉経過
 銭谷様の受任前の交渉経緯からして、どの機関を窓口とすることが一番効果的かということを検討し、さらに誓約書の条項についての市役所に対する法的意味付けを介護保険住宅改修の制度設計から検討し市役所に助言指導する義務があるという前提で広島市安佐北区長宛に書面を送付し交渉を行うことにしました。

 (1) 令和2年11月30日 市役所へ書面送付(資料1)
 (2) 令和2年12月3日 安佐北区健康長寿課堂面氏から電話
 本件についての市役所の見解説明を受ける。

市役所としては、本来は銭谷様が工事完了の書面に署名捺(なつ)印している以上、市役所としては〇〇〇〇に支払いをすることになるし、支払をもって基本的には市役所の役目は終了する。

ただ〇〇〇〇側に不備があるのであればそれを放置するわけにはいかないため〇〇〇〇、銭谷様から話を聞いて調整を図った。

その上で〇〇〇〇からは銭谷様が望むように一から設計して工事をし直す(〇〇〇〇負担)と言っているのでそれで事件は解決したかと思っていたのだが、契約は当事者で行うもの(民民の問題)という市役所の見解に対して銭谷様が納得いかない様子でありそれがネックとなり交渉が進まなくなったという認識である。

 誓約書に基づく指導助言はもちろんしているつもりであり、それを放棄しているつもりはない。

 市役所としては、〇〇〇〇が再工事を申し出ている以上、それに従って再工事をしてもらうのがいいのではないか、一から設計して作り直すと言っているのであるから銭谷様には負担はないのではないかと考えている。

 当職としては、形式的な態度で銭谷様の心情に寄り添う対応がなかったことが本件の問題ではないかと主張し、今後4者会談などして、本件についての対応を協議することを求める。

これに対しては堂面氏からは明確な回答なし。

 (3) 令和2年12月7日 〇〇〇〇〇〇氏より電話
 〇〇〇〇として銭谷様に不快な思いをさせたことは謝罪するとの言葉がある。
今後できることは、一から銭谷様の要望の沿うような工事を無償を行うとのことである。

そのことは銭谷様にはお伝えしたいとのこと。

 (4) 令和2年12月9日 市役所へ書面送付(資料2)
 銭谷様の要望を受け、市役所の見解を書面を回答するよう要望
 (5) 令和2年12月11日 〇〇〇〇〇〇氏から書面が届く
 令和2年6月に銭谷様に送付したが受領拒絶された書面、〇〇〇〇としての見解を書面にしたものであるので銭谷様にも渡してみてほしいとのこと
 以上、現時点までの動きです。
現時点で市役所からの書面での回答はありません。

別添6
 広島市職員の業務改善に関する請願書
 日本国憲法第16条(請願権)及び請願法の規定に基づき市職員の業務改善について請願
 令和2年 月 日
 広島市長 松井一実 様
 広島市安佐北区亀山南3丁目23番17号
 請願者 銭谷宣子
 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
1 請願に至る経緯
 私は平成29年要支援2の認定を受け、要介護4の主人と2人で住居地で生活しているものです。
平成29年7月介護保険を利用して自宅リビングからベランダを通り庭に至る動線を安全に行き来できるよう手すり設置工事を実施することを考え主人の介護用具等で当家に出入りしていた介護サービス事業者〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇(通称〇〇〇〇)〇〇氏に相談、リビングからベランダヘ降りる所は2段にして両手すりとし取り付けはベランダを定期塗装するので取り外しできるよう金具で固定する、
ベランダから庭に降りる所も2段にし両手すりとし、雨に打たれるのでコンクリートを張って固定する、費用は居宅介護住宅改修費支給による住宅改修工事とすることを依頼した。

 〇〇〇〇〇〇氏は了解され介護保険申請手続きをするので印を押して下さいと言われ書類を提示されたので印を押すと7月13日付け見積書金額127,000円を持参され、7月25日には組み立てられた手すりを運び込みべランダに金具で取り付けられたが、取り付けた手すりは手すり部が両手すりでない、庭に降りる所がコンクリート固定でない、手すりの径が細い等依頼したものと異なるので当日〇〇〇〇担当者に依頼通りの手すりを設置するよう要求するとともに所管官庁である広島市役所担当課・安佐北区役所担当課にお願いしたが未(いま)だ依頼した物に改修されてない。

2 市職員の業務改善を必要とする理由
 請願者は設置工事をした〇〇〇〇が、下請け業者に任せたので当社に責任は無いと言うので広島市安佐北区役所担当課に状況を連絡、支援依頼したところ担当者が、
 ・ 民民の問題で区役所は関係ない
 ・ 工作図面は必要ない現状の見積もりだけでよい
 ・ 図面も取り付け位置が判(わか)ればよい
 ・ あくまでも形式申請で内容は問わない
 ・ 適正な作業をしており指摘されることは何も無い
 ・ 市として対応はしない
 ・ 怪我(けが)をしても責任無い
 広島市役所担当課に安佐北区役所の対応を話し助言・援助を求めたところ担当者が
 ・ 安佐北区役所の業務であり当課として取り扱いしないと言われた。
 (1) 請願者が依頼した居宅介護住宅改修工事は介護法第45条居宅介護住宅改修費の支給規定に基づくもので民民契約による工事では無い。

 (2) 市担当者は見積書1枚でよい、形式申請で内容は問わず、市として対応しない、怪我(けが)をしても責任無いと言うが、地方自治法は地方公共団体の役割を住民の福祉増進を図る事を基本としており、介護法においては地方公共団体の責務として介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように必要な助言及び適切な援助をしなければならないと規定している、また同法45条居宅介護住宅改修費の支給規定には業務を執行する職員が介護保険事業者等に対し質問・報告を求め・書類提出を命令するなど調査検査の権限が与えられて適法かつ健全円滑な介護保険事業が行える様規定している。

 職員は当該改修工事について、被保険者から依頼した居宅介護住宅改修工事が依頼通り行われてない旨苦情の連絡を受けた場合、改修工事を施工した介護保険事業者、依頼をした被保険者双方の調査をして事業者・被保険者が納得するよう支援・助言すべきであるところ、前記担当職員の弁の通り形式要件が整っていればよい、適正な業務をしており市として対応しない、怪我(けが)をしても市に責任ない等長期にわたり放置する行為は業務の不作為であり法に反する行為である。

 また、事業者が安佐北区長に提出している介護保険居宅介護住宅改修費受領委任に関する誓約書には被保険者から苦情があった場合は担当介護支援事業者と連携するほか、市との協力により適切な対応を行う旨の規定があるが本工事に当時の担当介護支援事業者(担当〇〇〇〇〇)はかかわっておらず市として支援助言等もなく今日に至っている。

3 請願事項
 広島市・介護事業者・被保険者・担当介護支援事業者が一堂に集まり経緯を確認し、今後介護事業者にあっては被保険者が依頼した手すり図面を作成説明して被保険者が依頼した手すりを作成すること、市職員は法に基づく助言、援助する他、職員が住民の福祉増進を基本に法に基づく執行務をすることを請願致します。

 作成 特定行政書士 田山智徳

 安佐北区役所からの回答
 銭谷宣子 様
 日頃より、本市の介護保険行政に御協力、御理解いただきありがとうございます。

 銭谷様が令和2年6月30日付け「広島市職員の業務改善に関する請願書」で要望されている、介護予防住宅改修費支給決定(受領委任)に係る事項につきましては、これまで、御説明してまいりましたとおり、
 (1) 工事内容等が記載された申請書類等には不備はなく、適正な審査のもと支給決定が行われている。

 (2) 工事内容等については事業者(〇〇〇〇〇〇〇)と話し合うべきである。

 (3) よって、広島市・介護事業所・被保険者・担当介護支援事業所が一堂に集まる必要はないと考える。
という見解です。

 本市といたしましては、本請願書の内容がこれまで銭谷様に御説明させていただいた内容と同じ趣旨であると考えています。

 今後、本件に関してお申出をいただいた場合には、同様の趣旨の回答とさせていただきますので、御理解いただきますようお願いします。
 令和2年(2020年)8月5日
 安佐北区役所厚生部福祉課
 課長 堂免英俊
 〒731-0221
 広島市安佐北区可部三丁目19番22号
 電話 082-819-0621
 FAX 082-819-0602

別添7
 御連絡
 令和2年11月30日
 〒731-0292
 広島市安佐北区可部4丁目13番13号
 広島市安佐北区長
 國重俊彦 様
 通知人 銭谷宣子
 通知人代理人 弁護士 蓮見和章
 謹啓 貴職益々御清栄の段、大慶に存じます。
 当職は銭谷宣子氏(以下「通知人」といいます。)からご依頼を受け、ご連絡差し上げるものです。

 さて、通知人は平成29年7月に介護保険居宅介護住宅改修費の制度を利用して、ステップ台取付工事を〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇に依頼しました。
しかしながら、当該工事は不完全で手すりが不安定で固定されない状態で終了してしまったことから、通知人は工事段階から再三〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇に対して工事の完全履行を求めておりましたが、現時点において誠実に履行されておりません。

 この間、通知人としては、貴庁健康長寿課鐵口課長を介して介護保険居宅介護について管理される広島市に対し、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇との間に入っていただき適切な対応をしていただくよう求めておりましたが、貴庁は契約に関しては民事上の問題として、本件については何らの助言や指導を行っていただけていない状態です。

 確かに本件工事の契約に関しては、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇と通知人間の契約にはなりますが、他方で工事費用については工事が完了していないにもかかわらず貴庁より全額支払われているという事実があり、そのことが〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇において本件における不完全履行の問題を看過される要因にもなっていると思料いたします。

また、貴庁が〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇から受領している誓約書10条には、「被保険者から苦情当があった場合は本氏との協力により適切な対応を行うこと。」旨の記載がありますが、これは貴庁において被保険者と業者の間でトラブルが生じた場合は、適切な対応がなされるよう業者に対して助言や指導があることが制度上の前提となっていると思料いたします。とすれば、貴庁において問題が解決していない段階で適切な理由なく当事者の問題として片づけられるのは、上記前提に反して結果的に業者による工事代金の不当利得を認める一方で、工事不完全履行の不利益を通知人にのみ押し付けることを容認することであると同視せざるを得ず、通知人としては介護行政の観点から看過できないものです。

 以上の見解を踏まえ、通知人としては、貴庁に対して、再度本件に関する貴庁のご認識について当職宛てにご説明いただきたいと思います。

通知人としては、貴庁において、通知人、業者及び介護支援事業者を交えた4者会議を開催いただき、そこで本件についての終局的な解決を図っていただきますよう強く要請する次第ですので、その点もご検討いただきたいと存じます。

 恐れ入りますが、本書面到着後2週間以内に上記のご回答を当職宛にご連絡いただきますようお願いいたします。
なお、本書面により当職が通知人の代理人に選任されましたので、今後のご連絡は当職宛にいただきますようお願いいたします。
 以上、よろしくお願いいたします。
 謹白
 差出人
 弁護士 蓮見和章
 (付記)
 受取人
 〒731-0292
 広島県広島市安佐北区可部4丁目13番13号
 広島市安佐北区長 國重俊彦 様
 郵便認証司 2.11.30
 この郵便物は令和2年11月30日第12484464440号書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。
 日本郵便株式会社
 受付通番:2020113014395800100000号
 新東京 2.11.30 12-18

 安佐北区役所からの回答
 銭谷宣子 様
 代理人 弁護士 蓮見和章 様
 日頃より、本市の介護保険行政に御協力、御理解いただきありがとうございます。
 銭谷様が令和2年11月30日付け「御連絡」及び令和2年12月9付け「御連絡」で御要望されている介護予防住宅改修費支給決定(受領委任)に係る事項については、令和2年6月30日付け「広島市職員の業務改善に関する請願書」で御要望されていた際に、令和2年8月5日付けで回答させていただいたとおり、
 (1) 工事内容等が記載された申請書類等には不備はなく、適正な審査のもと支給決定が行われている。
 (2) 工事内容等については事業者(〇〇〇〇〇〇〇)と話し合うべきである。
 (3) よって、広島市・介護事業所・被保険者・担当介護支援事業所が一堂に集まる必要はないと考える。
という見解です。
 本市といたしましては、「御連絡」の内容がこれまで銭谷様に御説明させていただいた内容と同じ趣旨であると考えています。
 今後、本件に関して再度お申出をいただいた場合には、同様の趣旨の回答とさせていただきますので、御理解いただきますようお願いたします。
 令和2年(2020年)12月23日
 安佐北区役所厚生部福祉課
 課長 堂免英俊
 〒731-0221
 広島市安佐北区可部三丁目19番22号
 電話 082-819-0621
 FAX 082-819-0602

別添8
 〒730-8586
 広島市中区国泰寺町1丁目6番34号
 広島市健康福祉局高齢福祉部 部長殿
 御連絡
 令和3年2月3日
 通知人 銭谷宣子
 通知人代理人 弁護士 蓮見和章
 謹啓 貴職益々御清栄の段、大慶に存じます。
1 当職は銭谷宣子氏(以下「通知人」といいます。)からご依頼を受け、ご連絡差し上げるものです。突然のお手紙失礼いたしますが、通知人の思いを代弁する形で以下要望と意見をさせていだければと思いますので、ご一読いただければ幸いです。

2 通知人は平成29年7月に広島市が掲げる介護保険居宅介護住宅改修費の制度を利用して、ステップ台取付工事を〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇に依頼しました。しかしながら、当該工事は不完全で手すりが不安定で固定されない状態で終了してしまったため、通知人はとしては工事が不完全であることについて〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇に対して誠実な対応を求めてきました。
 また、この間、通知人としては、安佐北区役所健康長寿課鐵口課長を窓口として介護保険居宅介護について管理される広島市に対しても、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇との間に入っていただき適切な対応をしていただくよう求めておりましたが、貴庁は契約に関しては民事上の問題として、本件については何らの助言や指導を行っていただけていない状態でした。通知人として特に本件について同庁に対して間に入ってもらっているという認識はありませんでしたし、その結果として〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇との間での本件に関する解決が図れずにおり長期間苦悩しておりました。

3 この点について、当職が通知人から依頼を受け令和2年11月30日に安佐北区長宛に書面送付(添付資料1)に、貴庁のご認識の説明と本件の終局的な解決をお願いしたい旨お伝えしたところ、安佐北区役所厚生部福祉課堂免課長より口頭で「本来銭谷氏が工事完了の書面に署名捺(なつ)印している以上市役所としては〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇に対して支払いをすることになる。」「もっとも、本件においては工事に不備があるのであればそれを放置するわけにはいかないため、市としても〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇と銭谷氏から話を聞いて調整を図った。」「その結果〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇が再度銭谷氏の要望を受けた設計で工事をし直すと言っているので、それで本件か解決できるのではないか。」旨の回答を頂きました、またその点も踏まえて書面での回答を求めたところ(添付資料2)、同課長からは添付資料3のご回答をいただきました。

4 上記のご回答に対して、通知人としては、そもそも同庁は本件に関しては通知人に対して一切話を聞かず、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇との間の調整をしてもらった記憶がないため釈然としないという点があります。加えて、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇が再工事を行うことをもって事件の終局的解決が図られることは、本件において長期に渡り工事の不備を訴えてきたにもかかわらずこれを無視されてきた通知人の思いに鑑みても到底受容できるものではありません。

 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇は、当初は通知人に対して「下請が行った工事で設計図面がない」などと責任転嫁するような発言もあり、市に対しても本件のことは報告せずに通知人の夫名義で行った別工事のことについての話をされるなど、誠実な対応はいただけませんでした。また、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の社員からは「取付けを急いでいたため安価なものが良いと思った。」「コンクリートを敷くことを考えたが介護保険適用にならないと思った。」等本件工事に関して通知人のために安全な手すりをつけようという意思が当初からなかったのではないかと感じる発言もあり、通知人としてはこのような業者の姿勢について、行政の立場からしっかり指導助言していただけるものと期待していたところ、上記書面の回答で本件についてこれ以上ご対応いただけないとされたことに大きく落胆している次第です。

 確かに、本件工事の契約関係は、市が当事者ではありませんが、業者が御庁に対して誓約書を作成し、その第10条においては、被保険者から苦情等があった場合には市と協力により適切な対応を行うことが誓約されておりますし、何より介護行政の観点からして、業者の不完全履行及びその後の不誠実な対応においては、市においても指導等を行っていただくことは責務としてあるものと思料いたします。そして、そのことについて被保険者に対して丁寧に説明いただくことも行政庁としての役割の一つではないかと思料いたします。

 それを、(1)適正な審査のもと支給決定が行われている。(2)工事内容については事業者との問題、(3)本件に関して一堂に集まる必要はないという形で片付けられてしまうのは通知人としてどうしても納得できないのです。

 通知人としては、本件についていろいろと行動を起こす中で、介護事業者と利用者間の同様のトラブルはたくさんある旨多方面よりお聞きしております。これが事実であれば通知人以外にも被害を被った利用者がいるのではないかと通知人は考えております。また通知人は広島県庁等他の行政にも相談をさせていただいたところ、「(市から)利用者の立場になった説明をするべきである」「このやり方は許されるものではない」との助言や意見をいただいているところであり、今回も納得のいく説明を御庁に対して求めたいという思いを強くしているところも事実です。なお、通知人のケアマネージャーも通知人のために再三安佐北区役所に本件の解決のために通知人と〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇との間で行政として積極的に関与するようお願いしていたにもかかわらず、区役所の対応としては門前払いの状態であったことから、一向に本件が解決する方向にすら進まないことで通知人としてもやむなく今回当職からの連絡を依頼するに至ったという経緯があります。

5 通知人としては、以上の思いから、下記貴庁に対して明確な説明を求めたいと考えている次第です。

 (1) 本件に関して通知人と話をして調整を図ったというのはいつのやりとりのことを指しているのか、具体的にはどのような話を通知人としたのかご説明いただきたいです。特にこれまで市としては、「民民の問題」として〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇との間で調整を図ることを通知人に対して否定していたものであり、通知人としては本件について調整を図ってもらった認識は一切ありませんので、その点も時系列でご説明いただきたいです。

 (2) 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇に対して本件工事について話をしたというのであれば、いつどのような内容の話をされたのか、この点〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇とのやり取りは時系列で説明してほしいというのが通知人の意見です。

 (3) 再工事の希望を業者が有しているとしても、これまでの〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の債務不履行から始まる一連の不誠実な対応について、市としてはどのように考えているのかについてご説明いただきたいです。

 (4) (1)~(3)の点を踏まえても、市として本件についてはこれ以上の対応はしていただけないのでしょうか。

 恐れ入りますが、上記通知人の思いや状況をご理解いただき、直接通知人本人宛に書面で上記の求釈明に対するご回答いただきたく存じます。特に通知人本人としては事実経緯についてはしっかり説明を頂きたいと思っておりますので、その点ご留意いただき事実をご説明いただければと幸いです。

6 当職としては、本書面において通知人の心情及び要望をお伝えすることで本件に関する代理人としての任務は終了いたします。今後は通知人と直接やり取りしていただければと思っております。ただ通知人に対して誠実な対応していただきたいということを当職としても強くお願いいたします。

 繰り返しになりますが、通知人としては、本件工事が不完全であったことは当初から明白な事実としてあるところ、これに対して〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇が不誠実な対応をとり責任転嫁するような態度を示したことにより、大きな精神的苦痛を味わっております。

さらに御庁においても、このような通知人の苦しみに寄り添っていただこうという姿勢もなく、「民民の問題」切り捨てられた印象を通知人としては強く持っております。今頃になり再工事を行う意向を〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇が示しているということ言われてもそうであればなぜ当初からそのような方向で事が進まなかったのかという疑念が生じてしまい、失礼を承知で言えばまさに臭いものに蓋をするような解決方法に感じてしまうところです。

このような解決方法では、通知人としても行政と事業者との関係性に疑念を生じざるを得ず、それにより利用者がないがしろにされているのではないかと感じていることも事実です。

このような通知人の疑念にお応えいただく意味でも、市としてこれまでの経緯について納得できる形での経緯説明と、介護行政を掌(つかさど)る市として本件をどのようにとらえそれを今後の介護行政にどのように生かしていただける意向なのかという点を聞きたいのです。

当職としても、工事に不備があったことが事実であれば、これまで長期間にわたり解決方法提示されずにいた通知人の心情に鑑みれば、市としても形式的ではなく今一度真摯に本件に向き合ってご説明をいただきたいですし、今後本件のようなことが無いように再発防止について真剣にご検討いただいてもいいのではないかと思料しております。

 以上長文になりますが、介護保険を利用して十分な介護を受けるべく被保険者が、いかなる理由があったとしても長期にわたり不安定な手すりを放置されたままにされたという点は介護行政の点からも軽視できるものではないと思いますので、御庁におかれましても、市民である通知人の心情に寄り添っていただき、要望に誠実にご対応いただきますようお願いいたします。
謹白

 安佐北区役所からの回答
 銭谷宣子 様
 日頃より、本市の介護保険行政に御協力、御理解いただきありがとうございます。

 銭谷様からいただきました令和3年2月3日付け「御連絡」において、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修工事は債務不履行とのことですが、これまで御説明させていただいているとおり、工事内容等については事業者(〇〇〇〇〇〇〇)と話し合うべきであると考えます。

 また、事業者(〇〇〇〇〇〇〇)との調整等を時系列で説明してほしいとの御要望ですが、これについては広島市指令佐福第1号令和2年7月22日付け保有個人情報部分開示決定通知書で通知したとおり、広島市個人情報保護条例第11条第3号に該当するため開示できません。

 本市といたしましては、「御連絡」の内容がこれまで銭谷様に御説明させていただいた内容と同じ趣旨であると考えています。

 今後も、本件に関して再度お申出をいただいた場合には、同様の趣旨の回答とさせていただきますので、御理解いただきますようお願いいたします。

 令和3年(2021年)2月19日
 安佐北区役所厚生部福祉課
 課長 堂免英俊
 〒731-0221
 広島市安佐北区可部三丁目19番22号
 電話 082-819-0621
 FAX 082-819-0602

(手すり付きステップ台工事の記録から抜粋された資料)
〇〇〇〇、安佐北区役所の発言記録

施設等

年月日

内容

〇〇〇〇の発言

令和元年
11月15日

・下請けがしたので製作図面は無い



・こんなことがあったことは知らなかった



・悪いことをした。全職員を集めて教育をする


12月13日

・〇〇〇〇が12月2、3、4、5日(4日間)安佐北区役所に訪問した内容



・1日目:介護保険の対象となるか。定義は何か



・2日目:車椅子の場合はどうか



・3日目:ほかに事例はないか



・4日目:どうにもならないか


12月17日

・工事は下請けがやったのだから責任は無い



・帰ろう、帰ろうと言って席を立ち業務放棄された


12月27日

・銭谷さんには説明した。これ以上できない


令和2年
2月7日

・今まで十分説明も対応もしてきた



・1月28日の返事:(4者の話し合い)はしない


2月21日

・点検に行った時にレンタル品全てを引きたい

ここがすべて介護保険法に抵触

3月5日

・取り付けを急いでいた。安価なものが良いと思った


・コンクリートを敷くことをかんがえたが介護保険適用にならないと思った



銭谷さんはコンクリーとを敷くことを希望したが…


3月26日

・ステップ台の不備はしっている



・4月上旬7にステップ台の改善に向けて何らかのアクションを起こします


4月9日

・すぐやります


5月29日

3年間もこの状態でよく我慢してくれた(〇〇〇〇〇〇氏の弁)


6月11日

・誓約書(10条、11条)を守るから直させて欲しい


6月18日

・誓約書(11条)は対応しない。



・〇〇〇〇約束放棄


6月25日

〇〇〇〇から封筒が来る(受領拒否)

安佐北区役所の発言

令和元年
12月19日

・工事は民民の話しなので区では対応できない


12月24日

・金額はいくらでもよい



・民民の問題で口論



・指導、注意の義務はない



・形式申請であり見積書書一式でよい。不正はしていない


令和2年
1月9日

・市役所は組織を守るのだ


1月10日

・〇〇〇〇は取付工事の不備は知っていた


1月22日

・民民の問題なので区役所は介入しない


1月24日

・怪我(けが)をしても関係ない


1月27日

・安佐北区役所のことは関係ないと電話を切られる(本庁課長)


1月29日

・4者会議はしな。誓約書(10)


6月19日

・誓約書、住宅改修は介護保険法に適用できない

備考:

〇〇〇〇の問題点

・下請けがしたので製作図面は無い


・帰ろう、帰ろうと言って席を立ち業務放棄された

ここがすべて介護保険法に抵触

・取り付けを急いでいた。安価なものが良いと思った


・コンクリートを敷くことをかんがえたが介護保険適用にならないと思った

 銭谷さんはコンクリーとを敷くことを希望したが…


・ステップ台の不備はしっている


・〇〇〇〇約束放棄

市役所の問題点

・金額はいくらでもよい

(安佐北区役所)

・民民の問題で口論


・指導、注意の義務はない


・形式申請であり見積書書一式でよい。不正はしていない


・安佐北区役所のことは関係ないと電話を切られる(本庁課長)


・〇〇〇〇は取付工事の不備は知っていた


・怪我(けが)をしても関係ない


・誓約書、住宅改修は介護保険法に適用できない

※介護保険住宅改修の介護保険法に抵触するのでは、ないでしょうか
 住宅改修業者として障害者にする行為でしょうか
 誓約書(10)を無視する行為は許されますか(4者会議)
 行政機関は市民に対し説明責任はないでしょうか

介護保険を利用した住宅改修の聞き取り調査表

項目

安佐北区役所

安佐北区役所以外のA区

安佐北区役所以外のB区

本庁

備考等

1介護保険を利用した住宅改修は民民か

民民である

民民ではない

民民ではない


介護保険を利用しているので民民では有りえない

2申請は必要か

必要

必要

必要


ここのみ3所が同じ
民民では必要ない
民民で有れば申請出来ない

3御見積書だけでよいか

良い

いけない

いけない



4御見積書で製品が出来るか

出来る

出来ない

出来ない

出来ない

御見積書(別添1)
製品は出来ない

5製作図面は必要か

必要でない

必要である

必要である


製作図面か無くて寸法が分からない

6図面が無くても見積が出来るか

出来る
金額はいくらでも良い

出来ない

出来ない


絶対出来ない

7図面が無くて材質が分かるか

分かる

分からない

分からない


絶対分からない

8申請の形式方法は

形式申請。形式審査で良い

形式申請。形式審査はいけない

形式申請。形式審査はいけない


形式申請。形式審査は絶対有りえない

9注文した製品が違う場合は手直しを要求出来るか

出来ない

手直しをせよと言う権利も義務も責任もない

手直しを要求出来る

手直しを要求出来る


手直しを要求出来る
録音テイプあり

10誓約は誰と誰がしたものか

業者と利用がしたの

区長と業者がしたもの

区長と業者がしたもの


誓約書(別添2)
区長と業者がしたもの

11トラブル時に誓約書10、11は適用できるか

適用出来ない

適用出来る

適用出来る


手直しの為(ため)に誓約したものである
御見積書(別添1)

12手直しを要求が出来るか

手直しを要求せよと言う権利、義務も、責任も無い

手直しさせることは出来る

手直しさせることは出来る


誓約書に基づき手直しさせ事ができる

13職員の対応

人間扱いされない
もう説明した
電話を切る。電話に出無い。忙しい
業務の妨害をするな

丁寧な対応を受ける
説明等も丁寧

丁寧な対応を受ける
説明等も丁寧

安佐北にきいてくれ

電話を切る

業務が進行しない
令和3年3月15日の録音テイプあり

14住宅改修の給付

給付はしていない

子供のような質問で確認していない

子供のような質問で確認していない

子供のような質問で確認していない

次元低く確認しにくい(別添3)
給付していることは証明出来る

15市民が忘れられない言葉

自分達は市民の為(ため)にいるのでは無い
組織の為(ため)にいるんだ

無い

無い

無い

令和2年1月に聴いている

結論:
 安佐北区役所は他区と比較し調査項目15項目に対し同じは2番目の一項目のみである
 安性北区役所は介護保険を利用した住宅改修に違反し他区とは全く真逆な業務をしていたともいえる
 このような状況で正しい製品も出来ないし、正規な納品も出来ないことは証明されています
 この問題の解決を間違ったのは誓約書(10)項を活用し業者に手直しをさせなかったことに大きな原因がある
 他区のように誓約書の目的に沿った運用をしていればこのようなトラブルは生じていません
 何故、民民でない案件を業者に優位になるように、ことを運んだ安佐北区役所の間違った職員にあることは明確である
 この案件に対応した区役所、担当職員の氏名、身分を明かすのは不適当かとも思いますがあえて公表しました
 業務を担当している関係区役所と職員は下記の通りです
 ・ 担当区役所:安佐北区役所
 ・ 担当職員:平成29年7月~令和1年4月
 区制調整課長 力善氏
 介護福祉課長 鉄口氏
 課長補佐 中谷氏
 担当職員 いずた氏
 中谷氏は令和1年5月~令和3年3月本庁介護福祉課勤務
 皮肉なことに一番問題の中谷氏が本庁介護福祉課に移動していることは問題をより混乱させていると思える
 その後不明
 ・ 担当職員:令和1年5月~
 区制調整課長 不明
 介護福祉課長 堂免氏
 令和3年3月まで 課長補佐 井上氏
 令和3年4月~ 清水氏
 担当職員 不明
 あれから足掛け4年手直しを要求しましたが民民の問題でかたずけられ現在も放置されています
 最近は手直し出来ないのは利用者が手直しをさせないからと堂免課長が何の根拠もなく正当化し吹(ふい)聴している
 令和3年3月15日に安佐北区役所を訪問し銭谷と職員が大声で口論したことは職員も記憶にあると思います
 このような行為を職員の中で一人として自分達の業務のあり方について申し出る勇気は有りませんか
 他区からも介護保険を利用した住宅改修が不正に行われていることも指摘されています
 安佐北区役所は他区から口を出すなと反論されることも聞いています
 これでは、安佐北区市民は他区とは何時も差別され公平なサービスが受けられないことになります
 安注北区役所は区長を含めてどのように釈明されるか聴きたい
 忘れもしないが区長に怪我(けが)をするから手直しを要求したが秘書は怪我(けが)をしても関係ないと放置された
 この問題は公平に他区、市民にも披露されることを切望します
 以上のことについて疑問、ご異論等がありましたら精神誠意、対応させて頂きます
 このことは書面で回答を頂きたい

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